2019年の会社別(預金の受入れ)改正規則:「政府企業以外のすべての会社は、 未払いの金銭またはローンの領収書の一回限りの返金 2014年4月1日から本通知が官報に掲載された日(すなわち、2019年3月31日)に、公表日から90日以内に電子形式のDPT 3で本通知が公表される日までの間、規則2のサブルール1の(c)条項(c)に基づき、会社によって預金とは見なされません。」
会社が借りて支払ったローンのスケジュールや、電子フォームDPT-3で中華民国に報告する必要があるローンの種類について気になるかもしれません。ここでは、電子フォームDPTを提出する前に知っておくべきことと、その内容がさまざまな種類のローンに適用できることについて詳しく説明します。
ローンおよび預金に関する情報の提出に関する規定は、2014年の会社(預金の受理)規則(「預金規則」)の以下の規則に基づいて定められています。
- ルール 16-レジストラに提出する預金の返還
- ルール 16A-財務諸表における開示
小規模、非小規模、民間、OPCなどを含むすべての企業は、これらの規則の公表後にDPT-3を提出する必要があります。
この記事では、DPT-3に関連して考えられるすべての質問について詳しく説明します。
1。DPT-3の預金返還書を提出する必要があるのは誰ですか?
すべての会社政府機関*以外は申請が必要です DPT-3形式の預金返還、年次申告書、および暫定1回限りの申告書の両方。 したがって、DPT-3を提出する義務は、公開企業であろうと民間企業であろうと、あらゆる種類の企業にあります。。
*「政府会社」という用語は、2013年会社法(「法」)のセクション2(45)で定義されています。これは、払込済株式資本の50%以上が以下の企業によって保有されている会社を意味します。
- 中央政府、または
- いずれかの州政府または政府によって、または
- 一部は中央政府によるもので、一部は1つ以上の州政府によるもので、
- また、当該政府系企業の子会社である会社も含まれます。
2。 預金の意味は?
「入金」という用語は、規則2 (1) (c) で定義されています。預金には、会社による入金、貸付、またはその他の形態による金銭の受領が含まれます。したがって、預金という用語は非常に幅広く、ほぼすべての種類の領収書を対象としています。
さらに、規則2 (1) (c) には、銀行や金融機関からの融資として受領した金額、会社が他社から受領した金額など、金額の受領が入金(以下「免除預金」といいます)と見なされない特定の例外が定められています。このような免除預金の全リストは、規則2(1)(c)に記載されています。
3。 DPT-3の記入期限
2014年の会社(預託の受理)規則の規則16および規則16Aでは、DPT-3の2種類の提出が義務付けられました。
4。 DPT-3の年次申請(規則第16条)
すべての会社 政府系企業以外預金規則の規定が適用される場合は、毎年DPT-3の形式でRoCに申告書を提出する必要があります 30 時またはそれ以前第四に 六月 次の会計年度の
4.1 DPT-3の1回限りの提出(規則の規則16A(3))
DPT-3は初めて導入されたため、預金規則では移行用DPT-3フォームの提出が義務付けられています。ルール16 (3) に従い、すべての企業が 政府系企業以外 DPT-3の形式でRoCに1期間の1回限りの申告書を提出するものとしますセント 2014 年 4 月 31 日から 31 日までセント 2019 年 3 月 31 日から 90 日以内セント 2019 年 3 月 (つまり、29 日)第四に 2019年6月)
5。DPT-3ではどのような情報を提供すべきですか?
DPT-3は、以下のいずれかの情報を開示するよう申請されています。
- 2014年の会社(預金の受理)規則の規則2(1)(c)の観点からは預金とは見なされない未払い金またはローンの詳細の開示に関する1回限りの申告
- デポジットの返還
- 2014年の会社(預金の受理)規則の規則2(1)(c)に従って預金とは見なされない会社による取引の詳細
- 預金とみなされない会社による預金の返還および取引の詳細
したがって、DPT-3を提出する際、会社は適用性に応じていずれかのオプションを選択します。
6。DPT-3の様式で一時預金の一時返還を行う必要があるのは誰ですか?
預金規則の規則16Aに従い、1期間中に免除預金を受け入れた政府企業以外のすべての会社セント 2014 年 4 月 31 日から 31 日までセント2019年3月31日に当該免除預金の未払い残高があるセント2019 年 3 月には、90 日以内 (つまり 29 日以内) に RoC に移行用 1 回限りの DPT-3 を提出するものとします。第四に 2019年6月)。
7。 DPT-3の年次預金申告書を提出する必要があるのは誰ですか?
年次申告書は、預金の返還または免除預金の取引の詳細、あるいはその両方を開示するために提出されます。したがって、会社がその年の間に預金取引または免税預金の取引を行った場合、当該預金残高または免税預金の残高にかかわらず、当該会社は31年時点での年次DPT-3を提出する必要があります。セント行進。
7.1 ケース1 — 1期間中のみの免除預金の取引セント 2014 年 4 月 31 日から 31 日までセント 2019年3月
M/s ABC Limitedは、1月中に以下の取引を行いましたセント 2014 年 4 月 31 日から 31 日までセント2019年3月および31日現在の期末残高セント 2019年3月:
| Nature of Deposit |
Taken During the Period |
Repaid During the Period |
Balance as on 31st March, 2019 |
| Exempted Deposits |
1,00,000 |
50,000 |
50,000 |
| Deposits |
NIL |
NIL |
NIL |
1回限りの充填: 3月31日現在、会社は免除預金の未払い残高を抱えているためセント2019年3月、その場合、会社は29日までに1回だけDPT-3を提出する必要があります第四に2019年6月。
年次充填: 会社は2018-19会計年度中に免除預金の取引を行っていたため、会社は申告します 年次DPT-3 下 」2014年の会社(預金の受理)規則の規則2(1)(c)に従って預金とは見なされない会社による取引の詳細」30 時またはそれ以前第四に 2019年6月。
7.2 ケース2:31日の預金の期末残高がある年度中の免除預金および預金の取引セント 2019年3月
M/s ABC Limitedは、1年の間に以下の取引を行いましたセント 2014 年 4 月 31 日から 31 日セント 2019年3月および31日現在の期末残高セント 2019年3月:
| Nature of Deposit |
Taken During the Period |
Repaid During the Period |
Balance as on 31st March, 2019 |
| Exempted Deposits |
1,00,000 |
1,00,000 |
NIL |
| Deposits |
1,00,000 |
50,000 |
50,000 |
1回限りの充填: 2019年3月31日現在、会社には免除預金の未払い残高がないため、会社が免除預金の取引を行っていたとしても、DPT-3を1回申請する必要はありません。
年次充填: したがって、預金と免除預金の両方で取引を行っている会社は、「預金の返還および預金と見なされない会社による取引の詳細」に基づいて年次DPT-3を提出するものとします。
7.3 ケース3:免税預金の期首残高と預金取引の期首残高、および31年の期末残高セント 2019年3月
M/saBC Limitedは、1月中に以下の取引を行いましたセント2014 年 4 月 31 日から 31 日までセント 2019年3月および31日現在の期末残高セント2019年3月:
| Nature of Deposit |
Opening Balance |
Taken During the Period |
Repaid During the Period |
Balance as on 31st March, 2019 |
| Exempted Deposits |
1,00,000 |
NIL |
NIL |
1,00,000 |
| Deposits |
NIL |
1,00,000 |
50,000 |
50,000 |
1回限りの充填: この場合、2019年3月31日現在、会社は免除預金の未払い残高を保有しています。ただし、この残高は 2014 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの取引には該当しないため、会社は一度だけ DPT-3 を提出する必要はありません。
年次充填:2019年3月31日現在、会社には預金と免除預金の両方の残高があります。したがって、会社は以下の方法で年次DPT-3を提出するものとします。 「預金の返還および預金と見なされない会社による取引の詳細」。
8。 監査証明書をフォームDPT-3に添付することは必須ですか?
預金規則の規則16に従い、すべての会社(預金規則が適用される政府企業を除く)は、31に記載されているDPT-3の情報を提出して、フォームDPT-3で登録申告書を提出する必要があります。セント 毎年3月。このような情報は、次の方法で確認する必要があります。 監査人* 会社の。
したがって、DPT-3を提出する際には、監査人はDPT-3に記載されている情報を認証するために監査人の証明書を添付する必要があります。
年次DPT-3の提出には規則16の規定が適用されるため、以下の場合、年次DPT-3の提出には監査人の証明書が必須です。
- 預金の返還または
- 「預金の返還」および「預金とはみなされない会社による取引の詳細」が選択されています
*監査人は、2013年会社法第X章の規定に従って会社によって任命されます
9。 DPT-3の出願手数料はどのようになっていますか?
DPT-3の出願手数料は、以下のように会社の名目株式資本に基づくものとします。
| Nominal Share Capital | Fee applicable |
|
Less than
1,00,000
|
Rupees 200 per
document
|
|
1,00,000 to
4,99,999
|
Rupees 300 per
document
|
|
5,00,000 to
24,99,999
|
Rupees 400 per
document
|
|
25,00,000 to
99,99,999
|
Rupees 500 per document
|
|
1,00,00,000 or
more
|
Rupees 600 per
document
|
会社が株式資本を持っていない場合は、200インドルピーの手数料が適用されます。
10。 DPT-3の提出が遅れた場合に適用される追加料金はどのくらいですか?
会社がDPT-3の提出を遅らせた場合、追加料金は以下のように遅延日数に基づいて請求されるものとします。
| Period
of delays | All
forms |
|
Up to 30
days
|
2 times of
normal fees
|
|
More than
30 days and up to 60 days
|
4 times of
normal fees
|
|
More than
60 days and up to 90 days
|
6 times of
normal fees
|
|
More than
90 days and up to 180 days
|
10 times
of normal fees
|
|
More than
180 days
|
12 times
of normal fees
|
11。 預金とは見なされない会社による金銭またはローンの受領の詳細
2014年の会社(預金の受理)規則の規則2のサブルール1の条項(c)に基づく、会計年度末に会社による預金とは見なされないが預金とは見なされない金銭またはローンの受領の詳細
| Clause |
Description |
| (a) |
Any amount received from:
(i) The Central Government
(ii) A State Government; or repayment guaranteed by the Central or State Government
(iii) A local authority
(iv) A statutory authority constituted under an Act of Parliament or State Legislature
|
| (b) |
Any amount received from:
(i) Foreign Governments
(ii) Foreign or international banks
(iii) Multilateral financial institutions
(iv) Foreign Government-owned development financial institutions
(v) Foreign export credit agencies
(vi) Foreign collaborators
(vii) Foreign body corporates
(viii) Foreign citizens
(ix) Foreign authorities
(x) Persons resident outside India subject to the provisions of the
Foreign Exchange Management Act, 1999
|
| (c) |
Any amount received as:
(i) Loan/facility from any banking company
(ii) State Bank of India or subsidiaries
(iii) Banking institution notified under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949
(iv) A corresponding new bank
(v) A cooperative bank as defined in RBI Act, 1934
|
| (d) |
Loan or financial assistance from:
(i) Public Financial Institutions
(ii) Regional Financial Institutions
(iii) Insurance companies
(iv) Scheduled Banks (as per RBI Act, 1934)
|
| (e) |
Amount received via issue of commercial paper or other RBI-notified instruments |
| (f) |
Amount received from another company |
| (g) |
Amount held under an offer towards subscription/allotment of securities, pending allotment |
| (h) |
Amount received from a director or relative of a director (in private company) |
| (i) |
(i) Bonds/debentures secured by first or pari passu charge on assets (excluding intangibles)
(ii) Compulsorily convertible bonds/debentures within 10 years
|
| (j) |
Non-convertible debentures (no charge on assets) listed on recognized stock exchange |
| (k) |
Security deposit from employee (non-interest bearing, not exceeding annual salary) |
| (l) |
Any non-interest bearing amount received and held in trust |
| (m) |
Business-related advances or funds including:
(i) Advance for supply of goods/services (used within 365 days)
(ii) Advance for immovable property (as per agreement)
(iii) Security deposit for contract performance
(iv) Advance under long-term projects for capital goods
(v) Advance for future services (warranty/maintenance)
(vi) Regulator or government-directed advances
(vii) Advance for publications
(viii) Unsecured loans by promoters per financial institution stipulations
(ix) Amount received by Nidhi company
(x) Chit fund subscriptions
(xi) Collective investment schemes regulated by SEBI
(xii) ₹25 lakh+ via convertible notes by startups (repayable within 5 years)
(xiii) Funds from AIFs, VCFs, InvITs, REITs, SEBI-registered Mutual Funds
|
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