FOCCは外資系または支配企業の略です。これは、非居住者または外国企業または多国籍企業によって管理されているインドの企業または法人(以下「親会社」といいます)を指します。
外国企業は、連絡事務所、支店、プロジェクトオフィスを持つなど、さまざまな方法でインドでの存在感を示すことができます。ただし、これらのオフィスは外国企業の名義を保持しているため、国内企業として自由に働くことはできません。また、タックスホリデーなど、国内企業が利用できるさまざまな特典を受ける資格もありません。また、これらの事務所は、RBIの事前の承認があれば、期間限定で開設することもできます。
したがって、外国人投資家は、自分が事業体を完全に支配でき、またそのような事業体が国内企業として利益を享受できるオプションを好む傾向があります。FOCCはそのような投資家にとって素晴らしい投資源となっています。FOCCは国内企業としてインドで事業を行うことができます。そのため、多くの企業は、ディズニー・インディア、スター・インディアなどの国内企業のメリットを享受するために、FOCCを設立することを好んでいます。
1。法人設立ガイドライン
- FOCCは2013年の会社法に基づいて設立された会社で、資金は非居住者によって投資されます。したがって、FOCCを規制するには、次の2つの立法府が関与することになります。
- 会社法:設立プロセスと運営上の問題を規制するため。
- FEMA:投資関連手続きを規制すること。
- FOCCを設立するプロセスは、国内企業の設立プロセスと似ていますが、FOCCが非公開有限会社の場合は、2人のうち少なくとも1人のインド人取締役がいるなど、いくつかの追加要件があります。また、外国取締役の書類は英語で作成され、アポスティーユ認定を受けている必要があります。
- 前述のように、FEMAは外国投資による厳格な監視機関としての役割を果たしています。投資する前に、セクターの上限、参入チャネル、承認および禁止産業などのFEMAの規定を綿密に確認する必要があります。どのセクターにも、どんな割合でも、好きな方法で投資することはできません。それぞれの観点から、セクターの包括的なリストがあります。
- RBIは、以下の3つの投資ルートを定義しています。
- 自動ルート: 民間航空業界など、自動ルートで100%のFDIが許可されているセクター
- 承認ルート:特定の割合まで自動投資が許可されているセクター。この割合を超える投資には、RBIの事前の承認が必要でした。定期航空輸送サービス/国内定期旅客航空会社など、投資額が最大 49% の場合、承認は必要ありません。
- 禁止区間: 外国企業の参入がまったく許可されていないセクター 原子力のような。
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- 政府の承認が必要になる前に一定期間自動通関手続きを行い、その後は違法となる業種も様々あります。民間銀行には49パーセントの自動車投資限度額があるのに対し、政府機関は49パーセントから74パーセントの制限を設けることができます。
2。さまざまなタイプのFOCC
外国人投資家は、次の2つの方法でFOCCを設定することができます。
2.1 完全子会社 (WOS)
- 完全子会社とは、親会社が100%株式を保有している子会社です。
- したがって、WOSオプションは、自動ルートで100%のFDIが許可されている場合、または外国人投資家が100%の投資についてRBIから承認を得なければならないセクターにのみ許可されます。
2.2 ジョイントベンチャー
- ジョイントベンチャーは、2つ以上の企業が特定の商業プロジェクトに商品、サービス、または資本を投入することに同意するビジネスモデルです。JVは、2社以上の企業が所有する新しいプロジェクトです。合弁会社では、新しい事業体が設立され、その参加者は引き続き別々の会社として存在し続けます。
- FEMAが100%のFDIを許可していない分野では、合弁事業を設立することができます。その場合、外国人投資家は国内企業と手を組んでFOCCに投資することができます。
- ジョイントベンチャーは主に、2つの企業がそれぞれの専門知識と経験を結集してプロジェクトを達成したい場合に利用されます。そのため、外国人投資家が国内のプレーヤーと手を組み、現地の専門知識やリソースなどを活用して合弁事業の目的を達成することがあります。
2.3 既存会社の株式取得
- 外国人投資家は、新しい会社を設立する代わりに、既存の会社の株式を購入することもできます。
- この目的のために、既存の株主は自分の株式を外国企業に売却するか、代わりにインド企業が外国人投資家に新株を発行することができます。
- いずれの場合も、つまり、ある株主から別の株主への譲渡または新株式の取得など、FEMAは国内企業にRBIに異なる書類を提出するよう要求しています。
3。FOCC をセットアップするプロセス
3.1 完全子会社を設立する場合
- FOCCは会社法に基づいて設立された会社なので。したがって、設立プロセスはWOS以外の会社を設立するプロセスと非常に似ています。
- 親会社は、WOSの運営において親会社を代表する取締役を1人任命する必要があります(指名された取締役はインド人でも外国人でもかまいません)。
- 最初のディレクターがインド市民でない場合、2番目のディレクターはインド市民でなければなりません。
- 設立手続きが完了すると、WOS会社は親会社からサブスクリプション資金を受け取り、正規ディーラーカテゴリーIの銀行は外国投資家のKYCと同様に外国対外送金証明書(FIRC)を収集する必要があります。
- WOSは次に、承認を得るためにFC-GPR(外貨-総暫定申告)をIRSに提出する必要があります。
3.2 合弁会社の設立について-
- 合弁事業の新しい事業体は、会社としても有限責任パートナーシップ会社としても設立できます。
- 2人以上の当事者は、合意した比率で合弁事業の株式資本を購読するものとします。
- RBIが許可する基準額まで合弁事業への投資が行われた場合、合弁会社の設立プロセスは国内会社または国内LLPと同じです。
- ただし、投資がRBIが許可する比率を超えて行われる場合は、RBIからの事前の承認が必要です。
3.3 既存会社の株式証書を取得する場合-
確立された事業の株式を取得するには2つの方法があります。
- 1つ目は株式商品の譲渡です。
- 一方、2つ目は新規株式の創出です。なぜなら、ほとんどの場合、株式商品の譲渡が行われるからです。
- 既存の株主が外国企業に株式を譲渡する場合、外貨株式譲渡(FC-TRS)をRBIに提出する必要があります。ただし、追加の株式が発行された場合、国内企業は会社法の法的要件に従ってFC-GPRを提出しなければなりません。
4。承認を得るためのプロセス
- FDIポータル-外国投資円滑化を通じた外国直接投資(FDI)の承認手続きは、産業政策振興局(DIPP)が関係省庁と協力して管理しています。
- 申請書は、必要な書類とともに、ポータルを介して提案として提出する必要があります。申請書に電子署名がない場合は、申請書の物理的なコピーも提出する必要があります。
- 申請書を受け取ってから2日以内に、DIPPはそれを適切な省庁とRBIに送付します。
- 同省には追加情報を要求する権限があり、DIPPは申請者から情報を入手してから15日以内に回答する必要があります。適切な情報を受け取ってから2週間以内に、決定が通知されます。
- パキスタンやバングラデシュなどの懸念のある国からの投資など、セキュリティクリアランスが必要な場合は、連邦内務省に通知する必要があり、その許可も必要です。
- 投資額が5000億インドルピーを超える場合は、内閣経済委員会に相談します。提案が関係省庁によって却下される場合は、DIPPに相談する必要があります。
5。受領した資金を報告するプロセス
資金が直接の経路で受け取られるか、承認されたプロセスを通じて受け取られるかにかかわらず、国内企業はそれらをRBIに開示しなければなりません。これは、親会社の名前と住所、資金を受け取った日付、ルピー相当額などの情報をFC-GPRに報告して資金を受け取ったADバンクを通じて行われます。
5.1 FC-TRS のファイリングプロセス
- インド準備銀行は、外国投資報告管理システム(FIRMS)と呼ばれる専用ウェブページを立ち上げました。このページには、さまざまな形態の外国投資が含まれています。フォームを提出するには、まずポータルに登録する必要があります。
- 登録には、エンティティユーザーとビジネスユーザーの2種類があります。
- 出願の責任は、譲渡人か譲受人かを問わず、インドの居住者にありますが、株式が証券取引所から取得された場合は、親会社が申告書を提出しなければなりません。
- CINやPAN番号などの投資情報、株式の種類や額面価格などの譲渡情報、支払い方法やAD銀行名などの送金情報は、記入が必要な詳細のほんの一部です。
- 添付ファイルも必要ですが、ギフトとして贈るか販売するかによって異なります。贈答する場合は、贈与者と贈与者の名前と住所、その関係と贈与目的を記載する必要があります。
- 売却の場合の対価の譲渡・受領に関する同意書、またはインド国外居住者による買収前後の会社の株式保有形態を添付する必要があります。
ファイリングについてもっと知る FC-TRS フォーム
5.2 FC-GPRのファイリングプロセス
- FC-GPRは、当事務所のRBIポータルからも提出されます。
- 国内企業がインド国外に居住する個人/団体に株式証書を発行したときに提出されます。
- 出願の責任は、証券の割当から30日以内に国内会社に提出することです。
- 登録により事前に入力されている詳細もあれば、入力が必要な詳細もあります。
ファイリングについてもっと知る FC-GPR フォーム
6。評価要件
FOCCの場合、以下のシナリオで評価要件が発生する可能性があります。
- FOCCを組み込む場合:
- 会社法:評価要件なし
- 所得税法:実務公認会計士(非DCF法)またはマーチャントバンカー(任意の方法)による関連セクションに基づく評価要件
- FEMAガイドライン:FC-GPRを提出するには、FEMAガイドラインに基づき、実務公認会計士/原価計算士またはマーチャントバンカーによる評価が必要になる場合があります
- FOCCの資本商品を取得する場合:会社の既存の株式を株主から購入する場合は、次のことを行う必要があります。
- 会社法:評価要件なし
- 所得税法:実務公認会計士(非DCF法)またはマーチャントバンカー(任意の方法)による関連セクションに基づく評価要件
- FEMAガイドライン:FC-TRS提出に関するFEMAガイドラインで義務付けられている実務公認会計士/原価会計士またはマーチャントバンカーによる評価
- 株式の新規発行が行われている場合:
- 会社法:登録鑑定人が行うべき評価
- 所得税法:実務公認会計士(非DCF法)またはマーチャントバンカー(任意の方法)による関連セクションに基づく評価要件
- FEMAガイドライン:FC-GPRを提出するには、FEMAガイドラインに基づき、実務公認会計士/原価計算士またはマーチャントバンカーによる評価が必要になる場合があります
7。年次コンプライアンス
7.1 フェマ
- 規則では、フォームFLA(外国資産および負債)は毎年提出する必要があると規定されています。
- これには、FDI(外国直接投資)またはFPI(外国ポートフォリオ投資)(海外ポートフォリオ投資)(海外ポートフォリオ投資)のいずれであっても、会社のすべての外国持ち株に関する情報が含まれます。
- また、もしあれば、会社のODI(海外直接投資)に関する情報も含まれています。
についてもっと知る FLA リターン
7.2 所得税法
- FOCCは、外国の関連企業との特定の取引の場合、標準の年次申告に加えて、移転価格報告書(フォーム3CEB)を所得税当局に提出する必要があります。
- これには、実務公認会計士である公認会計士にこれらの取引を監査してもらうことが必要です。
7.3 会社法
- FOCCは、通常のコンプライアンス要件に加えて、AOC-4、MGT-7などの国内企業と同じ書式、取締役交代に適用される書式、RoCへの決議の提出などを行う必要があります。
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