外国の法律事務所は、インドに支店(BO)/連絡事務所(LO)/プロジェクトオフィス(PO)またはその他の事業所を設立することはできません

Published on:
January 5, 2021

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最高裁判所は、暫定命令に基づくインド弁護士会対A.K. Balaji & Ors.の訴訟において、RBIに対し、いかなる外国の法律事務所にも開設の許可を与えないよう指示しました リエゾンオフィス (LO)は、当該注文の発行日以降にインドで発行されます。そのため、RBIは通知番号に従って指示を出しました。2015年10月29日付けのRBI/2015-16/215は、この点に関するさらなる命令/通知があるまで、いかなる外国の法律事務所もインドでLOを開設することは許可されないと述べています。

ただし、暫定命令が下された日より前にインドで法律事務所を開設する許可を得た外国の法律事務所は、方針が見直されるまで更新が認められない限り、引き続き許可されることがあります。

最高裁判所が控訴を最終的に処理した時点で、1961年の弁護士法に基づいて登録された弁護士のみがインドで法律実務を行う権利があると判断されました。外国の法律事務所/企業または外国の弁護士は、インドでは法律実務を行うことはできません。したがって、外国の法律事務所/会社、外国の弁護士、またはインド国外に居住するその他の者は、支店、プロジェクトオフィスを設立することは許可されていません。 リエゾンオフィス または法律専門職としての業務を目的としたインドのその他の事業所

このような判例に従い、RBIは通知番号を発行しました。2020年11月23日付けのRBI/2020-21/69 A.P. (DIRシリーズ) 通達第07号は、ADカテゴリーI銀行に対し、インドで法曹業務を遂行する目的で、FEMA傘下のインドの支店、プロジェクトオフィス、連絡事務所、その他の事業所に対していかなる承認も与えないよう指示しました。さらに、違反があった場合は、当局に報告されるものとします。 インド準備銀行

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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