2025年12月31日までに開示される外国の収入または資産| 政府は他の国から情報を入手する可能性がある

Published on:
December 3, 2024

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インド政府は、居住者のすべての外国所得と資産が所得税申告書自体に開示されるようにあらゆる努力をしています。現在、多くの納税者が外国からの収入と資産を開示しています。しかし、外国の資産や収入を開示していない納税者の中には、依然としてさまざまな納税者による格差があります。あなたがその一人であるなら、所得税局は、悪影響を避けるために12月31日までにそのような開示を行うよう特別勧告を出しました。

1。インド政府向け情報源

  • 世界中で税の透明性とコンプライアンスを強化するために、共通報告基準(CRS)と外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の枠組みが脱税を抑制するように設計されています。
  • このプラットフォームにより、世界中の税務当局間で情報が共有され、透明性が高まります。
  • CRSは、金融機関に対し、外国人居住者が保有する金融口座に関する情報をそれぞれの税務管轄区域に報告することを義務付けています。その後、この情報は毎年他の管轄区域と交換されます。
  • 同様に、米国が制定したFATCAは、外国の金融機関に対し、米国の納税者が保有する口座をIRSに報告することを義務付けています。

また読む: 政府は2024年の新しい外国為替(複利手続き)規則を通知しました

2。インド政府が受け取った情報の性質

CRSとFATCAに基づき、インド政府は外国の居住者が保有する口座に関する以下の詳細情報を受け取りました。

  1. 口座名義人の名前、住所、納税者番号 (TIN)
  2. 口座番号と残高
  3. 利息、配当、その他の金銭的収益などの収益の詳細。

この情報により、政府はインド居住者を特定し、その人がITRで対応する開示を行ったかどうかを特定できます。

3。所得税申告における外国資産と外国所得の開示

納税者は、以下の条項に基づき、所得税申告書に外国資産と外国所得を開示する必要があります。

a. FSI スケジュール:インド国外で得た所得と減税の詳細

  • インド国外で得た所得とそれに対応する控除額の詳細は、所得税申告書の別表FSIに記載されています。
  • 納税者は以下の見出しの下に情報を提供する必要があります。
    • 収入責任者(給与、住宅資産からの収入、キャピタルゲインなど)
    • インド国外からの収入は総収入に含まれます。
    • インド国外で支払われた税金
    • インドでは通常の規定に基づいて当該所得に対して支払われる税金
    • インドで利用可能な減税(インド国外で支払われる税金とインドでのそのような所得に対して支払われる税金が引き下げられる)。
    • の関連記事 データ 所得税法の第90条または第90A条に基づいて救済が請求された場合

b. スケジュールTR:インド国外で支払われた税金について請求される減税の概要(居住者の場合のみ利用可能)

  • 納税者は、インド国外で支払われた税金の国ごとの詳細を提出する必要があります。この条項は居住者にのみ適用されます。
  • 所得税申告書には、以下の情報を提出する必要があります。
    • 国コード
    • 納税者識別番号
    • インド国外で支払われた税金の総額
    • 全額減税可能
    • セクションに基づいて請求された減税
    • DTAAが適用される国に関して利用可能な税控除総額(セクション90/90A)
    • DTAAが適用されない国に関して利用可能な税控除総額(第91条)

c. スケジュールFAQ:インド国外のあらゆる源泉からの外国資産および収入の詳細

  • 納税者は、以下の条項に基づき、12月31日に終了する暦年度中いつでも、インド国外で保有されている外国資産(受益権を含む)の詳細を提出する必要があります。
    • 外国預託口座および保管口座;
    • 任意の事業体が保有する外国株式および負債利息。
    • 外国現金価値保険契約または年金契約。
    • 保有している事業体の金銭的利益
    • 不動産;
    • その他の保有資本資産
    • 納税者に署名権限があり、上記の開示には含まれていない口座
    • インド以外の国の法律に基づいて設立され、納税者が受託者、受益者、または決済者である信託の詳細
    • インド国外の収入源から得られるその他の収入のうち、以下に含まれていないものの詳細
      • 上記の条項、および
      • 本業または職業に基づく収入
  • 12月31日時点で保有されている外国資産の詳細は、当該資産が12月31日時点で保有されている場合、毎年発表される予定です。

4。外国所得資産の非開示による影響

  • 納税者が外国資産または所得税申告書の所得に関する情報を提供せず、インド政府が入手した情報によると、納税者がそのような収入または資産を持っている場合、納税者は厳しい罰則と懲役に直面しなければならない場合があります。
  • 納税者は、2015年のブラックマネー(非公開の外国所得および資産)および課税法に基づいて起訴される可能性があります。

5。改訂所得税申告書または遅滞所得税申告書における外国資産および外国所得の開示

  • 理想的には、納税者は、所得申告書の提出期日(2024年7月31日または2023-24年度の場合は2024年10月31日)までに提出された所得税申告書に外国資産または外国所得の詳細を提出しなければなりません。
  • ただし、納税者がITRでそのような開示を行わなかった場合は、改訂された所得税申告書を提出することができます。
  • 改訂されたITRでは、納税者は必要な開示を行うことができます。
  • 2023-24会計年度の改訂申告書は、2024年12月31日までに提出される予定です。
  • 修正申告書を提出することにより、納税者は次のことができます。
    • すべての外国資産と収入の完全かつ正確な開示を確保する。
    • 非開示による罰則や法的影響を回避してください。
    • インドの税法およびDTAAの規定に基づく適格な税制上の優遇措置をご利用いただけます。
  • 納税者が期日までにITRを提出しなかった場合は、2024年12月31日までに遅れて申告することができます。

6。ITR-U (アップデート・リターン) が必ずしも解決策とは限らない

  • 遅れた、または修正された所得税申告書の提出期限がすでに切れている年はどうですか?
  • 納税者は、更新された所得税申告書をフォームITR-Uで提出することができます。
  • ただし、ITR-Uは必ずしも外国資産または所得の開示を是正するための解決策ではありません。
  • ITR-Uは、過少報告または未報告の収入の是正にのみ使用できますが、新たな開示または訂正には使用できません。新たな開示または訂正は、改訂版または遅れたITRでのみ行うことができます。
  • ITR-U(更新申告書)は、主に過少報告または未報告の収入を是正するためのものです。ただし、スケジュールFAで外国資産を報告しなかったことなど、所得に関係のない開示の修正には同じ方法は使えません。

7。ブラックマネー法に基づく開示

  • 納税者が元のITR、改訂されたITR、または更新されたITRで外国の資産または収入を開示しなかった場合でも、ブラックマネー法に基づいて開示することができます。
  • ブラックマネー法は、納税者が未公開の外国資産と収入を自発的に開示する機会を提供しているため、罰則や起訴のリスクを軽減できます。
  • ただし、このオプションを利用できるのは、執行措置またはFATCAやCRSなどの国際的なデータ共有メカニズムを通じて税務部門がコンプライアンス違反を特定する前に、納税者が自発的に申し出た場合のみです。

結論

外国資産または外国収入の開示は、罰則や訴追を回避するために非常に重要です。現在、インド政府が外国の収入や資産に関する完全な情報を入手し始めたら、納税者は必要な情報開示が確実に行われるように是正措置を講じる必要があります。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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