外国直接投資とは、外国の居住者から国内国の事業への投資を指します。FDIを通じて、ある国の居住者は別の国の事業体の支配権を取得します。そのため、政府は外国居住者が重要なセクターの支配権を得ることがないように、外国直接投資に関連する規範を引き続き監視している。
FDIの方針に従い、FDIは、FDIを受けるセクターに応じて、自動承認ルートまたは政府承認ルートのいずれかで受け取ることができます。ただし、FDIを行うことができない特定の禁止セクターがあります。
2020年(新型コロナウイルスのパンデミックの間)、新型コロナウイルスの金融危機により、中国からの多くの投資家が日和見的にインド企業を買収しようとしました。こうした日和見的買収を抑制するため、インドと国境を接する国からのFDIは、プレスノート第3号(2020年シリーズ)を通じて政府の承認ルートの下に置かれました。
ボーダーランドシェアリング国からのFDIに関連する規定と、それを行うための標準運用手順(SOP)をリストアップしました。
1。2020年以前のランド・ボーダー・シェアリング国からの海外直接投資の状況 2019年まで、非居住企業はFDI政策の対象としてインドに投資できます。ただし、原子力発電、チットファンド、宝くじ事業など、FDIが禁止されているセクターは除きます。 ただし、バングラデシュまたはパキスタンの国民、またはバングラデシュまたはパキスタンに設立された団体は、防衛、宇宙、原子力、および外国投資が禁止されているセクター/活動以外の政府ルートでのみ投資できます。 2。2020 年以降に改訂されたポジション インド政府は、現在のCOVID-19パンデミックによるインド企業の日和見的買収/買収を抑制するためのFDI政策を見直しました。 改訂されたFDI政策によると、インドと国境を接する国に拠点を置く事業体、または投資の受益者がそのような国に所在しているか、その国の市民である事業体は、そのような投資は政府ルートでのみ行うことができます。 さらに、パキスタン国民またはパキスタンに設立された団体は、政府ルートでのみ投資できます。ただし、防衛、宇宙、原子力などの禁止分野には投資できません。 既存のFDIの所有権が移転され、新しい受益所有者が国境共有国に居住している場合、その後の受益所有権の変更には政府の承認も必要になります。 2019年の外国為替管理(非債務証券)規則(「NDI規則」)の規則6(a)は、プレスノート第3号を施行するために改正されました。 3。政府の承認を得るための標準運用手順 2020年11月9日に政府が発行したFDI提案を処理するための標準運用手順(SOP)に従い、FDIについて政府の承認を得るプロセスは次のとおりです。
a. ナショナル・シングル・ウィンドウ・システム(NSWS)へのオンライン出願手続き 以前は、FDIについて政府の承認を得るための申請は、外国投資円滑化ポータル(FIFP)を通じてオンラインで提出する必要がありました。 FDIの承認プロセスを簡素化し、ビジネスのしやすさを促進するために、政府は別のポータルでさまざまな承認関連の申請書を提出する代わりに、インドで事業を開始するために必要なすべての承認を得るための単一の窓口を作成しました。 2022年8月5日から、政府はFDI関連の承認をすべて取得できる新しい単一窓口制度を開始しました。新しいシングルウィンドウには https://www.nsws.gov.in/ からアクセスできます。 申請は、ダッシュボードの「一括承認」の下の「すべての承認」タブから提出できます。 現在のところ、政府はNSWSポータルを通じて587件の中央承認を行いました。 FDI承認の申請は、「外国投資承認」タブから行うことができます。 b. 該当する書類とともにアップロードする必要のある書類 FDIポリシーの規定を遵守する責任は、投資先企業にあります。投資先企業は、FDI承認申請の際、必要に応じて以下の書類をアップロードする必要があります。
投資先および投資家企業/団体の設立証明書(CoI)(必須) 投資先および投資家企業/団体の設立覚書(MoA)(必須) 投資先および投資家企業/団体の取締役会決議(必須) の監査済み財務諸表 最終会計年度 投資先および投資家の企業/団体 (必須) 投資先および投資家企業/団体の定款(AoA)(必須) すべての外国人投資家/協力者の名前と住所のリスト、およびパスポートコピー/投資家企業/団体の身分証明書(必須) 投資先および投資家の企業/団体の所有権および管理に関する詳細。投資先および投資主体の重要な受益者の詳細 (必須) 元の投資家から投資先企業へのフローと資金、および投資先企業の事前および事後の株式保有パターンを図式的に表したもの(必須) ハードコピーとオンラインで提供されるすべての情報が同一かつ正確であることを示す宣誓供述書(必須) 投資契約/合弁契約/株主契約/株式譲渡契約/技術移転/商標/ブランド譲渡契約(該当する場合)の署名済みコピー(既存のベンチャーが存在する場合) 任意の合弁会社の取締役会決議 提案された取引の当事者である合弁会社/会社の設立証明書およびチャーター文書 下流投資に関する報告コンプライアンスのコピー 関連する過去の政府/FIPB/SIA/RBI承認のコピー 事後承認の場合および既存/過去の外国投資が関与する場合の外国対内送金証明書(FIRC)の写しおよび関連する報告書 それ自体がプール型投資ファンドである事業体による投資の場合、プロモーター、投資運用会社、受託者、および投資ファンドのすべてのスポンサーの名前と住所などの詳細。 インドの投資先企業による既存/提案されている下流投資のリスト、および当該下流事業体のセクター/活動の詳細インド投資先企業による当該下流事業体への株式保有/資本拠出の詳細 2013年の会社法およびその下の規則および/またはその他の規則/規制に基づいて適用および義務付けられている合併/分割/合併を含む提案に関するNCLT/所管官庁の承認。 2019年のFDI政策およびFEM非債務商品規則で義務付けられている評価証明書と同様、同額証書は、自己負担額に基づくものでなければなりません。 製薬セクターに投資する場合の投資家および投資先企業の競業避止条項証明書(FDIポリシーの付録10による)、随時修正されます。 FDIポリシーで義務付けられている法定監査人の証明書(該当する場合)。 申請者に有利な申請者による承認書。 MHAのセキュリティクリアランスが必要な場合は、記入済みのセキュリティクリアランスフォームをFIFPで入手できます。 [注:申請者が提出した書類が外国語の場合は、その書類/言語にアポスティーユを付けて英語に翻訳する必要があります。]
c. 各所管官庁への標示申請 申請書を受領後、DPIITは関係する行政省庁を特定し、2日以内にその提案を関係管轄当局に電子転送してさらなる処理を行います。 デジタル署名された申請書の場合、申請者は管轄当局に物理的なコピーを提出する必要はありません。 ただし、電子署名されていない申請書の場合、DPIITはオンライン通信を通じて申請者に申請書の署名入りの印刷コピー1部を所管官庁に提出するよう通知します。 申請者は、連絡から7日以内に、署名入りの申請書の写しを提出する必要があります。所管官庁は、申請書の写しの提出にさらに7日を要する場合があります。 ただし、最初の連絡から14日以内に申請書の署名入りの印刷コピーが提出されない場合、提案はクローズされたものとして扱われます。 申請書の廃棄期限の計算には、以下の日付を考慮する必要がありますオンライン申請の提出日が考慮されます. 送付後7日以内に申請書の署名入りの印刷コピーが提出されない場合、申請書の提出日が期限の計算の基準日とみなされます。 d. 外国投資の承認を求める申請の処理手続き i. 審査および特定の許可のための申請書を他の省庁と共有すること 提案を受け取ったら、それを以下の当局に回覧するものとします。インド準備銀行、1999年の外国為替管理法およびそれに基づく規則/規制の観点からのコメントを、2日以内に受け付けます。 FDIがセキュリティクリアランスを必要とするコメントについては、内務省(MHA)にお問い合わせください。 すべての提案は外務省(MEA)に転送され、情報が求められます。MEAは、必要に応じ、定められた期間内に意見を述べることができます。 すべてのコメントは、関係する行政省庁/部署に直接送られます。 ボーダーランド共有国または受益者が居住している国またはそのような国の居住者からのFDIには、MHAからのセキュリティクリアランスが必要です。 ii。問題の明確化 FDI政策の観点から明確化が必要な特定の問題は、所管官庁長官の承認を得て、DPIITに照会して明確化を求めることができる。 DPIITは、このような問題について2週間以内に説明を行います。 iii。他の省庁との協議 他の省庁や部署との協議には、所管官庁長官の完全な正当化と承認が必要です/ さらに、遅延したFDI提案およびより迅速な処理のために関係省庁/部門によってエスカレートされた提案について適切な決定を下すために、産業・国内貿易促進局、経済局、企業省、内務省、関係行政省/部門の秘書、およびRBIおよびNITI Aayogの代表者で構成される省庁間委員会が設立され、調査と指導を行っています。関係行政省庁/当該事務を処理する部署タイムリーな廃棄の提案。 相談を受けた省庁は、提案書をオンラインで受領してから4週間以内にコメントをアップロードするものとします。 規定された時間内にコメントが届かない場合は、提供できるコメントがないものとみなされます。 セキュリティクリアランスを必要とするセクターへの投資提案に関するMHAのコメントは、そのような提案がオンラインで受領されてから6週間以内に所管官庁に提供されます。 MHAがコメントできる立場にない場合は、MHAがコメントできる予定期間を関係省庁に通知します。 iv。必要な場合の追加文書または情報の提出 所管官庁は1週間以内に提案書と添付書類を精査するものとし、申請者に追加情報または書類の提出を求めることもあります。 このような問い合わせはすべて、遅延を避けるためにオンラインまたは電子メールで申請者に行われるものとします。 申請者は1週間以内に提出する必要があります。この期間はさらに7日間延長される場合があります。さらに7日が経過すると、7日以内に情報を提供するよう申請者に最終通知が発行される場合があります。 申請者からの情報/書類が不完全/不十分だった場合、管轄当局は申請を締め切るものとする。 提案書の処理期限の計算には、申請者が問い合わせに対応するのにかかった時間は含まれません。 v. 所管官庁による申請の処理 提案を検討する際には、随時発行されるFDI政策、プレスノート、FEMA/RBIの通知/ガイドラインを考慮して、十分な注意を払う必要があります。 所管官庁は、提案に対する部門別の要件と部門別の方針を考慮に入れるべきである。 提案があらゆる点で完成し、提案書の受領から6〜8週間(セキュリティクリアランスの観点からMHAのコメントを求められた場合は8週間)以内に、所管官庁は決定のための提案を処理し、今後4週間以内に申請者に送付するものとします。 承認/却下書は、所管官庁から申請者、相談を受けた省庁、およびDPIITにオンラインで送信されます。 株式の流入が5,000億ルピーを超える場合、所管官庁は上記の期限内に内閣経済委員会(CCEA)に検討申請を提出するものとする。CCEAの決定を受領後、1週間以内に決定を伝える書簡が発行されるものとする。 vi。申請が却下された場合の処理 所管官庁により提案が却下された場合、またはFDI方針または部門別の法律/規制に定められた条件に加えて承認条件が定められている場合、DPIITの同意は、提案の受領から10週間以内(セキュリティクリアランスの観点からMHAのコメントを求められた場合は12週間)以内に、管轄当局によって強制的にDPIITの同意を求めるものとします。 すべての行政省庁は、次の点に注意すべき点があります。 FDI申請が不完全である(追加の書類が提出されていない、または署名されたコピーが提出されていないため): このような場合、提案の成立にはDPIITの同意は必要ありません。 ただし、申請者が必要書類をすべて提出し、行政省庁が提案を検討した上で却下を提案した後、申請を却下するには、DPIITの事前の同意が必要です。 FDI申請の終了は却下にはならず、申請者がすべての必要書類を持って再申請することを妨げるものではないことに注意してください。 FDI申請を締め切る際に、申請者が希望する場合、必要なすべての書類とともに新たに申請するよう助言される場合があります。 FDI提案が以前の政府/FIPBの承認の修正を求めている場合、そのような修正申請を却下し、申請者に新たな申請を提出するよう求めることについて、DPIITの同意が求められています。 この場合、修正請求とそれに関連する詳細を除き、申請者に関するすべての情報はすでに関係省庁/省庁に伝わっているため、申請者に新たな申請を求めるべきではありません。 以前の承認の修正を求めるFIFPを通じて提出された申請は有効な申請と見なされ、新たな申請は必要ありません。 NCLT/所管官庁が、合併/分割/合併スキームに基づく株式取得に関するスキームをまだ承認しておらず、DPIITの申請を却下するための同意が求められている場合: 外国投資規制の観点から、インドにおける企業の合併/分割/合併スキームに基づく株式の取得は、FDI政策および2019年のFEM非債務商品規則の規則19に基づく附属書-4の第4項に定められています。 2つ以上のインド企業の合併または合併、またはインド企業の分割またはその他の方法による再建による株式の発行には、該当する場合はNCLT/所管官庁の承認が必要であることに注意してください。 したがって、インドの企業の合併/分割/合併を含む提案に関しては、そのような場合は、2013年の会社法およびその下の規則および/またはその他の規則/規制に基づいて適用および義務付けられているNCLT/所管官庁の承認を、そのような場合にFDIの承認を与える前に取得する必要があります。 NCLT/所管官庁の関連承認が得られない場合、申請者は、可能であれば、必要な承認とともに申請書を再提出するよう助言される場合があります。それまでは、申請は締め切られたものとして扱われる場合があります。 vii。その他のプロセス
DPIITと各所管官庁は、受領日、投資家および投資先企業の詳細、関与した外国投資の量、承認/却下書の付与日などの詳細とともに、受領した提案のデータベースを維持するものとします。 e. 以前に取得した承認の放棄 出願人が、投資先企業・投資家に付与された承認書を引き渡すことを提案した場合、関係行政省庁は、出金・譲渡の理由を提出した後にのみ、撤回を受け入れることができます。 この点に関する承認書を申請者に送付し、承認書が取り下げられる日付を明記する必要があります。 元の承認書が貼付されていたすべての政府機関/規制当局には、その写しをマークする必要があります。 申請者は、決定待ちのFDI提案を取り下げることもできます。ただし、撤回の理由をDPIITへの写しとともに管轄当局に提出することを条件とします。 ただし、承認書の撤回に関する前述の規定に従い、管轄当局がFDI提案について決定を下した後、申請者はFDI提案を取り下げることはできません。 f. 違反の複合化: FDIは資本勘定取引であるため、FDI規制の違反はFEMAの罰則の対象となります。 連邦緊急事態管理局(FEMA)の第15条では、違反の調停が認められており、調合プロセスの基本的な枠組みが定められています。 行政省庁は、随時改正される「マスター・ディレクション-FEMAに基づく違反の調製」、RBIが発行した1999年FEMAマスター・ディレクション第4/2015-16号を参照することをお勧めします。 4。申請処理の限界
FDI Proposal Processing Timeline
Action Point
Time Period
Cumulative Period
Dissemination of proposal by DPIIT to the Concerned Ministry/ Department
2 days
1 week
Submission of signed physical copy of the proposal from date of online submission (if needed)
1 week
Initial scrutiny of the proposal and documents, and seeking additional information from applicant
1 week
2 weeks
Submission of clarification by DPIIT on specific issues of FDI Policy
2 weeks
4 weeks
Submission of comments by consulted Ministry/Department/RBI/Regulator/Other Stakeholders
4 weeks
6 weeks
Submission of comments by MHA on proposals requiring security clearance
2 weeks
8 weeks
Approval on proposals by Competent Authority:
• Proposals not requiring security clearance
• Proposals requiring security clearance
4 weeks
10 weeks / 12 weeks
6。モニタリングとレビュー 所管官庁は、保留中の外国投資提案について毎月定期的に審査を行います。 DPIIT事務局長は、関係行政省庁/部門とのFDI提案の保留に関する定期審査会議を、4~6週間ごとに定期的に開催する。当該行政省庁/部局の事務局長も会議に出席することができる。 行政省庁は、申請書の受領日に関する情報を更新し、ポータルで下された決定を更新する必要があります。 行政省庁は、保留中の提案について隔週で報告書を提出する必要があります。また、行政省庁は、自分が処理したすべての提案を最新のデータベースに保存しておくべきである。