電子商取引事業体への外国直接投資

Published on:
January 6, 2023

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

電子商取引は、サプライヤーとバイヤーが製品を売買するためのプラットフォームを提供するエンティティです。現在、Amazon、Myntra、Flipkartなど、さまざまな電子商取引事業者が事業を展開していますが、電子商取引は成長分野であり、全世界を1つのネットワークにまとめています。インドでも電子商取引は日々盛んに行われています。しかし、小売業全体に占める電子商取引プラットフォームを通じた取引の比率は非常に低いものの、この比率は急速に増加しています。

したがって、電子商取引事業体は、外国人投資家が資金を貯めることを検討している新しい事業です。ただし、投資を行う前に、これらの事業体への投資が自動的に承認されるのか、それともRBIまたは中央政府から事前の承認を得る必要があるのか、というFDI規則を確認する必要があります。

外国直接投資に関する詳細な規定は、産業貿易促進局が発行する連結FDI政策に記載されています。本稿では、電子商取引事業者におけるFDIおよび関連する諸条件について詳細に論じている。

1。電子商取引および電子商取引エンティティの定義

  1. 電子商取引: 電子商取引とは、デジタルおよび電子ネットワークを介して、デジタル製品を含む商品やサービスを売買することを意味します。電子商取引プラットフォームは、商品だけでなく、UrbanClapやUpworkなどのサービスでも機能します。
  1. 電子商取引エンティティ: 電子商取引事業者とは、電子商取引事業を行う以下の事業体のいずれかを意味します。
    • 1956年または2013年の会社法に基づいて設立された会社、または
    • 2013年の会社法の対象となる外国企業または
    • インド国外の居住者が所有または管理するインドの事務所、支店、または機関。

2。電子商取引モデル

連結対外直接投資政策では、電子商取引ビジネスの次の2つのモードについて説明しています。

  1. インベントリベース 電子商取引のモデル:電子商取引の在庫ベースのモデルは、商品やサービスの在庫が電子商取引事業体が所有し、消費者に直接販売される場合です。

したがって、このモデルでは、電子商取引事業者が製品を購入し、在庫を維持し、顧客に直接販売します。Eコマース事業者は物流全体を管理します。商品の売買による損益は会社が負担します。

アリババは在庫ベースのモデルで運営されています。

  1. 市場ベースの電子商取引モデル: マーケットプレイスベースの電子商取引モデルとは、買い手と売り手の間のファシリテーターとして機能するデジタルおよび電子ネットワーク上の電子商取引エンティティによる情報技術プラットフォームを提供することを意味します。

このようなモデルでは、売り手が製品を顧客に直接販売し、電子商取引プラットフォームが手数料、倉庫手数料、配送料、その他のサービスの手数料を受け取ります。商品の販売による損益は販売者に帰属し、電子商取引事業者には帰属しません。

インドでは、有名な電子商取引企業のほとんどが市場ベースのモデルで運営されています。

3。電子商取引事業体でのFDIは許可されています

Sector % of FDI Permitted Route of Approval
E-commerce sector 100% Automatic Route

4。電子商取引事業体におけるFDIの条件

次の条件に従い、自動承認ルートでは100%のFDIが許可されます。

  1. FDIは在庫ベースの電子商取引モデルでは許可されていません。
  1. 電子商取引事業者は、企業間(B2B)電子商取引のみに従事し、企業対消費者(B2C)電子商取引には関与しません。つまり、電子商取引事業者は、自社のプラットフォームに登録されている売り手とB2Bベースで取引を行うことが許可されるということです。
  1. デジタルおよび電子ネットワークには、コンピューターのネットワーク、テレビチャンネル、および自動化された方法で使用されるその他のインターネットアプリケーション(ウェブページ、エクストラネット、モバイルなど)が含まれます。
  1. 電子商取引事業体は、倉庫保管、物流、注文処理、コールセンター、支払い回収、およびその他のサービスに関して販売者にサポートサービスを提供する場合があります。
  1. マーケットプレイスベースのモデルで運営されている電子商取引事業者は、在庫、つまり販売されているとされる商品に対する所有権や管理を行使しません。このような在庫の所有権や管理は、事業を在庫ベースのモデルに変えてしまいます。さらに、仕入先による購入の 25% 以上が電子商取引事業体またはそのグループ会社からのものである場合、仕入先の在庫は電子商取引事業体によって管理されているものとみなされます。
  1. 以下の事業体は、eコマースマーケットプレイスの事業体が運営するプラットフォームで商品を販売することはできません。
    • 当該電子商取引事業体またはそのグループ会社が株式を保有している法人、または
    • 電子商取引市場の事業体またはそのグループ会社によって在庫が管理されている事業体。

企業は、そのような電子商取引事業者が運営するプラットフォーム上で自社製品を販売することは許可されません。

  1. マーケットプレイスモデルでは、電子商取引プラットフォームで電子的に販売される商品またはサービスには、販売者の名前、住所、およびその他の連絡先の詳細を明確に提供する必要があります。販売後のすべてのサービス、顧客への商品の配送、および顧客満足は、販売者の責任となります。このように、Amazonプラットフォームでは、購入者が商品の詳細をクリックしたときに、出品者の名前やその他の詳細が明確に表示されます。また、小包と一緒に受け取った請求書は、Amazonではなく販売者が発行したものです。
  1. マーケットプレイスモデルでは、インド準備銀行のガイドラインに従って、電子商取引事業者が売却代金の支払いを円滑に進めることができます。
  1. マーケットプレイスモデルでは、商品は売り手によって販売されるため、販売された商品やサービスの保証は売り手の責任となります。電子商取引主体は単に付随的なサービスを促進するだけです。
  1. マーケットプレイスを提供する電子商取引事業者は、商品またはサービスの販売価格に直接的または間接的に影響を与えることはなく、平等な競争条件を維持しなければなりません。販売価格は売主のみが決定します。
  1. サービスは、電子商取引市場主体、または電子商取引市場主体が直接的または間接的に出資または共通の支配権を有するその他の団体によって、プラットフォーム上のベンダーに対し、独立して、公正かつ差別のない方法でプラットフォーム上のベンダーに提供されるべきです。このようなサービスには、フルフィルメント、ロジスティクス、倉庫保管、広告/マーケティング、決済、資金調達などが含まれる場合があります。
  1. さらに、マーケットプレイス事業体のグループ会社が購入者に提供するキャッシュバックおよびその他の報酬は、公正かつ差別的でないものとします。本条項の適用上、同様の状況では他のベンダーには提供されていないサービスを当該条件で提供することは、不公平かつ差別的とみなされます。
  1. eコマースマーケットプレイスの事業体は、自社のプラットフォームでのみ商品を販売することを販売者に義務付けることはありません。
  1. FDIを受けている電子商取引市場事業者は、電子商取引ガイドラインの遵守を確認する各会計年度について、翌年の9月30日までに法定監査人の報告書を入手し、維持する必要があります。

サービス部門に関するFDI政策の条件、適用される法律/規制、セキュリティ、およびその他の条件に従い、電子商取引によるサービスの販売は自動的に行われます。

5。電子商取引卸売業者に対するFDI政策

  • 卸売取引とは、小売業者、商業、産業、機関、専門ビジネスユーザー、および関連する下位サービスプロバイダーに商品または商品を販売することを意味します。個人消費ではなく、ビジネス、貿易、または職業を目的とした販売を意味します。
  • 現金およびキャリーホールセール取引(WT)に関する以下のガイドラインは、B2B eコマースに適用されます。
  • WTを実施するには、関連する法律/規制/規則/命令に基づく必要なライセンス/登録/許可を取得する必要があります。
  • 政府への販売の場合を除き、卸売業者による販売は、以下の事業体に対してWTが行われた場合に限り、有効な企業顧客との「キャッシュ&キャリー卸売取引/卸売取引」とみなされます。
    • 該当する税務登録を保有する法人、または
    • 政府当局が発行した営業許可証を保有する事業体、つまり店舗・施設法に基づく免許または登録証を保有する事業体で、ライセンスまたは登録を保有する団体/個人自身が商業活動を含む事業に従事していることを反映しています。または
    • 政府当局/地方自治体から小売業を行うための許可/ライセンスなど(テバザリや類似のホーカー向けライセンスなど)を保有している団体、または
    • 自己消費を目的として、法人設立証明書または社会登録証明書、または公的信託としての登録証明書を有する機関

注記: WTの対象となる事業体は、前述の4つの条件のいずれかを満たすことができます。

  • 事業体の名前、事業体の種類、登録番号、売却金額など、そのような販売に関するすべての詳細を示す完全な記録は、日常的に管理する必要があります。
  • 同じグループの企業間では商品のWTが許可されます。ただし、グループ会社へのこのようなWTを合わせると、卸売事業の総売上高の25%を超えてはなりません。
  • WTは、適用される規制の対象となるクレジットファシリティの延長を含め、通常のビジネス慣行に従って実施できます。
  • ホールセール/キャッシュ&キャリートレーダーは、該当する条件に従ってリテール取引を行うことができます。小売事業と同様にホールセール/キャッシュアンドキャリー事業を行う事業体は、これら2つの事業部門について別々の会計帳簿を管理し、法定監査人による適正な監査を受けることが義務付けられます。卸売/現金およびキャリー事業および小売事業に関するFDI政策の条件は、それぞれの事業部門が個別に遵守する必要があります。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。