非居住企業は、インドでは課税所得がないにもかかわらず、PANを保有するという問題に直面しています。これは、報告目的またはフォーム10Fの提出などの技術的コンプライアンスにのみ必要です。
外国企業がPANを保有するという不必要な要件を考慮して、CBDTはこの問題を解決するためにさまざまな措置を講じています。最近、所得税局は次のオプションを有効にしました。 PANなしのファイリングフォーム10F 所得税ポータルの外国企業および非居住者向け。同じ方向で、CBDTは2023年10月10日付けの通知第88/2023号に基づき、1962年の所得税規則を改正しました。
最近の改正により、所得税局は、非居住者個人および外国企業がギフト・インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センターでの銀行口座開設のためにPANを提出することを免除しました。代わりに、外国企業および非居住者個人はフォーム60の提出が義務付けられています。
所得税規則の改正の詳細な分析は次のとおりです。
1。所得税規則第114B条の改正-第139A (5) (c) 条の目的で、PANに関連する取引をすべての書類に含めること
- 所得税規則の規則114Bは、PANの見積もりが必要な取引を規定しています。
- S.No.2によると、口座開設時にはPANを見積もる必要があります [Slで言及されている定期預金を除く]。No.12 銀行会社または協同組合銀行の [基本貯蓄銀行預金口座]
- したがって、2023年10月9日まで、すべての非居住者または外国企業は、銀行口座を開設するためにPANを取得する必要があります。
- ただし、改正所得税規則に従い、以下のことを行う外国企業
- インドでは課税対象となる収入がない。そして
- PAN はありません
GIFT-IFSCバンキングユニットに銀行口座を開設することができます。ただし、そのためには、外国企業は様式第60号で申告する必要があります。
- 「IFSC銀行部門」とは、2019年国際金融センター機関法のセクション3(1)(c)に基づいて定義され、2020年の国際金融センター監督局(銀行)規則に基づいて許可された活動を行うことを国際金融サービスセンター機関によって認可または許可されている金融機関を意味します。
- グジャラート・インターナショナル・ファイナンス・テックシティ(GIFT)-IFSCは、金融セクターにとって税制上の中立地として推進されています。
2。所得税規則第114BA条の改正-PANの取得が義務付けられている取引
- 所得税法のセクション139A(1)(vii)に記載されている所得税規則の規則114BAに従い、以下の取引のいずれかを締結する人はPANを取得する必要があります。
- 会計年度中の銀行会社または協同組合銀行の1つ以上の個人の口座への現金預金の総額が20ラック以上であること。
- 銀行会社または協同組合銀行の個人口座の1つ以上の口座での会計年度中の現金引き出し総額が10ラックインドルピー以上。
- 銀行会社または協同組合銀行での当座預金口座または現金貸付口座の開設
- ただし、2023 年 10 月 10 日以降、この条項は次の条項に適用されるものとします。
- 関係者が非居住者(会社ではない)または外国企業である場合。
- 入力された取引はIFSC銀行ユニットとの取引です。
- そのような非居住者または外国企業には、インドで課税対象となる所得はありません
3。フォーム60で提供される情報
外国企業または非居住者は、銀行口座を開設するためにフォーム60を銀行に提出する際に、以下の情報を提供する必要があります。
- [名前]
- 生年月日/法人設立
- 住所
- 居住国の納税者識別番号 (第三条件の対象となる場合)
- 取引日
- 取引金額
- PANを申請してもまだ生成されていない場合は、申請日と確認番号を入力してください
- PANが適用されない場合は、上記の取引が行われる会計年度の推定総収入(1961年の所得税法の第64条に基づく配偶者、未成年の子供などの収入を含む)
- 農業収入 (ルピー)
- 農業収入以外 (Rs.)
- 課税対象所得(外国企業の場合)
- 課税対象外の収入(外国企業の場合)
4。結論
この改正は歓迎すべき動きであり、非居住者や外国企業の手続きを合理化することを目的としています。ギフトシティの銀行支店は外国支店と見なされ、同じ規則と規制の対象となります。つまり、ギフトシティの銀行支店は規制遵守の必要性が低いということです。