M/s Govind Enterprise Vs. の問題に関するアラハバード高等裁判所名誉裁判所の判決米国政府などは、中央物品サービス税法に基づいて犯された犯罪について、インド刑法に基づいて起訴されたFIRの持続可能性を分析しました。高等裁判所は、消費税法第131条はインド刑法の規定を暗黙的に保存していると判断しました。
さらに、犯罪者は2つの制定法により同じ犯罪で起訴される可能性がありますが、同じ犯罪で2回処罰されることはありません。したがって、異議を申し立てたFIRと訴訟は維持可能です。高等裁判所はさらに、逮捕猶予の付与が問題の徹底的な調査のハードルになるとの判決を下した。したがって、逮捕猶予はいかなる救済にもふさわしいケースではない。
1。事件の簡単な事実
- M/s Govind Enterprise(「申立人」)は、第9条によりウッタル・プラデーシュ州でGSTに基づいて登録されました。第四に 2018年3月。申立人は、マトゥラにある登録事務所を開示しました。
- 調査の結果、申立人は他のさまざまな場所でも業務を遂行し、記録を維持していることが判明しました。
- 申立人開示 インワードサプライ 調査時点で事業所に現物在庫がない状態で17ラックインドルピーを売ったのに対し、35億インドルピーでした。
- 彼は未報告の銀行口座を管理していて、そこで主要な取引が行われていました。
- 被申立人は、自分が服用したと主張して申立人に対してFIRを提出しました インワードサプライ そして、外部への請求書を作成せずに商品をエンドユーザーに渡し、現金でお金を受け取り、それを未報告の銀行口座に入金しました。
- そのため、申立人は虚偽の書類を提出して不誠実な脱税の意図を持っていました。
2。関係する問題における紛争
- 申立人は、その日までに2017年の中央物品サービス税法に基づく訴訟は登録されておらず、彼に対して回収手続きも開始されていないと主張して、書面による請願書を提出しました。
- GST法は、登録や脱税などに関連するあらゆる種類の状況や犯罪を想定し、対処するため、それ自体が完全な規範です。
- さまざまな違反に対しても、逮捕と起訴の特別な手続きがあります。
- 申立人は、GST法自体がすべての訴追規定を定義しているのであれば、インド刑法(IPC)に基づいて第一情報報告(FIR)を提出し、刑事訴訟法(CPC)に頼ることは法的に正当化されないと主張している。
3。申立人による議論
申立人は以下を主張して請願書を提出しました。
- 消費税 (GST) 法第132条に従って何らかの違反が犯された場合は、最初に債務不履行者に対して訴訟を起こさなければならず、その後は逮捕のみが可能です。直接FIRの提出は持続可能ではありません。
- 申立人に対する回収要求は出されていません。したがって、捜査が保留中の場合、逮捕する正当な理由はない。
4。回答者による議論
申立人が提出した令状に応えて、被申立人は次のように主張した。
- 第131条には、GST法の規定に基づいて没収または罰則が科されない限り、当面は施行されている他の法律に基づいて責任を問われる可能性のあるその他の処罰が科せられないことが明記されています。
- 経済詐欺に関しては、特にFIRが認識可能な犯罪行為を開示した場合、逮捕猶予を認めることは適切ではないでしょう。
- 滞在許可は、そのような事件に誰が関与しているかについての調査やさらなる情報の発見を妨げる可能性があります。
- の規定 盛り上がった この法律は、IPCの規定を無効にするものではなく、刑法に基づいて処罰される犯罪に関して刑法の適用を禁止するものでもありません。
5。高等裁判所による解釈
高等裁判所は次のように解釈しています。
- GST法第131条の規定は、暗黙のうちにインド刑法の規定を保存しています。さらに、UP GST法には、GSTに基づいて罰せられる犯罪について、インド刑法に基づくFIRの提出に関する禁止事項はありません。
- 不正行為は犯罪の必須要素であり、申立人がGSTに基づく登録を取得するために虚偽の書類を提出したため、一応議論中の事件に現れます。
- また、2つの異なる制定法に基づく犯罪者の裁判または有罪判決に支障はないとの最高裁判所のさまざまな判決にも重点が置かれています。しかし、禁止されるのは、同じ犯罪で犯罪者を2回処罰することだけです。
- 個人の自由が危険にさらされないようにするため、上等裁判所は、虚偽の含意を理由として、捜査待ちの逮捕からの保護を認める場合があります。しかし、このような権限は、通常、経済的詐欺の場合には行使されません。
6。結論
- Impugned FIRは、インド刑法で罰せられると認められる犯罪を犯したことを明らかにしています。したがって、そのようなFIRは取り消されることはありません。
- 場合によっては、逮捕されないことが問題の徹底的な調査、特に資金の流れを追跡する上でのハードルになる可能性があります。
- 書面による請願はいかなる救済にも適さないケースです。
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