有価証券の非実体化以降、すべての上場企業は株式を非実体化された形で保管することが義務付けられています。ただし、会計帳簿に従って発行された株式とDEMAT口座に保有されている株式との差異を避けるため、すべての上場企業は、発行済株式とDEMAT口座の株式の差異の理由を記載した調整書を四半期ごとにSEBIに提出する必要があります。
現在、政府は、2014年の企業(目論見書および有価証券割当)規則に規則9Aを挿入することにより、2018年9月10日付けの通知により、非上場上場企業にもこのような非上場企業に対する非実体化の規定を義務付けています。
この記事には、非上場上場企業による株式の非実体化とフォームPAS-6の提出に関する詳細な説明が含まれています。
1。DEMAT形式で株式を保有する必要がある非上場企業はどれですか
2013年の会社法(「法」)のセクション29(1A)の規定と、2014年の会社(証券の割当)規則(「規則」)の規則9Aと併せて読むと、非上場とみなされます パブリック 会社は次のことを義務付けられています。
- 非物質化された形でのみ株式を発行してください。
- 既存の株式を非実体化された株式に転換します。
したがって、民間企業は物理的な形で株式を発行することができます。さらに、本規則の規定は以下にも適用されないものとします。
- ア・ニディ・カンパニー
- 政府機関、または
- 完全子会社
すべての非上場上場会社は、預託機関に必要な申請を行うことにより、すべての有価証券の非実体化を促進し、証券の種類ごとに国際証券識別番号(ISIN)を確保するものとします。
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2。DEMAT手数料の支払い
- すべての非上場公開会社は、適時に支払いを行う必要があります 料金 イシューの寄託機関およびレジストラへの登録(年間および入会)。
- 当社は、ある案件について、預託機関および登録機関に2年以上の手数料の保証金を支払う必要があります。
- 非上場公開会社が手数料の支払いまたは保証金の維持を怠った場合、その会社は、発行および株式譲渡代理人への預託機関または登録機関への支払いが行われるまで、証券の提供、有価証券の買い戻し、ボーナスまたは権利株式の発行を行うことはできません。
3。SEBI 規範の遵守
- すべての非上場公開会社は、非上場公開会社の株式の非実体化に関して、証券取引委員会(SEBI)または預託機関によって随時発行される規制または指示、または証券取引委員会(SEBI)または預託機関によって発行された規制または指示を遵守します。
- さらに、1996年の預託機関法およびSEBI規則の規定は、非上場上場企業の有価証券の非実体化に準用されるものとします。
4。株式資本監査報告書の調整を提出しなければならない企業の種類
- 規則の規則9A(8)は、非上場上場企業に対し、半年ごとに株式資本監査報告書の調整書をフォームPAS-6でレジストラに提出することを義務付けています。
- 発行済株式資本とDMAT口座の保有株式との間に差異が生じた場合、当社は直ちにその差異を預託機関に通知するものとします。
5。フォーム PAS-6 の内容 — 株式資本監査報告書の調整
すべての非上場企業が、会計年度の半期ごとに、ISIN(国際証券識別番号-NSDLが発行する証券を識別するために使用される固有の12桁の英数字の番号コード)ごとに、以下の詳細を含むフォームPAS-6を提出します。
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- 会社の詳細(名前、住所、電子メール ID)。
- CIN と ISIN
- 出願期間
- 発行済資本、NSDL、CDSL、現物形態の非実体化株式など、会社の資本の詳細、および資本の差異の理由など。
- ボーナス発行、株主割当発行、ESOP、私募増資、転換、合併、減資、買い戻し、没収などの形での半年間の株式資本の変動の詳細。
- 取締役、プロモーター、KMPが保有する株式総数の詳細(現物形式およびデマット形式)。
- 株式登記業務の共通機関(存在する場合)またはフォームPAS-6の提出に携わるその他の専門家の任命の詳細。
6。フォームPAS-6の認証—株式資本監査報告書の調整
フォームPAS-6の株式資本監査報告書の調整は、公認会計士または会社秘書による認証を受ける必要があります。これらの専門家は、非上場上場企業の記録と登録簿を熱心に検証する必要があり、その後、当該フォームを認証することができます。
7。フォーム PAS-6 の提出期限 — 株式資本監査報告書の調整
株式資本監査報告書の調整提出期限は、当該半期末から60日です。したがって、このような書類は以下の期日までに提出する必要があります。
上半期 (4月から9月) は11月30日下半期 (10月から3月) は5月30日
8。フォームPAS-6-株式資本監査報告書の照合方法
非上場上場会社は、特定の年の任意の半年間の株式資本監査報告書の調整報告書を提出する際には、以下の手順に従う必要があります。
- MCA ポータルに移動 www.mca.gov.in
- ユーザ ID とパスワードを使用して MCA ポータルにログインします。
- パスを使用してフォームPAS-6をダウンロード ( ホーム> MCA サービス> E-ファイリング> 会社フォーム (ダウンロード).
- フォーム PAS-6 に必要事項を記入してください。
- 会社の取締役、最高経営責任者、最高財務責任者、または会社秘書がデジタル署名したフォームを入手してください。
- 取締役のDIN、CEOまたはCFOのPANカード、または会社秘書のICSIのメンバーIDを追加してください。
- 場合によっては、公認会計士または実務会社秘書から認定を受け、ICAIまたはICSIの会員IDを入力してください。
- 2014年の会社(事務所の登録および手数料)規則に記載されている以下の表に従って該当する手数料を支払い、フォームを送信してください
Nominal Share Capital & Applicable Fees
| Nominal Share Capital of the Company |
Fees (INR) |
| Less than ₹1,00,000 |
200 |
| ₹1,00,000 or more but less than ₹5,00,000 |
300 |
| ₹5,00,000 or more but less than ₹25,00,000 |
400 |
| ₹25,00,000 or more but less than ₹1,00,00,000 |
500 |
| ₹1,00,00,000 or more |
600 |
- 証券の種類ごとに異なるISINが発行され、1つのISINに対して1つのPAS-6を申請する必要があります。そのため、ISIN が複数ある場合は、対応する複数の PAS-6 を提出する必要があります。
9。フォームPAS-6を提出しなかった場合の罰則—株式資本監査報告書の調整
- この法律には、特定の罰則または処罰が規定されていない法の規定に違反または違反した場合の罰則規定を扱う一般第450条が含まれています。
- 非上場上場企業によるレジストラへのフォームPAS-6の提出の不履行について、規則9Aには罰則はありません。したがって、同法第450条が適用され、したがって、当該企業および債務不履行に陥ったすべての役員には10,000インドルピーの罰金が科せられます。
- 債務不履行が継続する場合、1日あたり最大1000インドルピーの罰金が科せられる場合があります。ただし、会社の場合は最大2,00,000インドルピー、債務不履行に陥った役員またはその他の個人の場合は最大50,000インドルピーです。