査定対象者は、ケニアからの給与収入に対してケニアで支払われた6,39,970ルピーの外国税額控除(「FTC」)を請求して、2019年2月12日に2018-19年度のITRを申請しました。ところが、査定人がITRを提出する前に、FTP申請用のフォーム67をうっかり提出しなかったため、ITRの提出から2日後に同じものが提出されてしまいました。しかし、バンガロールのCPCによるITRの処理中、FTCは何の理由もなく却下されました。フォーム67が所得税ポータルに正式に提出されたにもかかわらず、FTCは何の理由もなく却下されました。そのため、利息とともに8,83,450ルピーの要求が出されました。
この命令に憤慨した査定人は、CIT(A)閣下に控訴し、期日前にフォーム67を提出することに関するFTCへの請求に関する規則128の要件が認められました。 本質的に必須です。したがって、AOは控訴人のFTCの請求を正当に却下しました。この命令に不服を申し立てた被査定人は、裁判所に上訴しました。
控訴人は、規則128は手続き上の規定であり、必須の規定ではないと主張した。規則128 (9) は、様式67はITRの提出期日またはそれ以前に提出すべきであると規定しているだけです。ただし、当該様式67が期日までに提出されない場合、同法第90条に基づいて被査定人が求める救済は拒否されるという規定は規則にはありません。規則128 (9) の規定は手続き上の法律であり、外国税額控除の請求には適用されないものとします。
ITAT閣下の判断は スワパン・バッタチャリヤ対ACIT、サークル61、コルカタ ITA第242/KOL/2025位 2025年5月5日付けの命令で、インドと米国のDTAA第25条(2)(a)と併せて読むと、米国で支払われた税金は、インドで支払うべき税金に対する控除として認められますが、インドの税金の割合に限定されるものと規定されています。第90条もDTAAも、手続き上の要件に従わなかった場合にFTCが許可されないことを規定していません。FTC は DTAA 第 25 条 [2] (a) 項に基づく査定人の既得権であり、第 90 条と併せて読むとおり、手続き上の要件に従わなかった場合にも同様な権利を認められません。規則128 (9) には、様式67が必要な期間内に提出されない場合、同法の第90条の査定人が求める救済が拒否されることになるという規定はどこにもありません。立法府がFTCを拒否するつもりなら、同法か規則のどちらかが明確に同じことを規定していたでしょう。
また読む: 3年を超えて発行された通知は、不適格経費は収入逃れと解釈できないため無効です。法の「資産」u/s 149 (1) (b) の形式で表されます
したがって、Swapan Bhtacharya(上記)の場合のコーディネートベンチの決定に基づいて、ITAT閣下は、フォーム番号67の提出はディレクトリであり、必須ではないと判断しました。さらに、DTAAの規定はIT法の規定に優先し、外国税の控除は被査定人に認められます。
1。事件の簡単な事実:
- 査定人は、ケニアからの給与収入に対してケニアで支払われた6,39,970ルピーの外国税額控除(「FTC」)を請求して、2019年2月12日に2018-19年度の所得申告書を提出しました。
- しかし、査定人がITRを提出する前に、FTP申請用のフォーム67をうっかり提出し損ねてしまいました。
- 同じことが2019年2月14日、つまりITRの提出から2日後に提出されました。したがって、被査定人は規則128の規定を正しく遵守していたことになります。
- しかし、バンガロールのCPCによるITRの処理中、FTCは何の理由もなく拒否されました。フォーム67が所得税ポータルに正式に提出されたにもかかわらず、FTCは何の理由もなく拒否されました。
- したがって、外国税額控除の不当な拒否により、第143(1)条に基づく示唆に従って8,83,450ルピーの要求が出されました。この要求は、連邦取引委員会が許可しないことと、その結果としてIT法の234A、234B、234Cに利息がかかることを理由に提起されたものです。
- この命令に憤慨した査定人は、以下の判決が下されたことを理由に、CIT閣下 (A) に控訴しました。
- 控訴人は2019年2月14日にフォーム67を提出しましたが、ITR u/s 139 (1) の提出期日は2018年8月31日でした。したがって、フォーム67が期日後に控訴人によって提出されたことに異議はありません。
- ビシャカパトナムのITAT閣下、同法第128(9)条を分析したところ、期日前にフォーム67を提出することに関するFTCへの請求に関する規則128の要件は十分に明確です 本質的に必須です。
- 控訴人が同法のITR u/s 139(1)の提出期限までにフォーム番号67を提出しなかったことは議論の余地のない事実です。したがって、AOは控訴人に対するFTCの請求を正当に却下しました。したがって、AOの命令に欠陥はありません。
- 老人の命令に腹を立てたCITA (A) によると、被査定人は裁判所に控訴しました。
2。関連する法的抜粋
すぐに参照できるように、同法の関連規定を以下に繰り返します。
- IT規則の規則128は、以下に繰り返し述べられています。
「外国税額控除。
128 (1) 居住者である査定人は、インド以外の国または特定の地域で支払った外国税の金額を、控除またはその他の方法で、控除またはその他の方法で控除またはその他の方法で控除またはその他の方法で控除またはその他の方法で控除する方法で控除またはその他の方法で控除できるものとします。
ただし、外国税が支払われた、または控除された所得が1年以上にわたって課税対象とされる場合、その所得がインドで課税または課税されるのと同じ割合で、それらの年に外国税の控除が認められるものとします。」
3。申立人の論争:
申立人は次のように主張した。
- FTCは規則128に準拠していますが、これは手続き上の規定であり、必須の規定ではありません。
- 規則128(9)は、フォーム67は、同法の139(1)に規定されているように、ITRの提出期日またはそれ以前に提出する必要があると規定しています。
- ただし、規則には、上記のフォーム67が上記の期間内に提出されない場合、同法第90条に基づいて査定人が求める救済は拒否されるとは規定されていません。
- その意図がクレジットを拒否することだった場合、査定人が期日内にフォーム67を提出しなければクレジットは許可されないと法律または規則のいずれかで具体的に規定されていたでしょう。
- この場合、査定人はITRの提出期限後にフォーム67を提出しました。したがって、FTCは外国税額控除を請求する実質的な権利を消滅させるものではないため、手続き規範の違反を理由にFTCを拒否することはできません。
- 規則128(9)の規定は手続き法であり、外国税額控除の請求を規制するものではありません。
4。ITAT閣下による調査結果と分析:
ITAT閣下は以下の調査結果と分析を行いました。
- 事件の事実は、以下の場合の事実と似ています。 スワパン・ブッタチャリヤ対ACIT、サークル61、コルカタ、ITA No.242/KOL/2025 2025年5月5日付けの命令(会計士はベンチの一員でした)。この命令では、コーディネイトベンチは次のように判断しました。
- このような場合、フォーム67は2019年3月30日に提出されましたが、提出が遅れ、所得税申告書の提出期限を過ぎて提出されました。その年の間に米国で所得が確定され、1961年の所得税法(「IT法」)の第90条とDTAAが適用されました。
- 同法第90条は、インド政府がインド国外の国で税金が支払われる所得に関する救済措置について他の国と協定を締結できることを規定しており、そのような所得はインドでも課税対象となります。
- インドと米国の間のDTAA第25条には、FTCが規定されています。第25条 (2) (a) は現在の状況において重要であり、以下はその抜粋です。
「インドの居住者が、この条約の規定に従って米国で課税される可能性のある所得を得る場合、インドは、直接または控除によってかかわらず、米国で支払われる所得税に等しい金額を、その居住者の所得に対する税金からの控除として、米国で支払われる所得税に等しい金額を控除するものとする。ただし、そのような控除額は、米国で課税される可能性のある所得に起因する(控除前に計算された)所得税の部分を超えてはなりません。」
- したがって、同法第90条とDTAAの第25条 (2) (a) と併せて読むと、米国で支払われた税金は、インドで支払うべき税金に対する控除として認められますが、インドの税金の割合に限定されます。
- 第90条もDTAAも、手続き上の要件に従わなかった場合にFTCが許可されないことを規定していません。
- FTCは、DTAA第25条 [2] (a) 項に基づく査定人の既得権であり、第90条と併せて読むとおり、規則に規定されている手続き上の要件に従わなかった場合でも、同じ権利を拒否することはできません。
- さらに、規則128(9)は、様式第67号はITRの提出期日またはそれ以前に提出すべきであると規定しています。ただし、この規則には、必要な期間内にフォーム67が提出されない場合、法第90条の査定人が求める救済が拒否されるという規定はどこにもありません。
- 立法府がFTCを拒否するつもりなら、法律または規則のいずれかが明確に同じことを規定していたでしょう。
- さらに、司法上認められているように、様式第67号の提出は手続き上の要件であり、必須要件ではなく、手続き上の規範に違反してもFTCを請求する実質的な権利が消滅するわけではないことにも注意してください。
- 最高裁判所は、マンガロール・ケミカルズ・アンド・フェリシティーズ社対副長官事件 [1992年の補足(1)最高裁判所判例21] について、条件と条件があると判断しました。中には実質的で義務的であり、政策の検討に基づくものもあれば、単に手続きの領域に属するものもあります。本来果たすべき目的が何であれ、すべての条件を順守しないことを等しく重視するのは誤りである。
- フォーム番号67の提出はディレクトリであり、必須ではないという点で、コーディネートベンチの決定を検討した結果、彼らの調査結果に同意します。様式第67号の提出が遅れたからといって、FTCの信用を否定することはできません。
- さらに、Duraiswamy Kumaraswamyの場合のマドラス高等裁判所は、PCIT(上記)は、本件ではFTCなしで申告書が提出されたものであり、最終査定命令が可決される前に提出されたものであると判断しました。ルール128に基づくFTCの提出は、本質的にディレクトリに過ぎません。この規則は同法の規定の実施のみを目的としており、本質的には常にディレクトリ制となります。
- この場合、被申立人は申立人のFTCに正当なクレジットを提供したはずです。しかし、FTCは被申立人によって却下されました。これは適切ではなく、法律にも準拠していません。したがって、異議を唱えられた命令は取り消されがちです。
- したがって、Swapan Bhattacharya(上記)の場合のコーディネートベンチの決定を踏まえると、フォーム番号67の提出はディレクトリであり、必須ではないと判断されます。
- さらに、DTAAの規定はIT法の規定に優先し、外国税の控除は査定人に認められます。
5。ITAT閣下による最終注文
ITAT閣下は次のように考えています。
- 様式第67号の提出はディレクトリであり、必須ではありません。また、DTAAの規定はIT法の規定に優先し、外国税の控除は査定人に認められます。したがって、Ld.AOは、法律に従って外国税の控除を許可するよう指示されています。