2020年1月22日、財務省は、納税者がGSTR-3Bの申告書を互い違いに提出できるようになったと発表しました。政府は申告書提出の煩わしさを考慮した結果、貿易と産業の手続きを緩和することを決定しました。そのため、政府はさまざまな措置を導入しました。ここでは、以下で概要を説明します。したがって、今すぐ投稿を読んで、今後のすべての変更を理解してください。
GSTR-3B 返品を提出するためのパラメーター
最新の通知が発表される前は、すべての納税者が毎月20日にGSTR-3Bの申告期限を設定していました。しかし、これからは、
- 年間売上高が5億ルピー以上、または前会計年度に同じ金額の8万人の普通納税者は、毎月20日以内に GSTR-3B 申告書を提出する必要があります。したがって、彼らにとっては何の変化もありません。
- 年間売上高が5億ルピー未満の納税者については、2つのサブカテゴリに分類されます。
- カテゴリー 1- 15州/UTの納税申告者 [マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州、 グジャラート州、ダドラ、ナガルハベリ、ダマンアンドディウ、マハラシュトラ、ゴア、カルナータカ、ラクシャディープ、タミルナードゥ、ケララ、ポンディシェリ、テランガーナ、アンドラプラデーシュ、アンダマン、ニコバル諸島]] GSTR-3B 申告書の提出が2日間延長されます。
したがって、このカテゴリーのGSTR-3Bの最終申請日は、今から毎月22日になります。このカテゴリーには、約49万個のGSTR-3Bフィラーが組み込まれています。
- カテゴリー 2- 残りの22州/UTの納税者 [ラダック、ジャンムー・カシミール、ヒマーチャル・プラデーシュ、チャンディーガル、パンジャブ、ウッタラーカンド、デリー、ハリヤーナ、ラジャスタン、ビハール、ウッタル・プラデーシュ、シッキム、アルナチャル・プラデーシュ、ナガランド、ミゾラム、マニプール、メガラヤ、トリプル [前会計年度の] 年間売上高が5億ルピー未満の [アッサム、ジャールカンド、西ベンガル、オリッサ] は、GSTR-3B 申告書の提出期限を毎月24日とします。
現在、GSTR 3Bの新しい期日は以下の表のとおりです。したがって、表に目を通して概要を明確にしてください。
| States |
Turnover above ₹5 Cr |
Turnover below ₹5 Cr |
Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Lakshadweep, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Telangana, Andhra Pradesh, Andaman and Nicobar Islands
|
20th of every month |
22nd of every month |
Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Delhi, Haryana, Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Tripura, Assam, Jharkhand, West Bengal, Odisha
|
20th of every month |
24th of every month |
注記: 財務省によると、この件に関してさらに必要な通知が発表される予定です。
結論
さらに、財務省は、GSTR-3Bまたはその他の申告書を提出する際に通常の納税者が表明した問題に留意したと述べました。さらに、この懸念事項については GSTN や Infosys (マネージド・サービス・プロバイダー) とも話し合っています。しかし、政府は問題を恒久的に解決するためにいくつかのハイエンドな技術的対策に取り組んでおり、2020年4月までに導入される予定です。
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