インド中央政府は、対外決済と国境取引を促進するために外国為替管理法(FEMA)を制定しました。1999年、この法律は、 連邦緊急事態管理局 が導入され、以前の外国為替規制法(FERA)に取って代わりました。
FERAにはいくつかの欠点と抜け穴があり、それがFEMAによって埋められました。さらに、この法律のもとでさまざまな経済改革が導入されました。基本的に、この法律は規制緩和とインドの経済規模の拡大を目的として制定されたものです。
1。外国為替管理法 (FEMA) の目的は何か?
FEMAをインドに導入する基本的な目的は、外部からの支払いと取引のための施設を提供することでした。さらに、この法律はインドの外国為替市場の維持と秩序ある発展を支援することを目的としていました。
FEMAは、インド国内のすべての外国為替取引を処理するための手続きと手続きを合理化します。ただし、外国為替取引は2つのカテゴリに分類されます。
- 経常収支取引
- 資本勘定取引
法律に従い、実際の支払い残高には、資産、商品、およびサービスの事業記録が保存されます。さらに、これらの取引は、さまざまな国の市民とインドの間で行われます。また、次の2つのタイプに分けられます。
- 商品の取引を含む当座預金口座
- すべての資本取引を含む資本勘定
2。経常収支取引
経常収支取引には、1年間のさまざまな国への資金の流入と流出が含まれます。これらの取引は、国間のサービス、商品、収入の取引または提供によって行われます。さらに、経常収支は国の経済状況を見るためのパラメータでもあります。
したがって、FEMAは、FEMA法のセクション2(gg)に基づく経常収支取引を資本勘定取引以外の取引と定義し、以下を含みます。
- 対外貿易、その他の現在の事業、サービス、および通常の事業過程における短期銀行および信用枠に関連する支払い、または
- ローンの利息の支払いまたは
- 海外に居住する両親、配偶者、子供の生活費の送金、または
- 両親、配偶者、子供の海外旅行、教育、医療に関連する費用
FEMAによると、経常収支取引はさらに3つの部分に分類されます。
- 取引には中央政府の許可が必要です
- FEMAによって禁止されている取引
- この取引にはRBIの承認が必要です。
3。資本勘定取引
すでに述べたように、支払い残高には当座預金勘定と資本勘定が組み込まれています。したがって、支払い残高のリマインダーは資本勘定です。ただし、これには資本支出と収入による経済内の資本の移動が含まれています。ただし、資本勘定では外国資産への国内投資は認められ、その逆も同様です。
したがって、FEMAは「資本勘定取引」を、インド国外の個人の資産または負債を変更する取引を意味すると定義しています。 インド居住者 またはインド国外に居住する人のインド国内の資産または負債。
4。トランザクションの分類の背後にある理論的根拠
FEMAの目的は、外貨取引を規制することです。制御できない外国取引は、インド経済に巨額の損失をもたらす可能性があります。したがって、国益を考慮すると、国益に反する外貨取引をほとんど禁止し、政府またはインド準備銀行の事前の承認を得た取引をほとんど許可せず、自由に実行できる取引はほとんどないことが重要です。
この目的のために、トランザクションは2つの部分に分割され、さまざまなタイプのトランザクションに異なる条件が課されます。
一般に、すべての経常収支取引は、禁止されていない限り許可され、逆に、許可されない限り、すべての資本勘定取引は禁止されています。
5。連邦緊急事態管理庁の関連性
外国為替管理法(FEMA)は、インド国外に拠点を置くがインド市民が所有または管理している組織とともに、インド全土に適用されます。したがって、FEMAは以下に関連します。
- インドからインド国外の国へのサービスまたは商品の輸出
- インド国外にある国からのサービスまたは商品の輸入
- 外国の安全保障
- 外国為替
- 1994年の公的債務法に基づく証券
- また、NRIは海外企業を所有しており、60%の所有権も本人に譲渡されています
- 金融、保険、銀行サービス
- インド国内または国外に居住するインド国民 (NRI)
- それとは別に、譲渡の販売、購入、交換も
6。外国為替引き出すことの禁止
国と経済の福祉を考慮すると、FEMAで禁止されている特定の取引があります。
したがって、このような取引は、2000年の外国為替管理(経常収支取引)規則の規則3を読んだ別表Iに記載されています。禁止されている取引は以下のとおりです。
- 懸賞、宝くじ、フットボールプール、禁止雑誌を購入するための送金。それに加えて、2000年の外国為替管理(当座預金取引)規則の別表IIで制限されているすべての項目も対象となります。
- 宝くじに当選したことによる送金、または乗馬/レースの収入からの送金
- インド企業の合弁事業または完全子会社の海外への輸出品に対する手数料の支払い
- ルピーの州信用ルートに基づく輸出送金。ただし、タバコとお茶の輸出に関する請求書金額の10%の手数料は除きます
- ネパールまたはブータンへの旅行
- 「の支払いコールバックサービス。」
- ただし、ネパールまたはブータンの居住者との取引もこの対象となります。
- それと並行して、非居住者特別ルピー・スキーム口座(NRSR)の資金の利息収入の送金も
7。外貨を引き出すために中央政府の事前承認が義務付けられているのはどこか?
外国為替を引き出すために中央政府の事前承認が義務付けられている特定の取引があります。ただし、これらの取引は、2000年の外国為替管理(経常収支取引)(FEMA)規則の別表IIIと、承認が必要な該当省庁に明記されており、以下のとおりです。
| Nature of Transaction |
Ministry from which approval is required |
| Putting an advertisement in a foreign country-based print media (except for tourism, foreign investments, or international bidding), exceeding 10,000 USD by State Government or PSU |
Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) |
| Cultural trip to any foreign country |
Ministry of Human Resources Development (Department of Education and Culture) |
| Allowance of freight of vessels hired by a PSU |
Ministry of Surface Transport (Chartering Wing) |
| Payment for importation through ocean transport (C.I.F. basis) by a Government department or PSU |
Ministry of Surface Transport (Chartering Wing) |
| Remittance of container detention charges exceeding rates estimated by Director-General of Shipping |
Ministry of Surface Transport (Director General of Shipping) |
| Sponsorship or prize money for sports outside India (if amount exceeds 100,000 USD), by persons other than street-level, national, or international sports bodies |
Ministry of Human Resources Development (Department of Youth Affairs and Sports) |
| Remittance of hiring charges of the transponder by TV channels and Internet Service Providers |
Ministry of Information and Broadcasting & Ministry of Communication and Information Technology |
| Allowance by multi-modal transport operators to their agents working abroad |
Ministry of Information and Broadcasting & Ministry of Communication and Information Technology |
| Remittance for P&I Club membership |
Ministry of Finance (Insurance Division) |
8。外国為替を引き出すための承認済みルート
個人は、以下の目的で外国為替施設を利用できます。しかし、その限度額は 自由化送金スキーム 会計年度ベースで2,50,000米ドル(「LRS」)を維持する必要があります。
- すべての国への個人訪問(ネパールとブータンを除く)
- ギフトまたは寄付
- 就職のために海外に行く
- 移民
- ただし、海外での近親者の養育もこれに該当します
- さらに、出張や会議や専門研修への出席、医療費を賄うための会議費などがあります。他に、海外での検診や、治療・検診のために海外に行く患者の付き添い人としての付き添いもこの対象となります。
- それに加えて、海外での治療に関連する費用も
- 海外留学
- ただし、FEMA 1999の当座預金口座の定義の対象とならないその他の当座預金取引。
この目的のために、AD銀行が送金取引を行う場合があります。すべての残余当座預金取引について、RBIの事前の承認がない場合も同様です。ただし、2000年の外国為替管理(経常収支取引)法(FEMA)のスケジュールI、II、IIIに基づく取引を禁止または制限してはなりません。
したがって、これまでと同様に、ADが取引の真正性について満足する必要があります。
ただし、以下の目的で上記の限度額を超える追加送金を行う場合は、インド準備銀行の事前の承認が必要です。
9。結論
しかし、今こそ別れを告げる時です。私たちの専門家がFEMAのあらゆる側面をカバーしようと努めてきたので、この記事が正しい情報を得るのに役立つことを願っています。さらに、これについて疑問がある場合は、コメントセクションに質問を投稿してください。