デリー高等裁判所主催
Godaddy.Com LLCと所得税担当アシスタント・コミッショナーの件で
控訴人は、ドメイン名登録サービス、ウェブサイトデザイン、ウェブホスティングの提供に従事しています。控訴人はドメイン名登録を円滑に進めるために手数料を請求し、その手数料の一部は控訴人が負担し、一部はICANNおよびレジストリと共有されます。Ltd.査定担当官はそのような手数料をロイヤルティと見なし、それに応じて要求命令を出しました。Ldの眺めAOはDRPと法廷によって支持されています。控訴人は、ドメイン名は控訴人の所有物ではないと主張した。むしろ、同じものは顧客自身が所有しています。控訴人は仲介者にすぎず、登録サービスを提供するだけです。控訴人は、ドメイン名の財産または商標に対するいかなる権利も有しません。ドメイン名登録と商標には違いがあります。控訴人が提供するサービスは、RoCへの会社名の登録、または関連法令に基づいて任命された関係登録機関への特許および商標の登録を求める各クライアントに対して、他の専門家が提供するサービスと似ています。
高等裁判所は、「控訴人とICANNとの間の合意に従い、控訴人とその顧客との間で合意されているのは、単なるドメイン名の登録である」との判決を下しました。したがって、控訴人に代わって提出された申請、つまり、ドメイン名の所有者ではないため、ドメイン名を使用する権利を付与したり、他の個人/団体にドメイン名を使用する権利を譲渡したりすることはできないという申立ては、受理に値します。したがって、控訴人が受け取った対価は、ロイヤルティとして課税されることはありません。
ケースの詳細な分析は以下のとおりです。
1。本件に関する簡単な事実
- 控訴人は米国を拠点とする企業であり、インターネット・コーポレーション・フォー・アサインド・ネーム・アンド・ナンバーズ(ICANN)の認定登録機関です。
- 控訴人は、ドメイン名登録、ウェブサイトデザイン、ウェブホスティングなどのサービスを提供します。
- 控訴人は、ドメイン名登録を円滑に進めるために顧客に手数料を請求し、その手数料の一部は控訴人が負担し、一部はICANNおよびレジストリと共有されます。
- ドメイン名の所有者は顧客です。お客様は、いつでも任意でレジストラを変更することができます。
- 控訴人は、ロイヤルティと解釈されるドメイン名登録サービスに対して受領した控訴人の収入を追加することを提案する査定命令草案を受け取りました。
- 控訴人は、命令に不満を抱いたため、紛争解決パネル(「DRP」)への異議申し立てを優先しました。
- DRPはAOの見解を支持し、控訴人が提起した異議を却下しました。さらに、DRPは同法第234B条および第234C条に基づく利息の賦課も承認しました。
- その結果、DRPはAOに対し、前述の命令に含まれる指示に従って評価を完了するよう指示しました。
- そのため、AOはDRPの指示に従って最終査定を通過し、ドメイン名登録料をロイヤルティとして扱い、収入に加算しました。これに関連して、同法の第9 (1) (vi) 条が参照されました。
- 控訴人は、異議を唱えられた命令に対する裁判所への控訴を優先しました。
- しかし、裁判所は控訴人の控訴を却下したため、AOによる追加を支持しました。
- 法廷は、サティヤム・インフォウェイ対シフィネット・ソリューションズ(2004)6 SCC 145において最高裁判所が下した判決と、タタ・サンズ対マヌ・キショリ・アンド・オーズ、90(2001)DLT 659(デリー)で下されたこの裁判所の判決に基づいていました。
2。高等裁判所での法的質問
高等裁判所で検討すべき問題は次のとおりです。
「控訴人がドメイン名登録サービスの提供対価として受け取った収入は、1961年の所得税法の第9(1)(vi)条に基づく「ロイヤルティ」に相当すると所得税控訴裁判所(「裁判所」)が、事件の事実および法律に基づいて誤りを犯したかどうか。」
3。控訴人の争い
控訴人は以下の提出を行った。
- 裁判所は、ドメイン名は商標のようなものであると結論づけたのは誤りです。控訴人は、ドメイン名を使用するいかなる権利も顧客に譲渡しません。
- ドメイン名はお客様が所有し、お客様のみが移管できます。
- 控訴人がドメイン名の所有者だったら、顧客は他のレジストラと契約することはできなかったでしょう。
- 控訴人は仲介者にすぎず、登録サービスを提供するだけです。控訴人は、ドメイン名の財産または商標に対するいかなる権利も有しません。
- 控訴人が手数料として受け取った対価は、ドメイン名の使用または使用権、あるいは当該ドメイン名の権利の譲渡については受領されません。控訴人とICANNとの間で締結された契約に従い、ドメイン名の独占所有権に関するすべての権利は、控訴人によりレジストリデータベースに提出されます。
- 商標を使用する権利を譲渡することと、商標を登録するプロセスを容易にすることには大きな違いがあります。控訴人はドメイン名のライセンス供与は行わず、単に顧客がドメイン名の登録を取得するのを支援するだけである。したがって、そのようなサービスに対して受け取った対価をロイヤルティと見なすことはできません。
- ドメイン名と商標には、次のような質的な違いがあります。
- ドメイン名は、利用が限定された登録プロセスの作成であり、それも決められたタイムラインで決まります。一方、商標は善意に基づいて作成され、登録とは無関係です。商標は、たとえ登録されていなくても、識別性を示す限り保護されます。
- 商標は、登録前に厳格な検証プロセスの対象となります。検証プロセスでは、類似または一見似ているため、商品の出所に関して顧客に混乱を招くような商標が登録されていないことを確認することを目的としています。ただし、ドメイン名についてはそのような検証は不可能であるか、行われていません。ドメイン名は先着順の原則に基づいて登録されます。
- たとえば、tata.comをドメイン名として登録することはできますが、同じものを商標として登録することはできません。とはいえ、tata.comをドメイン名として登録すると、登録者は偽装や差止命令で訴えられるリスクにさらされる可能性があります。
- ドメイン名登録者と商標所有者の両方が、のれんが取得されたことを示す必要があります。どちらかが訴訟を起こすには、登録ではなくのれんに基づいて行う必要があるためです。
- 控訴人が提供するサービスは、RoCへの会社名の登録または関連法令に基づいて任命された関係登録機関への特許および商標の登録を求める他の専門家がそれぞれのクライアントに提供するサービスと同様です。
- 仲裁廷が第9条 (1) に添付された説明2の第 (vi) 項を頼りにしていることは誤解されている。
- 控訴人が受け取った対価を「ロイヤリティ」とみなすには、以下の項目を満たす必要があります。
- ドメイン名 (商標) が存在している必要があります。
- ドメイン名の所有権は控訴人に帰属しなければなりません。
- 控訴人は、当該ドメイン名/商標を使用する権利を含む全部または一部の権利を顧客に譲渡したに違いありません。
- 控訴人は、一次取引に関連していくつかのサービスを提供しなければなりません。
- ただし、本件では、これらの属性はいずれも控訴人が提供する登録サービスには当てはまりません。
4。高等裁判所による分析
デリー高等裁判所は次のように分析しました。
- AOは、控訴人が国内で管理するサーバーを使用する権利として、ドメイン登録サービスを提供するために控訴人が受け取った料金に課税しました。そのため、AOは同法第9 (1) (vi) 条に基づくロイヤルティと同様に課税しました。
- 仲裁廷は、AOが下した結論に同意した。ただし、提示された理論的根拠は異なります。仲裁廷はドメイン名を商標と同一視しているため、受け取った対価には商標の使用権または使用権が含まれるため、受け取った対価はロイヤルティとして課税対象となります。
- 控訴人は、ドメイン名登録のために受け取った手数料に関して課税の適格性に異議を唱えているにもかかわらず、DTAAの恩恵を求めていません。
- 控訴人は、ICANN と認定契約を締結している多くのレジストラのうちの 1 人です。
- レジストラは、それぞれのクライアントとドメイン名登録契約を締結します。
- 控訴人は、.com. .net、.org、.info などの一般的なトップレベルドメインの登録と移管を促進しているようです。また、.us、.ca、.mx、.fr、.it、.de、.es などの国別コードトップレベルドメインにも同じサービスを提供しています。
- 特定のドメイン名の取得を希望する場合は、控訴人のウェブサイトにアクセスし、それに応じて申請する必要があります。
- その後、控訴人はドメイン名の利用可能性についてレジストリに確認します。つまり、唯一確認されるのは、要求されたドメイン名が既に他の人によって登録されているかどうかだけです。
- リクエストされたドメイン名が既に登録されている場合、登録リクエストは拒否されます。要求されたドメイン名が登録可能であることをレジストリが確認した場合、控訴人は所定の手数料の支払いに反対する契約を顧客と締結します。
- お客様に有利な独自のインターネットプロトコルアドレスが作成されます。
- このようなサービスに対して受け取る料金は、控訴人、ICANN、およびレジストリの間で分担されます。
- ドメイン名とIPアドレスに関するデータベースは、控訴人が所有するサーバーで管理されています。
- 控訴人とICANNの間の合意をよく見てみると、控訴人とその顧客の間で合意されているのは、単なるドメイン名の登録というものです。
- したがって、控訴人に代わって提出された申請、つまり、ドメイン名の所有者ではないため、ドメイン名を使用する権利を付与したり、他の個人/団体にドメイン名を使用する権利を譲渡したりすることはできないという申立ては、受理に値します。
- Satyam Infowayの最高裁判所は、ドメイン名を所有しているのは登録者であり(登録者ではない)、同じドメイン名または一見類似したドメイン名の後続登録者に対して偽装訴訟を起こすことで、登録者の信用を守ることができるとの判決を下しました。
- Satyam Infotechの裁判所は、ドメイン名に関連して譲渡訴訟を起こすことができるかどうかを判断するにあたり、登録者の権利ではなく、ドメイン名所有者の権利のみを対象としていました。この立場を踏まえると、裁判所がこの判決を当てにしているのは誤解である。
- 控訴人はレジストラとしてのみ活動しているため、ドメイン名を登録してもらうためのサービスを顧客に提供しています。
- 上訴人/被査定人がそのドメイン名、つまりGoDaddy.comの権利を付与したり、そのドメイン名を使用する権利を第三者に譲渡したりした場合、前述の原則が適用された可能性があります。
5。結論
高等裁判所は、第三者、つまり顧客のドメイン名を登録するために控訴人が受け取った手数料は、ロイヤルティとして扱うことはできないとの判決を下しました。したがって、控訴は認められます。