
資本がほとんどない国では、外国直接投資(FDI)が重要な資金源となっています。この規定は、インド経済を支援し、さまざまなインドの事業体の潜在能力を高めることに大きく貢献してきました。FDIでは、個人または団体による海外資金がインド企業に投資されますが、これらの取引も適時に報告する必要があります。RBIが簡略化したFDI報告要件は次のとおりです。
インドでは、RBIの承認を必要としない自動ルート、または外国投資円滑化ポータル(FIFB)という1つのウィンドウを通じて関係省庁からの事前の承認を必要とする承認ルートを通じて投資を行うことができます。このポータルは、インド政府商工省産業政策・振興局 (DIPP) によって管理されています。
外国事業体は、FDI政策に記載されている一般的な条件に従い、さまざまな代替手段を通じてインド市場に参入できます。考えられる方法には次のようなものがあります。
2.1 として インディアン・カンパニー、完全子会社を設立するか、インドの事業体または個人との合弁事業のいずれかを設立します。
2.2 として運用することにより 外国企業 そして、MCAの企業登録機関に登録されています。
2.3 リエゾンオフィス —このタイプのオフィスでは、市場情報の収集と外国企業との連絡のみが許可されています。いかなる活動からも収入を得ることはできません。
2.4 ブランチオフィス — BoSの活動範囲は、連絡事務所に比べてはるかに広い。BOは、親会社/持株会社が輸入、組み立て、製造した製品に対して専門的なサービスと技術サポートを提供することで収益を上げることができます。
2.5 プロジェクトオフィス — 特定のプロジェクトを実行するために設立されたプロジェクトオフィスは、以下の場合にインドに許可されます。
I. 外国法人がインドで契約を結んでおり、その資金は二国間または多国間の金融機関による対内送金によって賄われます。
II。プロジェクトを契約しているインド企業への融資が公的金融機関または銀行から認可されている。
前述のFDI報告基準の導入により、インド企業は、外国投資報告管理システム(FIRMS)ポータルに記載されている手順に従って、EMF口座とSMF口座を開設することが義務付けられました。
EMFアカウントの作成が最初のステップであることに注意することが重要です。これはエンティティ固有のアカウントです。つまり、インドのエンティティがFIRMSポータルで作成できるEMFアカウントは1つだけです。EMF アカウントが作成されると、インドの法人は認定ディーラー銀行 (AD Bank) 固有の口座である SMF 口座を FIRMSポータル上で作成できます。
[注:インドの法人は、複数のSMF口座を作成してFDI取引を報告できます。ただし、当該取引が複数のAD銀行を通じて行われる場合は、当該取引を報告できます。]
申請書が提出されたAD Bankは、申請を承認または却下するか、RBIに転送するまでの最大期限は5営業日です。
EMFとSMFの導入により、申請書の明確化または再提出を求める規定は廃止されました。インド法人は、FIRMSポータルに登録された電子メールを通じて申請結果を受け取り、却下された場合は、却下理由を電子メールに記載し、その後、適時完了のための新たな申請書を提出する前に、インド法人がそのAD Bankと話し合い、承認することができます。
2019年10月17日にRBIが発行した2019年外国為替管理(非債務商品の支払い方法および報告)規則(規制)では、インド企業がFIRMSポータルでFDI報告を完了する必要がある期間は次のとおりです。
インド国外の居住者に株式証券を発行するインド企業は、申請する必要があります 外貨-総暫定収益 (FGPR)フォーム、株式商品の発行日から30日以内。
居住者の譲渡人/譲受人、または本国に送金できない場合に株式証券を保有するインド国外居住者は、以下の書類を提出する必要があります。 外貨建て-株式の譲渡 (FCTRS)は、株式商品の譲渡または資金の受領/送金のいずれか早い方から60日以内の申込書。
有限責任パートナーシップ (LLP)出資の対価を受け取っている方は、 LLP (I) フォーム、対価額の受領日から30日以内。
居住者の異動者または譲受人は、場合によっては、次の書類を提出する必要があります LLP (II) フォーム、対価の受領後60日以内に、居住者から非居住者への資本拠出金の移転、またはその逆の場合。
インド国外の居住者に転換社債を発行するインドの新興企業は、転換社債の発行日から30日以内にCNフォームを提出する必要があります。さらに、居住者の譲渡人または譲受人も提出する必要があります CN フォーム、インドの新興企業が発行した転換社債が居住者から非居住者に、またはその逆に譲渡されてから30日以内。
2014年の預託証書制度に従って預託証書を発行/譲渡する国内保管人は、以下の住所に報告する必要があります。 防災フォーム、預託証書の発行または譲渡から30日以内
インド国外居住者、つまり持株会社/合弁事業/完全所有の海外子会社の従業員/取締役/取締役に従業員/取締役に従業員ストックオプションを発行するインド企業は、 ESOP フォーム、従業員向けストックオプションの発行日から30日以内
別のインド企業への下流投資を行っているインド企業または投資ビークルは、投資先のインド企業への間接的な外国投資とみなされ、これを申告する必要があります DIフォーム、株式商品の割当日から30日以内
インド国外に居住する個人にユニットを発行した投資ビークルは、 INVI フォーム、ユニットの発行日から30日以内。
新しい規則では、報告が遅れると遅延提出手数料(LSF)が発生することも規定されており、これはRBIが中央政府と協議して決定する場合があります。RBIがLSFを課す場合、申請はLSFの支払いとRBIからの承認の受領をもって承認されたものとみなされます。
一方、一定の期間内に統合されたSMF形式で申請を処理することで、FDI取引の報告が容易になりました。ただし、SMFアカウントへの申請には明らかな実際上の制限があります。インド法人のすべてのSMFアカウント/アカウントで特定の時点で処理できる申請は1つだけであり、当該申請が承認/却下されない限り、インド法人はそのSMFアカウント/アカウントのいずれかで別の申請を提出することはできません。
