株式の非実体化は、上場企業に適用される概念であり、会社が非実体化された形で株式を発行することを許可しています。保有者は、このような株式を銀行口座と同様にデマット口座に保有します。非実体化により株式の取り扱いが容易になり、透明性が高まり、有価証券の即時売買が促進されます。
以前は、この概念は公認証券取引所に上場されている証券にのみ適用されていました。ただし、2023 年 10 月 27 日付けの通知では、 MCA 非上場企業および非上場企業にも非上場企業への非実体化の要件を拡大しました。そのため、非公開企業はすべてDemat Formで株式を保有・発行することが義務付けられています。
この記事では、このような非物質化に関して企業と株主の両方の心に浮かぶさまざまなよくある質問について説明します。
A. よくある質問
1。Demat Formでの株式発行にはどのような法的要件がありますか?
2。Demat Formで証券を発行する必要があるのはどの会社ですか?
- によると PAS規則の規則9A、すべての非上場企業および PAS規則のルール9B (1)、すべて 民間企業中小企業以外では、次のことが義務付けられています。
- Demat形式で証券を発行。
- すべての証券の非実体化を促進する
- したがって、既存の株式はすべてDematフォームに転換する必要があり、新しい証券はDematフォームで発行する必要があります。
3。証券の非実体化の要件が免除されているのはどの会社ですか?
- PAS規則の規則9Bに従い、中小企業は有価証券の非実体化の要件が免除されます。
- によると PAS規則のルール9B (6)、政府系企業は規則9Bから免除されています。
- さらに、以下のとおり PAS規則のルール9A (11)、規則9Aの規定は、以下の非上場公開企業には適用されないものとします。
4。中小企業の意味とは?
- によると セクション 2 (85) 会社法でいう中小企業とは、それ以外の会社を指します。 公開会社、持っている:
- 払込済株式資本は4億インドルピーを超えません。そして
- 直近の会計年度の損益計算書によると、売上高は40クローレを超えません。
- すべての公開有限会社は、売上高または払込済株式資本にかかわらず、中小企業とは見なされないものとします。
- 民間企業の場合、売上高が40クローレを超える企業、または4クローレを超える株式資本を支払った会社は中小企業とは見なされず、Demat形式で株式を転換する必要があります。
5。有償株式資本や売上高に関係なく、中小企業と見なされない企業についてはどうですか?
- によると セクション 2 (85)、以下の企業は、売上高や払込資本金に関係なく、中小企業とは見なされません。
- 公開有限会社
- 持株会社または子会社。
- 第8条に基づいて登録された会社
- 特別法が適用される会社または法人。
- したがって、これらの企業は売上高に関係なくDematの規定を遵守する必要があります。
6。持株会社および子会社がDemat Formでの株式発行を義務付けているかどうか?
- によると セクション 2 (85) 会社法では、持株会社または子会社は中小企業とは見なされません。
- したがって、売上高や払込済株式資本に関係なく、持株会社および子会社はDemat Normsの規定を遵守する必要があります。
7。完全子会社がDemat条項から免除されているかどうか?
- によると PASのルール9A (11) 規則9Aの規則、規定は、完全子会社である非上場公開会社には適用されないものとします。
- ただし、そのような免除はありません ルール 9B。
- したがって、公開有限会社が完全子会社である場合、Dematの規定は適用されないものとします。
- 一方、民間企業が完全子会社である場合、中小企業とは見なされず、以下のようにDematの規定を遵守する必要があります ルール 9B。
8。中小企業の状況を確認する必要があるのはいつですか?
- によると ルール 9B (2)、中小企業としての企業の状況は、2023年3月31日以降に終了する会計年度の最終日に確認する必要があります。
- 例:。
デマット形式での株式発行の要件
| 2024年3月30日時点での親会社の状況(ただし2024年3月31日に親会社ではなくなった場合) |
デマット形式で株式を発行する必要性 |
| (売上高40億ルピー未満かつ払込資本4億ルピー未満)の場合のステータス |
はい |
| はい。会社が小規模会社であるかどうかは、会計年度末時点で判断する必要があります。 |
2024年3月31日時点では小規模会社とは見なされないため、デマット形式での株式発行は不要です。 |
| 2024年3月30日までは親会社ではなかったが、2024年3月31日に親会社となった場合 |
はい |
| 2024年3月31日までは親会社であったが、2024年4月1日以降は親会社ではなくなった場合 |
はい。会社が小規模会社であるかどうかは、会計年度末時点で判断する必要があります。 |
- 企業が以下の規定の対象になったら セクション 9B 2023年3月31日からの会計年度の最終日以降、その後ステータスを変更しても、Demat要件には影響しません。
9。株式をデマット・フォームに転換する期限はいつですか?
- によると PAS規則のルール9B (2)、2023年3月31日以降に終了する会計年度の最終日に会社が中小企業ではない場合、その会社は会計年度の終了から18か月以内に株式をDemat形式に転換する必要があります。
- 例:。
小規模会社のステータスに基づく株式の電子化期限
| 小規模会社としての会社のステータス |
株式電子化の期限 |
| 2023年3月31日 - 小規模会社ではない |
2024年9月30日 |
2023年3月31日 - 小規模会社 2024年3月31日 - 小規模会社ではない |
2025年9月30日 |
2023年3月31日 - 小規模会社 2024年3月31日 - 小規模会社 2025年3月31日 - 小規模会社ではない |
2026年9月30日 |
10。Demat条項はどの証券に適用されますか?
- 規則9Aおよび規則9Bは、非実体化された形態の「証券」の発行を規定しています。
- によると セクション 2 (81) 会社法の「証券」とは、 証券 1956年の証券契約(規制)法のセクション2(h)で定義されているとおり。
- さらに、以下のとおり セクション 2 (4) 証券契約規則の有価証券には、株式、株式、債券、社債、またはその他の有価証券が含まれます。
- したがって、Dematの規定は、株式、優先株式、社債、債券などを含むすべての証券に適用されます。
B. 結論:
によると ルール 9A とルール 9B PAS規則のうち、Demat条項が以下の企業に適用されることの要点は次のとおりです。
会社の種類に基づくデマット規定の適用可否
| 会社の種類 |
デマット規定の適用可否 |
| 非上場公開会社 |
適用あり(規則9B) |
| 政府会社(公開・非公開を問わず) |
免除(規則9Aおよび9B) |
| ニディ会社 |
免除(規則9A) |
| 完全子会社(公開会社) |
免除(規則9A) |
| 完全子会社(非公開会社) |
小規模会社とは見なされないため適用(規則9B) |
| 小規模会社 |
免除(規則9B) |
| セクション8会社 |
適用あり(小規模会社とは見なされない)(規則9B) |
| 親会社および子会社(公開会社) |
適用あり(規則9A) |
| 親会社および子会社(非公開会社) |
適用あり(小規模会社とは見なされない)(規則9B) |