通知番号47/2017-中央税(税率)に従い、2017年11月15日以降、以下のサービスにはゼロ税率が適用されます。
- 公共流通システムに基づく食用穀物、灯油、砂糖、食用油などの販売を、手数料または証拠金という形での対価にかかわらず、公正価格店舗が中央政府、州政府、または連邦直轄領に提供するサービス
- 1958年の古代記念物および遺跡に関する法律(1958年24日)またはいずれかの州法に基づいて宣言された保護記念碑への入場サービス(当面は施行中)
通知番号47/2017-中央税(税率)、 2017 年 11 月 14 日日付
中央政府は、2017年中央物品サービス税法(2017年12年)第11条のサブセクション(1)によって付与された権限を行使して、公共の利益のためにそうする必要があると確信した上で、理事会の勧告に基づき、インド政府からの財務省(歳入局)への通知、第12/2017-中央税率(税率)にさらに以下の改正を行います。)、2017年6月28日付けで、インド官報、臨時、パートII、セクション3、サブセクションに掲載されました(私)、 ビデオ 2017 年 6 月 28 日付けの番号 G.S.R. 691 (E)、すなわち:—
上記の通知の表では、—
| (a) |
項目11Aについて、第3欄の記載に代えて、次の記載を置き換えるものとする。すなわち—
「公共配給制度(Public Distribution System)に基づき、手数料またはマージンの対価として、中央政府、州政府または連邦直轄領に対して、食糧穀物、灯油、砂糖、食用油等を販売することによるフェアプライスショップの提供するサービス。」
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| (b) |
項目11Bおよびそれに関連する記載は削除する。
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| (c) |
項目79の後に、ならびにそれに関連する記載の後に、次の項目および記載を挿入するものとする。すなわち—
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79A |
見出し 9996 |
古代遺跡および考古学的遺跡・遺物法1958年(1958年法律第24号)または現行の各州法に基づき保護指定された記念建造物への入場に係るサービス
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無税 |
無税 |
2。 この通知は、2017年11月15日から施行されます。
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