所得税法に基づく顔の見えない査定制度の手続き

Category:
直接課税
Published on:
October 4, 2020

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「透明税制-正直者を尊重する」という綱領のもと、以下の重要な改正が13条から発効しました。第四に 2020 年 8 月は以下のとおりです。

  • フェイスレスアセスメントスキーム (13 から有効)第四に 2020 年 8 月)
  • フェイスレスアピール(25日から発効)第四に 2020 年 9 月)
  • の地平線 特定金融取引 (「SFT」)が強化されました(これについては正式な通知は発行されていません)
  • 納税者憲章が策定されました

1。フェイスレス・アセスメント・プロシージャ

この記事では、新しいフェイスレスアセスメントスキームのフェイスレスアセスメント手順について詳しく説明します。

  • フェイスレスアセスメントスキーム 捜索、差し押さえ、国際税務査定に関連する場合を除き、1961年の所得税法の第143(3)条または第144条に基づくすべての査定を対象としています。
  • この制度では、納税者は査定命令または罰則命令に対してコミッショナーに上訴する権利を有します。納税者には、ビデオ会議またはビデオ電話による個人聴聞会を求める権利もあります。テレビ会議施設は、場所を問わず、必要に応じてCBDTが提供する必要があります。

2。フェイスレス・アセスメント・スキームにおける手続き

フェイスレスアセスメントの手順は次のとおりです。

フェイスレスアセスメントの手順は、既存の評価プロセスとはまったく異なります。既存のプロセスでは、評価対象者は関係する査定責任者に関する完全な情報を持っているだけでなく、査定担当者と直接やり取りする権利もすべて有しています。ただし、フェイスレス・アセスメント・スキームが任命しています。 国立電子評価センター (NEaC)は主要な管理機関として機能し、評価ユニット、評価対象者、および検証ユニット、技術ユニットなどの他の当事者間の仲介者としての役割を果たします。したがって、NEaCは評価対象者からデータを収集し、それを管轄の評価ユニットと共有するものとします。

フェイスレスアセスメントの詳細な手順は次のとおりです。

3。国立電子査定センターの設立

顔の見えない評価を実施する目的で、政府は国立電子評価センター(「NeAC」)を設立し、評価手続き全体はNEaCのみを通じて行われます。さらに、CBDTは他にもさまざまなセンターやユニットを設立し、その管轄区域も指定しています。たとえば、地域の電子査定センターは地域の首席委員長によって管理されています。相互検証のための検証ユニットは、そのような設置のほんの一例に過ぎません。その他のユニットには、評価ユニット、技術ユニット、レビューユニットなどがあります。

4。フェイスレスアセスメントに基づいて発行される通知

  • 国立電子評価センターは、第143(2)条に基づき、評価対象のケースを選択する問題を明記した電子通知を発行するものとする。
  • 以下の場合、顔の見えない評価の開始時点で査定手続きがすでに開始されている場合、NEaCは、査定がこの制度に基づいて査定を完了することを査定人に通知するものとします。
    • 査定人が第139条に基づく、または第142 (1) /148 (1) 条に基づく通知に応じて申告書を提出し、かつ査定担当官が第143 (2) 条に基づいて通知を発行した場合。または
    • 査定人が第142 (1) 条に基づいて発行された通知に応じて返品を提出しなかった場合、または
    • 第148 (1) 条に基づいて発行された通知およびAOが第142 (1) 条に基づいて発行した通知に応じて査定人が申告書を提出しなかった場合

したがって、上記のいずれの場合も、2020年8月13日までにすでにスルーアセスメント手続が開始されていますが、顔の見えない査定手続についても同様です。

  • 納税者は15日以内に回答を国立電子査定センターに返送する必要があります。

5。特定の評価ユニットによる評価

  • 自動割り当てシステムを通じて、国立電子評価センターは、いずれかの地域電子評価センターの特定の評価ユニットにケースを割り当てるものとします。
  • 必要に応じて、評価ユニットはNational E評価ユニットに以下のことを要求するものとします。
    1. 評価対象者またはその他の者からの文書、情報、証拠等の取得。
    2. 検証ユニットによる検証または照会を実施すること。
    3. 技術部門からの技術支援を求めています。
  • NEaCはさらに、必要な情報を収集するために、評価対象者またはその他の人に通知または連絡を行うものとします。査定人またはその他の者は、一定期間内に情報を提供するものとします。
  • 査定ユニットが検証、問い合わせ、または技術的支援を要求した場合、NEaCは自動割り当て方法に基づいてケースを検証ユニットまたは技術ユニットに割り当てるものとします。
  • 国立電子評価センターが受け取った検証ユニットと技術ユニットのレポートは、さらにそれぞれの評価ユニットに転送されます。

6。ベスト・ジャッジメント・アセスメント

  • 査定人が第142(1)条または第142(2A)条に基づいて発行された通知に対する回答を提出しなかった場合、NEaCは1961年の所得税法の第144条に基づく原因通知を査定人に送付するものとします。評価対象者には、最善の判断評価を実施すべきでない理由として、その理由を示す機会が与えられるものとする。
  • 査定人は、通知に記載された期間内に回答を提出する必要があります。査定人がこの通知に対する回答も提出しなかった場合、国立E評価センターは関係するE評価ユニットにその不備を通知します。

7。顔の見えない査定命令の作成

  • 入手可能なすべての情報に基づいて、関係する評価ユニットは、入手可能なすべての関連情報を検討した上で評価命令の草案を作成し、それを国立電子評価センターに送付するものとします。最良の判断による評価の場合、評価ユニットは可能な限り情報に基づいて評価命令の草案を作成するものとする。
  • 査定ユニットは、査定人が申告書で申告した収入を受け入れる場合もあれば、変更する場合もあります。
  • 査定命令の草案は、もしあれば、罰則手続きとともにNEACに送付され、開始されます。
  • NEaCは、自動審査ツールを使用するなどして、理事会が指定したリスク管理戦略に従って評価命令草案を審査するものとします。NEaCは、以下のいずれかの措置を講じることができます。
    1. 評価オーダーの最終決定: 審査の結果、順序が正しいことが判明した場合、NEaCは査定命令の草案を完成させ、その写しを罰則手続開始の通知(ある場合)とともに査定人に送付し、通知を求めるものとします。
    2. 評価順序の変更: NEaCは、評価命令の草案に変更が必要であると判断した場合、機会を提供するよう評価対象者に通知を出すことができます。
    3. 評価順序のレビュー: NEaCは、命令草案の審査のために、任意の地域電子評価センターの任意の審査ユニットに命令草案を割り当てることができます。この配分も自動配分システムを通じて行われます。

8。顔の見えない評価命令の見直し

  • 審査ユニットは、評価命令草案の審査を行った後、以下のいずれかの決定を下すことができます。
    • 評価命令の草案に同意し、それを国立電子評価センターに通知する場合があります。または
    • 査定命令草案の修正を提案および推奨し、それを国立電子評価センターに送付する場合があります。
  • 審査機関から同意が得られた場合、NEaCは査定命令の草案を完成させ、罰則手続きの開始に関する通知がある場合はそれとともに査定人に提出するものとします。
  • NEaCは、レビューユニットから修正の提案を受けた後、最初に評価命令を起草した評価ユニット以外の評価ユニットにケースを割り当てるものとします。修正を検討した後、評価ユニットは評価命令の最終草案を送り返します。国立電子査定センターは、この命令を確定するか、評価対象者に原因を示す通知を発行します。このプロセスは、NEaCが評価命令に満足するまで繰り返されます。

9。顔の見えない評価に基づく最終評価命令

  • 国立電子査定センターが査定対象者から提供されたすべての書類とすべてのユニットから提出された報告書に満足すると、査定命令が確定し、査定命令が確定し、他の該当する書類とともに査定人に提出されるものとします。
  • すべての電子記録は、1961年の所得税法に従い、NEaCによって関係する管轄区域の査定担当官に転送されるものとします。

また、国立電子評価センターを担当する首席主任委員または首席事務局長は、理事会の事前の承認を得て、ある評価部門から別の評価部門に事件を移管することができます。

この制度のもとで設定された手続きは大幅に変更されており、評価機関と評価対象者の間の直接のやり取りなしに、すべてがオンラインで規制されます。この方法により、評価手続きの完了に透明性と独立性がもたらされます。さらに、オンラインプロセスにより、時間と労力を大幅に節約できます。このスキームには多くの見どころがありますが、このスキームの主な特徴は、より効率的かつ迅速になることです。

国立電子評価センターの主任事務局長または首席主任委員は、さまざまなセンターやユニットが綿密に機能するためのプロセス、手順、基準、規則を定めます。

これらの機能は、機械化された自動化された環境でも効率的に機能するように設定されています。その中には、評価対象者へのさまざまな連絡の提供、回答書、文書、情報の受領、確認書の発行、ログインアカウント、ダウンロード、表示、ステータスの追跡、データおよび情報のアクセス、認証、検証などの電子手続き機能、中央の場所での情報の受領、取得、保管、苦情処理システム、個人聴聞円滑化、その他の一般的な管理などがあります。

10。結論

公務員と納税者の間の交流がまったくないか、最小限に抑えられているため、顔の見えない査定は汚職を抑制します。所得税部門は年中無休でオンラインで対応しているため、簡単に連絡できます。機械学習、人工知能、自動検査ツールは、効率性、透明性、完全性を促進します。これにより、熟練労働力の雇用も増えるでしょう。すべてのデータは常にオンラインで入手可能であり、境界や制限を設けないため、管轄区域が動的なため、評価がより簡単かつ体系的になります。

誠実な納税者に救済を提供するために、 フェイスレスアセスメントスキーム が発売され、正しくは次のように呼ばれています 「透明な課税—正直者を称える」 なので この制度の目的は、査定手続き、汚職、所得税局の扇動手続の観点から納税者に救済を提供することです。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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