
インド政府のGST政策部門は、2017年のCGST法第168A条に基づく一連の通知を可決しました。これにより、さまざまな問題に関するさまざまな当局のさまざまな活動および行動の期限と制限期間が特定され、活動の性質に基づいて特定の日付まで延長されました。
しかし、インド政府財務省からは、時間制限がどのように、どのように機能するかについて、複数の明確化を求められました。 インド最高裁判所は、国民の不満を解決するために、SMW(C)第3/2020号のその他の出願第665/2021号でも同様の指示を出しました。
インド最高裁判所が可決した命令の関連抜粋は次のとおりです。
「したがって、2020年3月23日付けの命令を復活させ、2021年3月8日付けの命令を引き継ぎ、すべての司法手続または準司法手続に関する一般法または特別法に規定されている制限期間は、容認できるかどうかにかかわらず、次の命令まで延長することを指示します。さらに、2021年3月14日からさらなる命令までの期間は、1996年の仲裁調停法のセクション23(4)および29A、2015年の商事裁判所法のセクション12A、および1881年の譲渡性証券法第138条の条件(b)および(c)の制限期間を規定するその他の法律に規定されている期間の計算にも適用されないことが明確になりました。手続の開始、範囲外(裁判所または裁判所が遅延を容認できる範囲)および手続の終了について。私たちは、インド憲法第142条および第141条に基づく権限を行使してこの命令を可決しました。したがって、この命令は、すべての裁判所/裁判所および当局に関する第141条の意味の範囲内で拘束力のある命令となるものとします。」
-イン 再: 制限の延長に関する承認(2021年)
前述の最高裁判所の命令は、第43回で審議されました。赤 GST評議会の会議。理事会は審議の中で、納税者にさまざまな緩和策を提供し、さらに、最高裁判所がそのような制限を延長する場合はいつでも、GSTの問題にも同様に適用することを決定しました。その後、本件に関するインド最高裁判所命令の適用範囲についても法的意見が求められ、GST理事会が一連の判決を下しました。
最後に、GST政策部門は、さまざまな利害関係者によって提起された制限の問題を明確にし、2017年のCGST法の第168(1)条に基づいてその権限を行使して同じことを明確にしました。 サーキュラーナンバー 157/13/2021-GST 2021年7月20日。
法的見解に基づくと、GSTに基づくさまざまな措置/コンプライアンスは大きく次のように分類できます。-
これらの措置は、引き続き2017年のCGST法および制定法自体に基づいて定められた期限/延長に従って管理されます。最高裁判所が下した各種命令は、納税者側の当該手続/遵守には適用されません。さらに、係属中の控訴は、CGST法に従ってのみ審理されます。
税務当局は引き続き審理し、すでに係争中の手続きを処分することができます。処分には、払い戻し申請、登録取消申請、請求通知の裁定手続きなどが含まれる場合があり、同様に、係属中の控訴は、CGST法または発行されたその他の通知に従って審理され、処理されます。
準司法命令に対して、合同/追加委員(控訴)、委員(控訴)、上訴機関(上訴院)、事前判決控訴院、裁判所および各種裁判所に上訴する必要がある場合、または命令の改正または是正の手続きを行う必要がある場合は、最高裁判所名誉裁判所の命令に従い、その期限が延長されます。
