
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、ほとんどの企業は依然として事業運営の正規化に苦慮しており、所定の期日までに該当するすべてのコンプライアンスを完了することが困難になっています。政府は、所得税申告書の期限の延長を求めるさまざまな表明を受けた。これを踏まえ、政府は以下の期限を延長しました。所得税申告、税務監査、GST年次申告書の期日延長は以下の通りです。
2020年10月24日付けのプレスリリースを参照して、政府は2020-21年度評価年度の所得税申告書および税務監査報告書の提出期限をさらに延長しました。
当初、救済措置は、小規模および中産階級の納税者に対する自己申告税の納付期日に認められました。自己申告納税義務額が1ラックインドルピーを超えない場合に救済が認められました。
このような救済措置をさらに延長するため、会計監査を受ける必要のある納税者、または特定/国際国内取引の報告書の提出が必要な納税者、およびその他の納税者の自己申告税の納税期限がさらに2021年1月31日まで延長されます。改定後の自己申告納税義務の支払期限は、2020年12月31日です。
自己申告納税義務額が1ラックインドルピーを超える査定人には、延長は認められません。
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1667281
2020年10月24日付けのプレスリリースをご覧ください。CBICは提出期限を延長しました 消費税 (GST) 年次申告書 2020年10月31日から2020年12月31日までの2018-19会計年度の調整声明(GSTR-9/GSTR-9A)および調整声明(GSTR-9C)。
2018-19会計年度の総売上高が2クローレ未満のサプライヤーの年間収益は任意であり、同様に、GSTR-9Cの調整明細書は、検討中の年度の総売上高が5クローレ未満のサプライヤーにとってもオプションであることに注意してください。
https://twitter.com/cbic_india/status/1319926457745903616/photo/1
