
の幅広い広がり COVID-19 さまざまな法令遵守に悪影響を及ぼしています。さまざまな法令遵守は、さまざまな人々の個別の立ち会いを必要とするため、定められた期日内にそれらの遵守を完了することが難しくなっています。同様に、2020年3月31日に終了した年度については、年次総会の期日を、GNL-1の提出を義務付けずに3か月延長することが認められています。
そのような類似で最も重要なものの1つ コンプライアンスは年次総会を開催しています (「AGM」)、2019年の会社法に基づいて登録された会社による。2013年会社法第96条 (1) には、年次総会の開催に関する以下の規定が定められています。
さらに、どの企業も、特別な理由により、会社の登録官に電子フォームGNL-1で申請書を提出することにより、年次総会の期日の延長を申請することができます。延長は3か月を超えて認められないものとします。
会社のレジストラは、同社が保有に困難を感じているというさまざまな表明を受け取りました 年次総会 新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、期日内に。
COVID-19の特別な理由を考慮し、会社法第96条(1)に基づく権限に従い、会社の登記官は2020年3月31日に終了した年度の年次総会の開催期限をGNL-1の提出要件なしに3か月延長しました。
ただし、このような免除は、個人企業または2020年3月31日に終了した年度に第1回年次総会が予定されている企業には与えられません。
第96(1)条に従い、ある年次総会と次の会社の年次総会の間の時間差は15か月を超えてはなりません。RoCは、このような要件について権利放棄を認めていません。したがって、2019-20会計年度については、企業は2020年9月30日以降も年次総会を開催できますが、2018-19会計年度と2019-20会計年度に開催される年次総会の間の時間差は15か月を超えてはなりません。
イラスト:
