はじめに
2018年12月22日に開催された物品サービス税(「GST」)理事会は、2018年12月22日に開催された第31回会合において、納税者に優しいいくつかの決定を下しました。
決定事項には、仮登録の取得後にGST登録手続きを完了できなかった納税者に対するGST申告書の提出期限の延長、延滞料の免除などがあります。
GST審議会の決定を有効にするため、中央間接税関委員会は2018年12月31日にいくつかの通知を発行しました。
参照しやすいように、通知の要約、改訂された期日/必要なコンプライアンス、および通知へのリンクを以下にまとめました。
1。移行プロセスを完了していない納税者向けの特別手続き
| 番号 |
項目 |
修正後の期日/必要な対応 |
通知 |
| 1 |
一時的なIDを受け取ったもののGST移行手続きを完了できなかった納税者に対する移行完了の特別手続き
a. 所轄のGSTノードオフィサーへ Form GST REG–26 にて必要情報を提出
b. 新旧GSTINおよびARNとともに登録情報をGSTNへ送付
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a. 2019年1月31日まで
b. 2019年2月28日まで
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通知番号 67/2018 – 中央税 |
a. フォームへの必要事項の提出 登録 -26. 管轄のGSTノード担当官に提出
b. 登録情報を新旧のGSTINおよびARNとともにGSTNAに送信する。2019 年 1 月 31 日またはそれ以前に
b. 2019年2月28日またはそれ以前に通知第67/2018号-中央税
2。GSTRの提出期限の延長-3B
| 番号 |
項目 |
改訂後の期限 |
通知 |
| 1 |
特別移行手続きに基づき新たに移行した納税者について、2017年7月~2019年2月分の
GSTR-3B申告期限の延長
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すべての月について、GSTR-3Bは2019年3月31日までに提出
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1. 通知番号 68/2018 – 中央税
2. 通知番号 69/2018 – 中央税
3. 通知番号 70/2018 – 中央税
4. 通知番号 71/2018 – 中央税
5. 通知番号 72/2018 – 中央税
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3。GSTR-3B、GSTR-1、GSTR-、ITC-04 に不備があった場合の延滞料の免除
| 番号 |
項目 |
通知番号 |
| 1 |
2017年7月~2018年9月分に関する登録納税者の延滞料金免除
a. FORM GSTR – 1 が各期限内に提出されていない場合
b. FORM GSTR – 1 が2018年12月22日~2019年3月31日の間に提出された場合
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通知番号 75/2018 – 中央税 |
| 2 |
2017年7月~2018年9月分に関する登録納税者の延滞料金免除
a. FORM GSTR – 3B が各期限内に提出されていない場合
b. FORM GSTR – 3B が2018年12月22日~2019年3月31日の間に提出された場合
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通知番号 76/2018 – 中央税 |
| 3 |
コンポジション制度を選択する納税者に対する延滞料金免除
2017年7月~2018年12月分について
a. FORM GSTR – 4 が期限内に提出されていない場合
b. FORM GSTR – 4 が2018年12月22日~2019年3月31日の間に提出された場合
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通知番号 77/2018 – 中央税 |
| 4 |
ジョブワーカー関連の貨物に関する報告義務に対する延滞料金免除
2017年7月~2018年12月分について
a. FORM GST ITC – 04 が期限内に提出されていない場合
b. FORM GST ITC – 04 が2018年12月22日~2019年3月31日の間に提出された場合
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通知番号 78/2018 – 中央税 |
| 5 |
以下の間で行われる商品・サービス供給は、GSTにおける源泉徴収(TDS)規定の適用除外とする:
a. 中央政府または州政府の部局・機関
b. 地方自治体
c. 政府機関
d. GST評議会の勧告に基づき政府が通知した者・区分
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通知番号 73/2018 – 中央税 |