
サービスの輸出に関する業界慣行によると、サービスの輸出の一部が、契約上の義務を履行および履行するためにインド国外の第三者によって提供される可能性があります。
このような場合、第三者がインド国外に提供したサービスの一部を輸出する場合、委託された部分の対価の支払いは、次の2つの方法でインド国外で行われる可能性があります。
インド国外に第三者が一部提供するサービスの輸出などの状況では、税率ゼロの輸出取引や、管轄区域に提出された債券/契約書に含まれる条件の履行の恩恵を受けるためには、GSTに基づく税制上の取り扱いが重要になります。 突風 統合物品サービス税(「IGST」)を支払わずに輸出を行う責任者
これに関連して、中央間接税関委員会(「CBIC」)は、2018年12月31日付けの通達第78/52/2018-GST号を発行しました。この通達は、インドの輸出業者によるサービスの輸出と部品加工のアウトソーシング、およびGSTに基づくそれらの扱いに関する特定の明確化を規定しています。
第三者が一部インド国外に提供するサービスの輸出に関する通達の要点は、参照しやすいように以下のとおりです。:
CBICは、以下の状況に関する税務上の取り扱いについての明確化を求める表明を受けた。
CBICは次のことを明確にしました。
次の 2 つのサービストランザクションが行われています。
2017年の統合物品サービス税法(「IGST法」)のセクション2(6)とIGST法のセクション13(2)に定められた条件が満たされている場合、輸出額はインドの輸出業者とインド国外のサービス受領者との間の契約額とみなされます。
輸出者によるサービスの輸入額は、契約の外部委託部分の価値について、リバース・チャージ・メカニズム(「RCM)」に基づくIGSTの支払いの対象となります。RCMに基づいて支払われたIGSTは、仮払税額控除(「ITC」)の対象となります。
インド国外にあるサービスの受領者が直接インドに支払ったため、契約額に基づくサービスの全額がインドの転換外貨で受領されない場合でも サービスのサプライヤー インド国外にある場合(サービスの外部委託部分)、対価のその部分は、IGST法のセクション2(6)(iv)に基づくサービスの輸出対価の受領としても扱われるものとします。ただし、以下の場合、
これは確かにCBICによる歓迎すべき説明であり、インドの輸出を世界的に促進し、競争力を高めることと一致しています。この明確化を行うことで、CBICは物品税の規定をGSTと整合させるための正しい措置を講じたことになります。 連邦緊急事態管理局。
