
発展途上国であるインドは、成長を促進し、不均衡を維持し、経済的および社会的目標を達成するために、外国為替の流入に大きく依存しています。
輸出促進は、常にインド政府の最優先事項の1つです。インドのMSMEセクターに特に重点を置いたいくつかの輸出促進プログラムが随時導入されている。
輸出促進プログラムは、輸出業者への優遇措置、優遇税率、仮払税の免除などの形をとっています。 輸出インセンティブ インドで現在施行されているのは次のとおりです。
A マーチャントエクスポーター 輸出用に国内市場で商品を購入する人です。マーチャントエクスポーターは、取引活動のみに従事するトレーダーです。輸出業者は、輸出を目的とする商品の製造には関与すべきではありません。
世界的には、輸出はゼロレーティングであるべきだというのが一般的な規範です。つまり、商品/サービスの実質価値のみを輸出し、税金は輸出すべきではありません。
GST以前の時代には、商業輸出業者は税金を払わずに輸出用の商品を調達していました。ただし、物品税の時代には、一定の条件を満たすことを条件として、同様の規定が存在します。
2017年10月23日付けの通知第40/2017-中央税(税率)および第41/2017-中央税(税率)により、商業輸出業者は輸出を目的とした商品を以下のように0.1%の譲許税率で調達することが許可されています。
マーチャント・エクスポーターの詳細と、割引料金で輸出する場合の満たすべき条件をご覧ください。
海上輸送は、外国輸入業者の積載価格を決定する上で重要な要素の1つです。海上輸送は積載価格の一要素として、インドの輸出業者の競争力に影響を与えます。
通知第14/2018中央税および通知2/2018中央税(税率)を参照してください。インドの税関からインド国外への船舶による商品の輸送に関するサービスは、GSTの課税が免除されています。
したがって、インドからの商品の輸出のために船に支払われる運賃は、GSTの対象にはなりません。
これにより、インドの輸出業者に有利な運転資金の流入がもたらされるだろう。この特典は 2019 年 9 月 30 日まで利用できます。
インドからの商品輸出制度(MEIS)は、インド政府によって導入された輸出促進制度です。
インドからの商品輸出制度(MEIS)スキームは、インドで製造または生産された通知商品の認証国への輸出を促進することを目的としています。
インドからの商品輸出制度(MEIS)の目的は、インド政府が立ち上げた「メイク・イン・インディア」制度とも一致しています。これらのスキームは、インドを輸出用と国内消費用の両方のための商品製造のグローバルハブに変えることを目的としています。
インドからの商品輸出制度(MEIS)を導入する主な目的の1つは、インドの特定財輸出業者が直面するインフラの非効率性のマイナス面を相殺し、世界レベルで平等な競争条件を提供することです。
対象となる輸出業者は、次のような形でインセンティブを請求する権利があります。 デューティ・クレジット・スクリップ (DCS)。デューティ・クレジット・スクリップ(DCS)は、 外国貿易総局(DGFT)。DCSは既存のデューティ・デバック・スキームに追加されることに注意すべきでしょう。
インドからのサービス輸出制度(SEIS)は、インドからの特定のサービスの輸出を促進するためにインド政府によって導入されたもう1つの輸出促進スキームです。
インド政府は、インドのサービス輸出業者に報酬を与えることで、インドのサービス輸出の成長をシミュレートしています。これらの措置は、ひいてはインドへの外貨流入の増加につながります。
インドからのサービス輸出制度(SEIS)の対象となるサービス輸出業者は、関税控除証書(DCS)の形でインセンティブを請求する権利があります。 デューティ・クレジット・スクリップ (DCS) インドからのサービス輸出制度(SEIS)は、インドへの純外国為替流入額に対して通知された割合(3%から5%)で発行されます。
関税控除証書(DCS)は、利用時点で輸出業者にプラスの運転資金フローをもたらします。関税クレジット証券(DCS)は、公開市場では現金で自由に譲渡できます。
政府は、SEIS制度に基づくインセンティブの請求対象となる12種類のサービスを通知しました。これには以下が含まれます。
各クラスには、特定の対象サービスがさらに記載されています SEIS スキーム。政府は、インドへの外貨流入を生み出す可能性を考慮して、これらのサービスを選択しました。SEISはまた、インドのサービス輸出業者が世界レベルで競争力を発揮するよう奨励しています。
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事前承認制度(「AA」)は、付加価値を高めるためにインドに輸入され、その後輸出される商品に利益をもたらすことを目的とした制度です。
このスキームは、輸出品に物理的に組み込まれる免税品の輸入を支持するものです。
現物輸出(経済特区への輸出を含む)、中間供給、および外国船/航空機の「店舗」への供給について製造業者と提携している製造業者輸出業者または商業輸出業者は、条件付きで事前承認制度(「AA」)の恩恵を受けることができます。
また、以下の方は事前承認制度(「AA」)に基づく特典を受けることもできます。
事前承認制度(「AA」)保有者は、次のようなさまざまな条件を満たす必要があります。
輸出促進資本財(「EPCG」)制度は、インドへの資本財の輸入を促進するためにインド政府によって導入された画期的な取り組みの1つです。
輸出促進資本財(「EPCG」)制度の目的は、インドの輸出競争力を高め、インドの輸出業者にインセンティブを与えるために、製造および高品質の商品/サービスを世界的に競争力のあるものにすることです。
輸出促進資本財(EPCG)制度では、資本財を輸入して製造前、生産、および製造後の段階で使用することができ、関税なしで輸入することが許可されています。許可は発行日から18か月間有効です。
EPCGスキームは、さまざまな種類の新しい資本財の輸入を許可しています。中古資本財はEPCGスキームでは輸入できません。
インドの輸出業者は、受け取った利益の代わりに、輸入時に節約された関税の合計6倍のサービスを輸出する必要があります。
