
中央間接税関委員会(「CBIC」)は、宝石・宝飾品輸出促進協議会が宝石や宝飾品を宅配便で輸出することを許可しているかどうかについて、2020年11月27日付けの通達第52/2020-税関で明確化を行いました。
2010年の宅配便輸出入(電子申告および処理)規則の規則第2(2)(a)(iv)号により、あいまいさが生じています。このような規制の関連抜粋を以下に繰り返し述べます。
「これらの規制は、サンプルの検査または関連する法定当局への照会を必要とする以下の輸入品、または通関前に輸出する必要がある以下の輸入品、すなわち貴石および半貴石、いかなる形態の金または銀にも適用されないものとします。」
したがって、2010年の宅配便輸出入(電子申告および処理)規則の規則2(2)(a)(iv)に従い、 輸入 貴石および半貴石については、いかなる形態の金または銀の宅配便も制限されています。規則2 (2) (a) (iv) に従い、これらの規則はサンプルの検査を必要とする貴石および半貴石、金または銀には適用されないものとします。
同様に、1998年の宅配便輸出入(通関手続き)規則にも次のような制限が設けられています。 インポート 貴石と半貴石、あらゆる形の金または銀。
同省は、これらの制限は輸入にのみ適用されることを明確にし、 じゃない エクスポートについて これらの宝石とジュエリーの。したがって、クーリエ 輸入と輸出 2010年の(電子申告および処理)規則および1998年の宅配業者の輸出入(通関)規則では、宅配便による宝石や宝飾品の輸出を制限していません。
ただし、このような説明は、宝石や宝飾品を宅配便で輸出する場合、1998年の宅配業者輸出入規制(電子申告および処理)規則の規則2(2)(b)および2(2)(c)に基づく規定など、宅配業者による輸出に適用される他の規定と併せて読む必要があります。
