通知第26/2018-中央税(税率)-「指定機関による供給に対する輸出」制度(「FTP金輸出制度」)に基づいて指定機関から供給された場合の金の州内供給の免除
CBICは以下を免除しています 州内の金の供給 以下の条件に従い、指定機関から登録者(「受領者」)に送付します。
- 供給は、FTP金輸出制度(対外貿易政策の第4.41項で言及されているとおり、手続ハンドブック第4章の関連規定と併せて読んでください)に従って行われます。
- 指定機関及び受領者は、手続ハンドブックに同封された「対外貿易政策」に定められた条件に従い、手続を遵守しなければならない。
- 受領者は、受取人に金を供給した日から90日以内に、当該金から作られた宝飾品を輸出するものとします。
- 受領者は、指定機関による供給日から120日(120日)以内に、輸出に関する請求書とともに、物品サービス税識別番号(GSTIN)の詳細が記載された出荷請求書または輸出請求書のコピーを指定機関に提出するものとします。
- 上記の90日または120日以内に輸出証明が提出されない場合、指定機関は、輸出されなかった金の数量に対してCGSTおよびSGSTの金額を、CGSTおよびSGSTの支払日からの該当する利息とともに、免除された金額として支払うものとします。