電子商取引プラットフォームを通じたサービスの提供者による強制登録の取得の免除

Published on:
November 18, 2017

Table of contents

Talk to Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

One Firm,
Global Solutions

We support cross-border business with confidence and clarity.
Book a Call

CBECビデオ 通知第65/2017号 — 中央税第15日付第四に 2017 年 11 月 年間総売上高が以下のサービスプロバイダーを免除 20万ルピー (J&Kを除く特別カテゴリーの州では10万ルピー)、州間の課税対象サービスを提供している場合でも、登録を取得できません。納税者の円滑化に向けたさらなる措置として、電子商取引プラットフォームを通じてサービスを提供するサプライヤーが、総売上高を条件として、強制登録の取得を免除することが挙げられます。 20万ルピーを超えない。その結果、州内、州間、または電子商取引事業者を通じて提供しているかどうかにかかわらず、すべてのサービスプロバイダーは、総売上高が20万ルピー(J&Kを除く特別カテゴリーの州では10万ルピー)を超えない限り、GST登録の取得が免除されます。

S. No State Aggregate Turnover
1 Other than specified state 20 Lacs
2 Specified state other than Jammu and Kashmir 10 Lacs

通知番号65/2017-中央税2017 年 11 月 15 日付けの日付

中央政府は、2017年中央物品サービス税法(2017年12月号)の第23条(2)(以下、この通知では同法と呼びます)によって付与された権限を行使して、理事会の勧告に基づき、税金の徴収が義務付けられている電子商取引事業者を通じて、同法第9条のサブセクション(5)に規定されている供給以外のサービスの提供を行う者をここに指定します。出典は同法第52条に基づくもので、総売上高はインド全土で計算される当該法律に基づく登録の取得が免除される者のカテゴリーとして、会計年度において20万ルピーを超えない基準:

提供副条項に規定されている「特別カテゴリー国」の場合、そのような供給の総額は、インド全土で計算されるが、10万ルピーを超えてはならないこと(g) 句の (4)憲法第279A条(ジャンムー・カシミール州を除く)

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
Know More About The Author

Recent Blogs

お問い合わせ

あなたからのご意見をお待ちしています!フォームにご記入ください。できるだけ早くご連絡いたします。