インドに子会社を設立するだけでは、インドに恒久的な設立を行うことにはなりません

Category:
直接課税
Published on:
December 12, 2023

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所得税控訴裁判所が主催

モスドルファーGMBH対の件でACIT、国際税務 (ITA: 286/2023年2月)

査定人はオーストリアに拠点を置く会社です。被評価者はインドに子会社を持っています。控訴人は、本年度中にソフトウェア関連サービスの収入を受け取っている。これとは別に、当社はインド子会社から経費の払い戻しも受けています。ただし、経費は値上げなしで費用対費用ベースで回収されるため、当社は免除所得と同じ額を請求しました。さらに、当社はインドの事業体に元本対元で商品を供給しました。株式会社AOは、その収入がインド子会社に提供された技術的収入に関連すると主張して、費用の払い戻しに対して所得税を請求しました。さらに、AOは、インドでの販売はすべてインドの子会社を通じて行われると想定していました。被保険者は、インド子会社という形でインドに固定事業所を置いています。被評価者の「中核業務」は、モスドーファー・インディア・プライベート・リミテッドを通じて行われます。したがって、このようなPEに帰属する利益はインドでは課税対象となります。

名誉裁判所は、被査定人がインドの顧客に直接売却したと判断しました。荷受人はインド国外に居住しており、支払いはインド国外でも受領されました。裁判所は、非居住者の納税者はインドにPEを保有していないと結論付けた。したがって、この口座の納税者への利益帰属は削除される可能性がある。さらに、ラボテスト費用である費用の単なる払い戻しは、インドの子会社から当該償還を受ける納税者の手に渡る技術サービス(FTS)の手数料とはみなされない。

1。事件の簡単な事実

  1. M/s Mosdorfer GMBH(「控訴人」)は、オーストリアに拠点を置く会社です。同社は、鋼と金属製のオーバーヘッドアクセサリーとダンピングシステムの開発と工業生産を行っています。
  2. 当社には、モスドルファー・インディア・プライベート・リミテッドという名前のインド子会社があります。
  3. 査定対象年度中、控訴人は、ソフトウェア関連サービス、受領利息、インド子会社から受け取った費用の払い戻しなど、さまざまな収入を所得税申告書に開示しました。控訴人は、費用の払い戻しを免除所得として請求しました。
  4. 控訴人はまた、商品およびその他の有形資産の供給を考慮して金額を受け取りました。
  5. 査定担当者は、控訴人がインド子会社が純粋に費用対費用ベースで支払ったことを立証する証拠書類を提出しなかったとして、経費の払い戻しに税金を課しました。このような償還収入は、控訴人がその年に提供した技術サービスに関するものです。したがって、領収書の性質も、同法およびDTAAの規定に基づくFTSの対象となります。
  6. その年の間に、控訴人はインドで輸出品およびその他の有形資産の売却を実行しました。

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  1. 査定責任者は、控訴人はM/s Mosdofer India Private Limitedという形でインドに定住していると判断しました。さらに、被査定人の「中核業務」はM/s Mosdofer India Private Limitedを通じて行われています。
  2. したがって、査定人はマスドーファー・インディア・プライベート・リミテッドを通じてインドに恒久的な施設を持っています。したがって、事業収益から得られる妥当な利益は、評価対象者のインドにおけるPEに帰属する見込みです。
  3. AOは、10%の利益を推定ベースで考慮し、評価対象者の活動を考慮すると、そのような利益の35%が事業所得としてインドで課税されるという点で、所得税規則の規則10を適用しました。
  4. したがって、インドにおける輸出品の販売額が47,47,71.267/インドルピーであったことを踏まえ、査定担当官はインドの査定人のPEに帰属する収入として1,66,16,994/⸺-(47,71,267/ルピー x 10% x 35%)を決定する。
  5. 紛争解決委員会はまた、査定担当官の決定を支持し、以下の判決を下しました。
    1. 被査定人はインドにおける経費の払い戻しに対して税金を支払う義務があり、
    2. 被査定人はインドに定住の恒久的事業所を持ち、その事業は子会社であるM/s. Mosdorfer India Pvt. Ltdを通じて行われています。

2。控訴人の争い

控訴人は次のように主張した。

a. 費用の払い戻しについて:

  • 控訴人は、インド法人と正式な合意がないことに満足した。ただし、その年の領収書は、インドの事業体にマークアップなしで連続して償還額が重複して請求されます。したがって、これは課税所得とは見なされません。

b. インドのお客様への商品の輸出について:

  • 控訴人は、商品やその他の有形資産をインドのさまざまな顧客に元本対元で輸出してきました。
  • 1969年7月23日付けのCBDT通達第23号 [F. No.7A/38/69-IT (A-II)] によると、海外からインドの輸入業者に財または有形資産を元本ベースで売却する非居住者は、インドで発生した収入/領収書とは見なされず、インドで発生または発生したと見なされません。
  • このような売却は元本ベースで直接行われるため、そのような領収書または収入はその年の収益とは見なされません。
  • さらに、控訴人は、支店、プロジェクト事務所、連絡事務所、Godown、Warehouses and Construction、またはその他の事業所を通じて、インド国内に固定事業所を設けていません。
  • また、控訴人にはインドで働く従業員はいませんでした。
  • したがって、控訴人はインドに取引関係や恒久的な施設を持っていません。

3。被申立人の論争

所得税局は次のように主張しました。

a. 費用の払い戻しについて:

  • 査定人は、償還は純粋に費用対費用ベースで請求されるという彼の主張を裏付ける証拠書類を提出していません。
  • したがって、証拠書類がない場合、そのような金額を費用の払い戻しとして留保することはできません。
  • さらに、評価対象者はインド子会社にコンサルティングおよび専門サービス、監督および修理を提供してきました。したがって、償還収入により査定人が受け取る収入は、その年の間に査定人が提供した技術サービスに関するものであることは明らかです。

b. インドのお客様への商品の輸出について:

  • AOは、控訴人はインドの子会社に商品を供給しただけでなく、それを監督し、修理サービスを提供したと述べました。そのため、被査定人は駐在員にインド子会社の監督と修理サービスの提供を任せています。
  • したがって、被保険者は、インド子会社という形で、インドにおける固定事業所となっています。評価対象者の「中核業務」は、モスドーファー・インディア・プライベート・リミテッドを通じて行われます。
  • したがって、事業収益から得られる妥当な利益は、インドにおける査定対象者のPEに帰属する見込みです。

4。所得税控訴裁判所による分析

名誉所得税控訴裁判所は、以下の分析を行いました。

a. 費用の払い戻し:

  • 税務当局は、控訴人が提出した関連する証拠を考慮に入れていません。
  • DRPは、同じことをインド人アソシエイトへのコンサルティングおよび専門サービスと見なしたことに誤りを犯しました。
  • 評価対象者は検査レポートに何の価値も加えていませんでした。評価対象者は、より信頼度の高い研究室からレポートを調達するための媒体である以外に何の役割も果たしていませんでした。FTSの本質には、同じことはまったくあり得ません。

b. インドの顧客への輸出販売:

プリンシパルからプリンシパルへ

  • 税務当局は、被査定人がインドの子会社を利用してインド事業を調達しており、必要なサービスと監督も行っているという申し立てにより、固定場所PEの存在を確認しました。
  • このような結論は、証拠書類なしでなされます。
  • 評価対象者はインドの顧客に直接売却を行っており、インドの子会社はインド企業への売却に関して一切のサービスを提供していません。
  • 書類によると、荷受人はインド国外にいて、支払いはインド国外でも受領されていました。
  • インド子会社は、ソフトウェアおよびコンサルタント料、FCCDの利息、ツールの設計料およびコンサルタント料、試験費用の払い戻しなどを考慮して支払いを行っており、そのような収入は申告書で課税対象とみなされます。
  • 税務当局は、被査定企業がインドに子会社を持ち、したがってインド企業への輸出という形での販売が行われた場合、インドの子会社が他の事業体による買収についてどのように知っていたかを立証することなく、インドの子会社がインドの子会社を甘やかした場合も同様であると想定するという単なる仮定に基づいて、PEの存在を誤って保持しました。
  • 税務当局者は、インドのカウンターパートへの輸出が元本対元本ベースで行われているという事実を理解していません。
  • 被査定人は、インド国内に支店、プロジェクト事務所、連絡事務所、またはその他の事業所という形で、決まった事業所を持っているとは主張されていません。
  • 評価対象会社の従業員はインドで働いていることは見つかりませんでした。
  • したがって、インドに被査定人の子会社が存在することを前提としてPEを保有することは持続できません。

5。意思決定

所得税控訴裁判所は、以下の判決を下しました。

  1. 経費の払い戻しはFTSの本質にはありません。したがって、この件は査定人に有利に決定されます。
  2. 控訴人はインドにPEを保有しておらず、結果として生じる利益の帰属には根拠がありませんでした。
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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