IT/ITES経済特区における非経済特区IT/ITES事業の設立| 経済特区規則への規則11Bの挿入

Category:
直接課税
Published on:
April 23, 2024

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新型コロナウイルスの感染拡大以降、多くの企業が完全在宅勤務(在宅勤務)またはハイブリッド制での就労を許可しています。つまり、従業員は特定の日に出社することを義務付けられています。このアプローチにより、企業オフィスによる物理的な施設の占有率が低下し、さまざまな賃貸施設での休暇が発生しました。

同様に、多くのIT/ITES企業が在宅勤務の方針を採用しているため、情報技術(IT)/情報技術対応サービス(ITES)特別経済区(SEZ)は経済特区の施設の最適な利用に直面しています。これまでのところ、経済特区地域での設立と運営が許可されているのは経済特区企業だけです。そのため、COVID-19以降、インド全土の経済特区には空いているエリアやフロアが多数あります。政府は、インフラと施設の利用を確保するために、未利用の経済特区エリアに非経済特区IT/ITESユニットを設置することを許可するよう、産業界や経済特区の開発者からさまざまな表明を受けた。

経済特区開発業者の懸念を理解した商工省は、2006年に経済特区(SEZ)規則の大幅な改正を行い、通知番号を通じてSEZ規則に新しい規則11Bを挿入しました。2023年12月6日付けのG.S.R. 881 (E) により、経済特区以外のIT/ITESビジネスユニットを経済特区エリアに設立できるようになりました。

経済特区規則の規則11Bに従い、経済特区開発者は、経済特区ユニットに非経済特区ユニットを設置するにあたり、以下の規定と条件に注意する必要があります。

1。非処理領域の区別

  • 経済特区規則の規則11B (1) に従い、IT/ITES経済特区の経済特区開発者は、経済特区の市街地の一部を非処理地域として指定することができます。このような境界設定は、承認委員会の承認を得ることを条件として行うことができます。
  • 非処理地域の境界を定める許可は IT/ITES 経済特区にのみ許可され、他の経済特区には許可されません。
  • このような区切られたNPAは、承認時に承認委員会が指定する条件に従い、経済特区以外のIT/ITES事業体の設立および運営に使用できます。

2。経済特区地域における非経済特区単位の境界設定と設置の条件

不業績地域の区分および非経済特区事業部門の設立と運営は、以下の条件に従って許可されるものとする。

  • 経済特区開発者は、フロア全体を非処理エリアとしてマークする必要があります。フロアの一部を非処理エリアとして指定することはできません。
  • 経済特区単位からDTAへ、またはその逆への商品の移動は、規制遵守の対象となります。したがって、業績不振地域で事業を行う経済特区部門やIT/ITES事業者には、施設内外への人や物品の移動を適切にスクリーニングするための適切なアクセス制御メカニズムを設ける必要があります。
  • 経済特区開発事業者は、経済特区の一部地域を経済特区以外の事業に利用してきたため、経済特区開発者は、当該区画区域に関して受けた税制上の優遇措置を取り消すことが求められる。
  • したがって、承認委員会は、経済特区開発者が以下の金額を利息なしで返済した後にのみ、未処理の区分を認めるものとする。
    • このような非処理地域に起因する税制上の優遇措置は、返済する必要があります。返済すべき金額は、非処理地域の建築面積が経済特区の総建築面積に占める割合で、経済特区の加工区域に与えられる給付金として計算されるものとする。

税制上の優遇措置が逆になる(利息なし):経済特区の処理に支給される給付金* NPAの建築面積/経済特区の総建築面積

  • 社会的・商業的インフラやその他の施設の建設のためにすでに利用されていた税制上の優遇措置も、そのようなインフラやその他の施設を経済特区ユニットとNPAで活動する非経済特区ユニットの両方が使用することが提案された場合、取り消す必要があります。
  • 経済特区開発者が返済する金額は、チャータード・エンジニアが発行した証明書に基づくものとします。
  • 経済特区の開発者は、境界を定める際に以下の最小面積条件を満たす必要があります。
  1. 処理エリアが総面積の50%未満に減少する結果になる場合は、非処理エリアの境界設定は許可されません。または
  1. 未処理エリアの境界設定は、構築された処理エリアの面積が次の値より小さい場合は許可されません。

Minimum Built-up Processing Area by City Category
Categories of cities as per Annexure IV-A Minimum built-up processing Area
Category A 50,000 square meter
Category B 25,000 square meter
Category C 15,000 square meter

3。経済特区ユニットと非経済特区ユニットへのメリットとインセンティブ

  • そこでIT/ITES経済特区に従事する事業者は、そこで処理を行わない場合、経済特区ユニットが利用できるいかなる権利または施設も受ける資格がないものとする。
  • 不良地域に設立されたユニットは、国内関税地域(DTA)に所在する事業体と見なされ、そのようなユニットからの、またはそのようなユニットへの商品またはサービスの供給は、他のDTAにあるユニットと同様の課税対象となります。
  • 当該経済特区の共通インフラ及び施設の運営及び維持については、税制上の優遇措置は受けられないものとする。
  • 不良地域で事業を行う事業は、国内関税地域で事業を行う他の事業体と同様に、すべての中央法およびそれに基づいて作成された規則および命令の規定の対象となるものとします。

4。コメント

これは政府の歓迎すべき動きであり、インド全土で空いている経済特区の建物を最適に活用するのに役立つだろう。さらに、経済特区はより発展しており、経済特区ユニットの設備も充実しています。今では、経済特区以外のユニットもこのような施設を利用できるようになっています。しかし、理事会の権限の範囲、取り消すべき税制上の優遇措置の計算方法、建築面積の計算方法、どの共通インフラや施設について税制上の優遇措置が認められないかなど、まだ明確化が必要な問題がたくさんあり、省は随時明確化を求められる。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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