
2017年6月1日から、インドに恒久的な施設を持たずにインドでオンライン広告サービスまたはデジタル広告サービスを提供していた非居住者に「均等化税」を課すために、2016年財務法第8章によりイコライゼーション税が導入されました。個人にサービスが提供されるときに課されることになりました。 インド居住者 またはインドに永住権を持つ非居住者。
インドで課されるさまざまな税金により、国内サプライヤーの価格が大幅に上昇したため、国内サプライヤーと国際サプライヤーを平等にするために均等化税が課されました。そのため、価格差を小さくするために 6% のイコライゼーション税が課されました。
イコライゼーション税 特定のサービスからの収益にのみ課せられました。「特定サービス」とは、オンライン広告、デジタル広告スペースの提供、またはオンライン広告を目的とするその他の施設やサービスを意味し、中央政府に代わって通知されるその他のサービスを含みます。
控除義務と預金均等化税は、サービスを受けて支払いを行った人にかかっていました。さらに、均等化税は所得税法の対象外でした。ただし、同じことが所得税部門によってのみ管理されていました。
ビデオ 2020年ファイナンス法、財務省はイコライゼーション税に関する規定を改正し、その範囲をインドにズーム、ネットフリックス、イーベイなどの恒久的な施設を持たずにインドで事業を行う非居住者の電子商取引事業者を対象としました。改正は2020年4月1日から発効しました。
財務省は、2020年10月28日に通知された2020年の均等化課税(改正)規則を通じて、2016年の均等化課税規則を改正しました。
「電子商取引事業者」とは 非居住者 商品のオンライン販売またはサービスのオンライン提供、あるいはその両方を目的としたデジタルまたは電子施設またはプラットフォームを所有、運営、または管理している人。したがって、対象となるのはこれらの電子商取引事業者のみです。 非居住者。
さらに、均等化税は「電子商取引の供給またはサービス」の収益にのみ適用されます。つまり、
電子商取引事業者が電子商取引の供給およびサービスの受領または受取金額に対して2%の均等化税を課すことが義務付けられています。
広告サービスとは異なり、非居住者の電子商取引事業者は自分で支払いを行います イコライゼーション税 インド準備銀行、インド国立銀行の支店、またはその他の認可銀行の口座に送金することにより、電子商取引の供給またはサービスの収益の2%を差し上げます。
イコライゼーション税の定期的な支払いに加えて、非居住者の電子商取引事業者も年次申告書を提出する必要があります 「様式1-特定のサービスまたは電子商取引の供給またはサービスに関する声明」。 様式番号1は、電子署名により電子的に検証するか、電子検証によって電子的に検証する必要があります。
広告サービスの場合、サービスの受領者はオンライン広告サービスの非居住者への支払いから均等化税を控除する責任があり、サービスの受領者は支払いと年次申告書の提出を担当しました。
ただし、非居住者の場合は、電子商取引事業者自身が年次申告を行う必要があります。様式No.1のポイント3に従い、永久口座番号 (「PAN」) /Aadhar番号の提供が義務付けられています。そのため、 すべての非居住電子商取引事業者は、所得税法に基づいてPANを取得する必要があります。
様式1は、翌会計年度の6月30日までに提出する必要があります。
イコライゼーション税の新しい規則は、インドに恒久的な施設を持たないすべての非居住者の電子商取引事業者に影響を及ぼしました。以前と同様に、インドの源泉を通じて得た収入はすべて、インドの所得税法に基づく課税対象外です。
ただし、均等化税により範囲が広がりました 所得税。これらの改正された規則は、以前はインドでは課税対象ではなかったオンラインプラットフォームが、現在ではこれらの事業体がインドでも課税対象となっているため、インド経済にとって有益です。ただし、課税される税金の負担は、それに応じて価格が上昇することにより、最終的にはユーザーが負担する可能性があります。
イコライゼーション税はまた、復活した非居住者電子商取引事業者のコストを増やすことにより、国内プレーヤーの市場を拡大することになります。
