西ベンガル州事前裁定委員会主催
M/s. 元軍人再定住協会について(2021年注文番号09/WBAAR/2021-22のケース番号10)
申請者(M/s Exservicemen Resaltment Society)は、政府の医科大学にセキュリティおよび清掃サービスを提供するサービスプロバイダーです。病院など申請者が提出した請求書には、最低賃金、ESIおよびEPFの雇用者負担分、および総請求額の 18% のGST @18% が含まれます。賃金額は銀行チャネルを通じて従業員に送金され、EPF、ESI、GSTの金額はe-challanを通じてそれぞれの当局に支払われます。
申請者の顧客の一人は、GSTは管理費/サービス料にのみ請求されるべきであり、EPFとESIはそれぞれの税務当局に支払われるため、GSTを同じように請求すべきではないと主張しました。歳入庁は、供給額はCGST法の第15条に従って決定されるべきだと主張した。セクション15 (2) に従い、GSTを除く請求書に記載されている全額が課税対象と見なされ、ESIおよびEPF金額を控除する規定はありません。
Hon'ble AARは収益の見解を支持し、第15条はESIとEPFの金額を課税対象額から控除する余地がないと判断しました。したがって、GSTは請求額全体に適用されます。
詳細な判決については後述する。
1。事件の簡単な事実
- 申請者(M/s Exservicemen Resaltment Society)は、西ベンガル州政府のさまざまな医科大学および病院、地区病院、その他の病院にセキュリティサービスと清掃サービス(カルマ・バンダス)を提供する登録団体です。
- サービスの提供について、申請者は毎月の請求書に次の金額を請求します。
- 最低賃金、
- EPFの雇用者負担分@ 13%
- ESI @ 3.25% と
- 請求書総額の 18% に消費税が加算されます。
- ただし、サービスの受領者から、超過GSTが請求されたという異議申し立てがありました。受取人によると、GSTは管理手数料/サービス料のみで支払う必要があり、GSTの計算にはその他の金額はすべて除外する必要があります。
- さらに、他の受給者の中には、EPFとESIの金額がそれぞれの政府当局に預け入れられていることに反対している人もいます。したがって、同じ金額をGSTから免除すべきだということです。
2。AAR実施前の質問
以下の質問についての明確化を求めて、事前の判決が求められています。
- GSTを管理費/管理費のみで支払うのか、それとも請求額全体を支払うのか?
- 請求書のEPFおよびESl額の雇用者部分がGSTの支払いを免除されるかどうか?
3。関連する法的抜粋
CGST法の関連する抜粋は、すぐに参照できるように以下に複製されています。
- セクション15: 供給価値の決定
「15.(1)物品またはサービスの供給額、あるいはその両方の価値は、取引価値とする。取引価値とは、当該商品またはサービスの供給に対して実際に支払われた、または支払われるべき価格、あるいはその両方であり、供給者と供給品の受領者が関係がなく、価格が供給の唯一の対価である場合である。
(2) 供給額には以下が含まれる。
(a) 本法、州物品サービス税法、連邦直轄地域物品サービス税法、および物品サービス税(州への補償)法以外の法律に基づいて当面施行されている税金、関税、手数料、手数料、手数料、手数料、手数料(サプライヤーから別途請求される場合)
3。申請者の提出
申請者は、事前決定権局に以下の書類を提出しました。
- 申請者は、西ベンガル州政府から通知された労働法に基づく最低賃金に加えて、EPF(13%)、ESI(3.25%)、およびGST @18 %の雇用者分を総請求額に請求しています。
- 賃金額は銀行支払いを通じて従業員に支払われ、EPF、ESI、GSTの金額はチャランを通じてそれぞれの政府当局に預け入れられます。
4。収益の提出
歳入庁は次のようにポイントを提出しました。
- 評価面は、2017年のCGST法の第15条で扱われています。第15条 (2) 項によると、請求書に記載された合計金額が評価の対象となることは明らかです。
- さらに、GST評価の対象となるのは管理費/管理費のみであるという申請者の主張は、いかなる法律にも裏付けられていません。CGSTのセクション15 (2) には、請求書に記載されているGSTコンポーネントを除く全額が課税対象額であることが明記されています。
- したがって、GST負債の計算には、請求書に記載されているEPFとESIの金額を課税対象額に含める必要があるという曖昧さはありません。
- また、ESIおよびEPFの拠出額は、サービスの受領者または提供者とは関係ありません。このような金額は申請者の従業員に帰属します。この場合、申請者はESIとEPFの金額の回収者兼預金者としての役割を果たしているだけです。サービス提供者は、サービス提供のための全額を受け取っています。したがって、受け取った金額や請求書に記載された金額はすべて、法律に従って課税対象でなければなりません。
- 歳入局も優先順位に依存していました カルナタカ州事前統治局 [事前判決No.カール・アドルグ 2021年2月2日 [2021年1月29日日付]、 そこで開催されたのは 「人材サービスの課税対象供給額は、請求額に相当する取引額です...」
- したがって、この場合、課税対象額は、EPFとESICの金額を含む請求金額全体で、名前は何でもかまいません。
5。空戦名誉賞の発見
申請者の提出物と歳入を分析した結果、名誉行政局の判決により以下の分析が行われました。
- このケースに関わる問題は、申請者が提供するサービスの評価です。
- CGST法のセクション9とIGST法のセクション5に従い、商品の輸入に関するIGSTの計算を目的とする場合を除き、CGST/SGST/IGSTはCGST法のセクション15に基づいて決定された金額に課税されるものとします。
- セクション15の規定から、セクション15(2)は供給価値の一部を形成する要素を指定し、セクション15(3)は供給価値に含まれてはならない要素について言及していることは明らかです。
- 第15条によると、管理手数料、ESIおよびEPF拠出金の控除を規定する規定はありません。したがって、この場合、GSTはEPFとESIを含む請求書の全額に対して責任を負います。
6。結論
以上の議論を踏まえて、Hon'ble AARは次のように開催されました。
質問 1: GSTを管理費/管理費のみで支払うのか、それとも請求額全体を支払うのか?
回答: 前述のように、GSTは供給総額に対して課税されるものとします。
クエスチョン 2: 請求書のEPFおよびESl金額の雇用主部分がGSTの支払いを免除されているかどうか?
回答: EPFとESIの金額は課税対象になるため、GSTの免除はありません。