FEMAの下での執行局とその主な機能

Published on:
April 6, 2021

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過去数十年の間に、インドにおける金融犯罪の大幅な増加を肉眼で見ることができます。マネーロンダリング、脱税、詐欺、汚職などにより、数千クローレ相当の損失が発生しています。これにより、政府による歳入創出が減少し、最終的には納税者の金銭の損失につながります。こうした極度の損失を念頭に置いて、厳格な規制メカニズムの緊急の必要性が浮き彫りになり、執行局(ED)が設立されました。

1。執行局とは?

執行局(ED)は、インドにおける経済法の施行と経済犯罪撲滅の責任を負う特別な金融調査および経済情報機関として定義できます。その親組織はインド政府財務省歳入局で、本部は国の首都ニューデリーの中心部にあります。

執行局は、1947年の外国為替規制法に基づく為替管理法違反を目的として、1956年5月1日に経済局に「執行ユニット」が設立されたときに設立されました。その後、1957年に「執行局」と改名され、現在まで同じ名称で存在し続けています。

2。執行局の組織

OFFICE LOCATION HEADED BY
Headquarters New Delhi Director of Enforcement
Regional Offices Mumbai, Chennai, Chandigarh, Kolkata, New Delhi Special Directors of Enforcement
Zonal Offices Ahmadabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Kochi, Delhi, Panaji,
Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Patna, Srinagar
Joint Director
Sub-Zonal Offices Bhubaneswar, Kozhikode, Madurai, Indore, Nagpur, Allahabad, Raipur, Dehradun, Ranchi,
Surat, Shimla, Visakhapatnam
Deputy Director

3。執行局の目的は何か?

その後、1973年のFERAは廃止され、後にFERAに置き換えられました 外国為替管理 国際マネーロンダリング防止制度において、1999年法(FEMA)、2002年のマネーロンダリング防止法(PMLA)が制定され、その施行は執行局(ED)に委託されました。

したがって、執行局の主な目的は、1999年の外国為替管理法(FEMA)と2002年のマネーロンダリング防止法(PMLA)というインドの最も重要な2つの財政法の施行です。これ以外にも、執行局の目的には以下のものがある。

  • FEMAの規定に基づく違反または侵害の疑いについて調査を行い、被告人に適切な罰則を課すこと。
  • 2002年のPMLAでは、金融犯罪に関連する資産の調査、追跡、添付、没収、および犯罪者の逮捕と起訴を行っています。

4。連邦緊急事態管理局における執行局の機能と権限にはどのようなものがありますか?

4.1 連邦緊急事態管理局による調査

連邦緊急事態管理局、特に セクション 37 同法により、執行局次長補は、FEMAの下で発生する可能性のある違反について調査権限を行使する権限を与えられています。

これらの役員は、1961年の所得税法に基づいて所得税当局に付与されたすべての調査権を行使する権限をFEMAの下で委任されています。

つまり、調査目的でITA 1961年の規定に基づいて関係当局に提供された召喚状、捜索、差し押さえなどの権限は、FEMAの下でのEDにも同様に適用されるということです。

4.2 パワー・オブ・サモン

EDの局長またはアシスタントディレクターは、FEMAの第37(3)条に基づいて人物を召喚する権限を有し、召喚された人は、令状によって裁判所でEDによる召喚状の発行に異議を申し立てることはできません(KA。マンシュール対.インド政府執行局次長補佐)。

ここでは、同法第37条に基づいてEDに与えられる権限は、ITA第131条に基づいて所得税担当官に与えられる権限と同じです。召喚状の発行は、本人の権利に何ら影響しないことに言及しておくべきだろう。というのも、EDが委ねているのは予備調査とさらなる調査のための書類の作成のみを目的としているからである。

5。出頭しなかった場合の召喚状発行への影響

同法第37条に基づく召喚状が発行された場合、発行された召喚状に記載された日に出頭しなかった人物の調査に関して、その人は同法第13条に基づく訴訟の対象となります。

手続きは、そのような調査の問題について、EDのアシスタントディレクターが同法第16(3)条に基づく苦情を裁定機関に正式に提出することから始まります。

訴状によると、控訴人はFEMA第13条に基づいて処罰されるFEMA違反について総局による調査を受けており、当該調査に関連して、証拠を提出し、前述のように書類を提出したとして、アシスタントディレクターの前にその人物が出席したことに関する召喚状が発行されたことが示されています。

正当な理由なしに発行された召喚状に従わなかった場合、法的手続きの違反となり、第13条に基づく罰則が科せられます。その後、EDの前に出頭しなかった者に対して、裁定機関によって見せかけの理由を示す通知が発行されることがあります。

6。EDによる裁定手続き中の起訴

中央政府が、インド国外にある外国為替、外国証券、または不動産がFEMAに違反して保有されている疑いがあると考える理由がある場合、政府はFEMA第37A条に基づき、インドの領土内にある当該為替、証券、または財産と同等の価値を差し押さえることができます。

上記の取引所、財産、証券の裁定手続き中、裁定機関は訴追の開始を勧告することがあります。執行局は、満足のいく理由を記録して訴追を進めた後、FEMA第13条 (1B) 条に基づき、有罪者に対して刑事告訴を行う権限を与えられます。

7。連邦緊急事態管理庁に基づく罰則

FEMAの条項に違反した場合、その金額が定量化可能な場合は違反に関与した金額の最大3倍、金額が定量化できない場合は最大10万ルピーの罰金が科せられます。このような違反が継続する場合は、違反が継続した最初の日以降、毎日5,000ルピーまでさらに罰金が科せられることがあります。

EDには、FEMAの規定の執行を確実に成功させる権限が与えられているため、その人が記載された期間(90日)内に課せられた罰金を全額支払わなかった場合、EDの事務所はそのような延滞した罰金を回収する権限を与えられます。

彼/彼女は所得税当局に付与されたすべての権限を行使し、FEMA第14A条に基づく罰金の延滞金の回収に関しては、ITAの第2別表に規定されている手続きさえも適用されます。

8。連邦緊急事態管理局における犯罪の複合化

FEMAに基づく違反は、本質的に複合的であると同時に民事的でもあります。FEMAの下で犯罪を悪化させるためには、RBIへの申請が必要であることは事実ですが、権限のある人物以外の人物に外国為替または外国証券を取引または譲渡する場合、連邦緊急事態管理局は1999年のFEMAに基づく違反の調停に基づいて同様の措置をとる権限を有します。

注意すべき重要な点は、EDが被告人に対して刑事告訴を提起した場合、そのような場合にもEDが違反の調停を行う権限を持っているということです。唯一の条件は、調停の命令が裁定機関に通知されたことです。

CA Sachin Jindal
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