電子フォーム PAS-3 | 株式/有価証券の割当返済

Category:
会社法
Published on:
May 22, 2019

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株式資本とは、株式の割当、つまり任意の人がその会社の株式を購読することによって会社に行った投資から生じる株式の一部です。2013年の会社法(「法」)では、会社登記官(「RoC」)への株式割当について、PAS 2 Eフォームに記入して通知することが会社に義務付けられています。

公的および私的グループへの有価証券の割当に関する規定および株式の割当に関する報告の規定は、2014年の会社(証券の目論見書および割当)規則(「規則」)の規則12および14に記載されている法律第39条および第42条に記載されています。

1。 株式の割当方法

1.1 会社による株式の公開割当(法第39条)

同法第39条に従い、企業は一般に株式を発行することで株式資本を徴収することができます。ただし、そのような割当には、当該条項に定める以下の条件が適用される。

  • 会社は、目論見書に最低購読額として記載されている金額が購読され、その最低購読額に関連する申請金が会社に受領されていない限り、公募を通じて株式を割り当てることはできません(第39条(1))。
  • 証券の申請金額は、証券の名目価値の5%以上でなければなりません。SEBIは異なるパーセンテージを規定する場合があります。(セクション39 (2))
  • 最低購読料として記載されている金額が購読されていない場合、または目論見書の発行日から30日以内にその金額が受領されない場合、会社は所定の期間内に受領した金額を全額返金する必要があります。(第39条 (3))
  • 会社が有価証券の割当を行う場合はいつでも、その割当についてRoCに通知するものとします。

1.2 私募による有価証券の割当(法第42条)

第42条に従い、会社は、法律第42条に定められた条件に従い、私募を通じて株式の割当を行うことができます。主な条件は以下のとおりです。

  • 会社は、取締役会によって特定された特定の人物のグループ(「特定人物」)に私募を行うものとします。割当対象者の数は50人、または会計年度に規定されている数を超えてはなりません。資格のある機関投資家および会社の従業員に割り当てられた株式は、上記の数には含まれないものとします。
  • 当社は、特定された者に対し、所定の方法で私募の申し込みおよび申請書を発行するものとします。会社は、そのような身元確認された人物の名前と住所を記録する必要があります。
  • そのような購読を希望する特定個人は全員、小切手、デマンドドラフト、またはその他の銀行チャネルで支払われる購読金とともに、株式の割当を申請します。
  • 企業は、割当が行われ、企業がそのような割当に関する通知をRoCに提出しない限り、私募によって調達された資金を活用することはできません。
  • 以前に発行されたオファーまたは招待が保留になるまで、新たなオファーまたは私募の招待を行うことはできません。
  • 当社は、出願金の受領後60日以内に株式の割当を行うものとする。
  • 会社が60日以内に株式の割当を行わなかった場合、会社はその60日の満了から15日以内に契約者に当該金額を返金する義務があります。
  • 本条に基づく申請により受領したお金は、指定銀行の別の銀行口座に保管され、以下以外の目的には使用されないものとします。
    • (a) 有価証券の割当調整のため、または
    • (b)会社が有価証券を割り当てることができない場合の金銭の返済のため。
  • 本条に基づいて証券を発行する会社は、そのような問題について一般に知らせるために公の広告を出したり、メディアを利用して一般に知らせたりしてはなりません。

2。 中華民国への株式割当の通知

2.1 一般市民への株式割当(同法第39条(4)条および同法第12条
会社(証券の目論見書および割当)規則、2014年)

同法第39(4)条および規則第12条に従い、企業が株式の割当を一般に公開する場合、会社は30日以内にPAS-3形式で株式の割当申告書を登録機関に提出するものとします。

2.2 私募による株式の割当(2014年の会社(目論見書および有価証券割当)規則第14条に付記されている法律第42条)

同様に、規則第14条に付随する法律第42条に従い、会社が私募により株式の割当を行う場合、会社は割当後15日以内にPAS-3形式で割当申告書を登録機関に提出するものとします。

3。 フォーム PAS-3 の提出時に提供すべき情報

3.1 一般市民への株式割当

一般市民への株式割当に関する通知をRoCに提出する際、会社は以下の詳細情報を提供しなければならない。

  1. のリスト
    氏名、住所、職業、有価証券の数が記載された割当者
    各割当者に割り当てられます。
  2. もし
    有価証券は現金以外の対価として割り当てられ、その後会社は対価として割り当てられます。
    有価証券が定める契約の写し(正式にスタンプが押された)を提出しなければならない
    割り当てられました。
  3. もし
    契約は書面に限定されず、会社は次の詳細を提供するものとします
    次の場合に適用されるのと同じ印紙税が押された契約書
    契約は書面のみに限定されていました。
  4. 万が一に備えて
    対価は現物で受け取られるので、登録鑑定人の報告は
    添付。
  5. の場合
    ボーナス株式の発行、総会で可決された決議の写し
    そのような株式の承認発行を添付する必要があります。
  6. 株式が
    上場企業以外の会社からそのような人に発行されたもの
    特別決議により承認された場合は、会社が添付する必要があります
    登録鑑定人の報告書とフォーム

3.2 私募による株式の割当

有価証券の割当申告書を提出する際、会社は以下を含むすべての証券保有者の完全なリストを添付するものとします。

  1. フルネーム、
    当該証券保有者の住所、本籍口座番号 (PAN)、および電子メール ID
  2. クラス
    セキュリティホールド
  3. の日付
    担保の割り当て
  4. の数
    保有証券、額面価額および当該有価証券の支払額
    および有価証券全体が発行された場合に受領した対価の詳細
    現金以外の対価。

4。 PAS-3の提出期限

株式の割当返還の提出期限は以下のとおりです。

Manner of Allotment Time Limit of Filing PAS-3
Allotment of shares to public at large Within 30 days of allotment of shares
Allotment of shares through private placement Within 15 days of allotment of shares

5。情報は PAS-3 の形式で提出してください。

PAS-3フォームには、次の情報を入力する必要があります。

  • コーポレート識別番号 (CIN)
  • 会社名、登録事務所の住所、会社のメールIDは、CINに基づいて自動入力されます。
  • 現金で支払われる有価証券:
  • 割り当て総数(最大5件の割り当ての詳細を入力できます。割当総数が5件を超える場合、5件を超える割当については、会社が別途申請書を提出する必要があります。
  • 割当日
  • 株主決議を可決した日
  • フォーム番号の SRN MGT-14
  • 割当優先株式の性質/差異権のない株式/差異権付き株式/社債の有無
  • 割当に関する詳細情報
  • 現金以外の対価として割り当てられた証券
    • 割り当て総数(最大3件の割り当ての詳細を入力できます。割当総数が3件を超える場合、3件を超える割当については、会社は別途申請書を提出する必要があります。
    • 割当日
    • 株主決議を可決した日
    • フォーム番号の SRNMGT-14
    • 割当優先株式の性質/差異権のない株式/差異権付き株式/社債の有無
    • 割当に関する詳細情報
  • 検討事項の詳細
  • ボーナス株式の詳細
  • 私募の詳細
  • 割当を検討した後の会社の資本構成
  • 割当を検討した後の会社の負債構造
  • 割当権者の全リストが添付ファイルとして同封されているかどうか

6。 PAS-3の出願時に適用される手数料

PAS-3と一緒に支払われる弁護士費用の額は、株式資本に基づいています。株式資本に基づく手数料体系は次のとおりです。

Share Capital Fee Applicable
Less than INR 1,00,000 INR 200 per document
1,00,000 to 4,99,999 INR 300 per document
5,00,000 to 24,99,999 INR 400 per document
25,00,000 to 99,99,999 INR 500 per document
1,00,00,000 and above INR 600 per document

ただし、株式資本のない会社の場合、手数料は200インドルピーです。

7。 PAS-3の提出が遅れた場合の追加手数料

会社が所定の期間内にPAS-3を提出しなかった場合、以下の追加料金が適用されるものとします。

Period of Delays Additional Fee
Up to 30 days 2 times of normal fees
More than 30 days and up to 60 days 4 times of normal fees
More than 60 days and up to 90 days 6 times of normal fees
More than 90 days and up to 180 days 10 times of normal fees
More than 180 days and up to 270 days 12 times of normal fees

8。 PAS 3 E フォームへの記入期限

PAS Eフォームは、割り当て日から15日以内に記入する必要があります。

9。 株式の割当に関する規定の違反の場合の罰則

9.1 一般市民への株式割当(第39条)

同法の第39(5)条に従い、会社が割当日から30日以内にPAS-3を提出しなかった場合、会社および債務不履行に陥った役員は、債務不履行が続く1日につき1,000インドルピー、または100,000インドルピーのいずれか少ない方の罰金を科せられます。

9.2 私募による株式の割当(第42条):

同法の第42(9)条に従い、会社が第(8)項に規定された期間内に PAS-3 の提出を怠った場合、会社、そのプロモーターおよび取締役は、当該不履行が継続するが25ラックスを超えない日ごとに1,000インドルピーの罰金を科されるものとします。

PAS 3 E フォームはこちらからダウンロードしてください

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CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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