直送事業:所得税への影響

Published on:
April 21, 2025

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1。はじめに

ドロップシッピングは、起業家が新製品のアイデアや製品計画、ビジネスラインを所有したり、お金を払ったりすることなく、より低いリスクで新製品のアイデアやコンセプトを確認する自由を与えてくれるため、多くの人々に影響を与えました。

これは、ドロップシッパーが販売する商品の在庫を維持する必要がない小売ビジネス方法です。小売業とは異なり、直送の場合、売り手は在庫を確保する必要はありませんが、企業はあらゆる製品に対する顧客のあらゆる需要を満たすことができます。

他のすべてのビジネスヘッドと同様に、ドロップシッピングも課税対象です。ドロップシッピング事業からの収入は、他の通常の事業所得と同様に所得税の対象となります。直送事業からの収入が課税対象となるのは、事業および職業からの利益と利益です(1961年所得税法第28条)。

2。ドロップシッピング事業とは

ドロップシッピングとは、売り手が商品の販売時に所有していない商品を販売し、注文を受けた後に注文を第三者に渡す事業です。このような第三者が注文品を購入者に引き渡します。その結果、売り手は商品を直接扱う必要がなくなります。ドロップシッピング事業では、ドロップシッパーが第三者から商品を購入し、クライアントに発送します。

ドロップシッピングは小売業の多くの問題を解決します。たとえば、売り手は大規模な倉庫を維持する必要がなく、メーカーは小売店を管理する必要がありません。標準小売と直送の主な違いは、販売業者は在庫を保管せず、代わりに第三者 (卸売業者または製造業者) から商品を購入して注文を処理する点です。

国際ドロップシッピングは、顧客とサプライヤーの両方がインド国外に拠点を置く場合です。たとえば、対象となる顧客は米国に拠点を置き、商品は中国に拠点を置くサプライヤーから供給されます。

つまり、インドの人は、インド国外に拠点を置く顧客からの注文を受け取り、その注文を同じくインド国外に拠点を置くサプライヤーに渡します。これらのサプライヤーは注文を処理し、インドの担当者から支払いを受けます。

3。ドロップシッピングのプロセス

1。顧客

顧客はカタログまたはサイトを閲覧し、購入したい商品を選択し、該当するすべての税金を含めて販売者に支払います。その後、指定された配送期間内に荷物を受け取ります。

2。売り手

売り手が顧客から商品の注文要求と支払いを受け取ったとき、注文の在庫がない場合、売り手はサプライヤーに注文を出します。支払いとともに、売り手は顧客の配送情報をサプライヤーに提供します。

3。サプライヤ

サプライヤーは、売り手から注文と支払いを受け取ると、注文した商品を見つけて梱包し、注文を顧客に直接発送します。サプライヤーは注文を履行しますが、最終顧客との間には維持も関係もありません。

その結果、売り手は商品の在庫を処理する必要がなくなります。

4。ドロップシッピング事業のメリット

  • 所有者は、製品を保管するための倉庫を検索、管理、支払いを行う必要がなく、注文を梱包して出荷したり、在庫レベルを維持したり、返品を処理したり、在庫を追跡したりする必要もありません。したがって、時間とお金を節約できます。
  • ドロップシッピングでは、所有者は追加費用なしで好きなだけさまざまなアイテムを販売できます。したがって、保管コストとロジスティクスコストが削減されるというメリットがあります。
  • ドロップシッピングの最大の利点の1つは、事前に在庫に何千ドルも投資しなくても店舗を立ち上げることです。

5。直送事業における課税

税金は、3者すべての所在地、商品の課税対象、売り手または供給者が売上税を徴収する義務がある場所など、さまざまな方法で課されます。通常、顧客が売り手に売上税を支払い、売り手が税金を州に送金し、再販免除証明書をサプライヤーに提出し、サプライヤーはその証明書を売上税免除の証明として保管します。ドロップシッピング事業にもGSTが課されます。

6。直送事業に対する所得税

所得税は、個人や企業が会計年度中に稼いだ所得に対して中央政府が課す税の一種です。直送事業からの収入は、他の通常の事業所得と同様に所得税の対象となります。直送事業からの収入が課税対象となるのは、事業および職業からの利益と利益です(1961年所得税法第28条)。

1。セクション 28

所得税法の第28条では、「事業または職業の利益と利益」という見出しの下で所得を課税対象とすることが規定されています。

  1. あらゆる事業または職業の利益および利益
  2. 第28条 (ii) に定める者によるまたは受領する報酬またはその他の支払い
  3. 業界団体、専門家団体、または類似の団体が、その会員のために実施した特定のサービスから得られる収入
  4. 事業または職業上の行使から生じる、金銭に転換できるかどうかにかかわらず、あらゆる利益または特典の価値
  5. デューティー・エンタイトルメント・パス・ブックスキームの譲渡による利益
  6. 免税品補充証明書の譲渡による利益
  7. 輸出業者が利用できる輸出インセンティブ
  8. パートナーが会社から受け取った利息、給与、賞与、手数料、または報酬。
  9. いかなる事業または職業においても一切の活動を行わなかったこと、またはノウハウ、特許、著作権、商標などを共有しなかったことに対して受け取った金額
  10. 所定の方法で決定された資本資産に転換された、または資本資産として扱われた日における在庫の公正市場価値
  11. Keymanの保険契約に基づいて受け取ったすべての金額(ボーナスを含む)
  12. 資本資産(土地、のれんまたは金融商品を除く)が解体、破壊、廃棄、または譲渡されたために現金または現物で受領した(または売掛金の)金額(当該資本資産への支出の全額が第35AD条に基づいて控除として認められている場合)。
  13. 投機的取引からの収入。

1。所得税の決定条件

第28条によると、事業または職業の利益および利益に基づいて収入を計上することを義務付ける主な条件は次のとおりです。

  1. ビジネスや職業があるはずです。
  2. 事業または職業は査定人によって引き継がれるべきでした。
  3. 事業または職業は、会計年度中しばらくの間継続する必要があります。
  4. この費用は、事業または職業の会計年度の利益および利益に関するものです。
  5. この費用は、納税者の名義の有無にかかわらず、査定人が行うあらゆる事業または職業に適用されます。

第28条に基づき、収入を事業または職業の利益と利益に分類する必要があるかどうかを判断する際の主な側面の1つは、会計年度中の任意の時点で査定対象者が事業を行ったかどうかという点です。ただし、事業が会計年度全体または会計年度末まで実施される必要はありません。

  • 海外からのみ直送事業を行う場合、インドに事務所または永住権がない限り、インドで支払うべき税金はありません。これは、外国企業の事業収入であり、当該企業がインドに従業員を擁する事務所または恒久的施設を持っている場合にのみ課税されるためです。
  • 事務所または永住権がインドにある場合、収入はインドで受け取ることになるため、課税対象となります。直接受け取らなくても、居住者であるため、また所得税に応じて課税されます。ドロップシッピング事業に携わる人が居住者で普通居住者であれば、何があってもすべての収入がインドの所得税の対象となります。

したがって、在留資格はインドの課税対象の主な基準であり、インドに居住している場合、所得国で海外で得た所得の課税対象に関係なく、世界の所得に対する税金を支払う義務があります。ただし、インドと締結した二重課税回避条約に基づき、インドで海外で支払われた税金の免除を請求することはできます。二重課税回避条約は、同じ所得に二度課税されないようにするための二国以上の国間の租税条約です。つまり、ある国で発生する特定の種類の所得に対して、合意された税率と管轄区域が定められているということです。

2。所得税申告

評価対象者は、直送事業から得た収入を報告するためにITRを提出しなければなりません。前年に被査定人が直送事業を行った場合、直送事業による被評価者の前年の収入は、翌事業年度の所得税法に従って課税対象となります。電子商取引では、「販売場所」は購入者の「発送先」住所とみなされます。購入者の所在地は関係ありません。唯一の問題は、出荷後に購入者が商品をどこに置くかです。

CA Sachin Jindal
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