会社は人工的な人物であり、自然人、つまり総称して取締役会と呼ばれる会社の取締役によって管理されます。会社の取締役に任命できるのは、個人、つまり自然人だけです。
会社は、取締役とは別の法人を持つ人工人物です。会社は取締役によって運営され、代表されているため、コンプライアンス違反の場合に罰せられないのは会社だけです。取締役には特定の罰則や処罰も適用されます。
2013年の会社法第164条には、取締役が会社の取締役に任命される資格が失われる特定のケースが明記されています。失格期間中は、その人を会社の取締役に任命することはできません。
この記事では、失格の条件、結果、その回復方法など、失格に関する規定を分析しました。したがって、あなたがいずれかの会社の取締役でもある場合、この記事は、資格剥奪によって次の任期での就任が制限される場合や、失格取締役の場合は取締役職を復活させる方法を知るのに役立ちます。
1。会社の取締役の失格基準
法律上の取締役の失格の意図と目的は、投資家を管理ミスから保護し、年次会計および年次申告書の提出の遵守を確保し、法定書類の提出の遵守率を高め、企業業務の規制に優れたコーポレートガバナンスを浸透させ、投資家の利益を保護するために、適切な人物を取締役に任命することです。
取締役の失格は、会社法第164条によって管理されています。第164条は、自身の不履行または取締役を務める会社の債務不履行を理由として、取締役を失格とします。
1.1 取締役の個人的行為による失格
第164 (1) 条に従い、以下の者は会社の取締役に任命する資格がないものとします。
- 精神が不健全で、管轄裁判所にその旨を明記した者
- 未排出の破産状態。
- 支払不能の判決を申請し、申請が保留中である者
- 道徳的乱れの有無にかかわらず、裁判所により何らかの犯罪で有罪判決を受け、それに関して6か月以上の禁固刑と5年間の禁固刑を宣告された者は、刑期満了日から経過していません。したがって、刑期満了後は、今後5年間は任命される資格がありません。
- ただし、何らかの犯罪で有罪判決を受け、その役職で7年以上の禁固刑を宣告された場合、その人はどの会社の取締役にも任命される資格がないものとします。
- 裁判所または法廷で、取締役としての任命資格を失わせる命令が可決され、その命令が有効であるとき。
- 単独であれ他者と共同であれ、自分が保有する会社の株式についていかなる電話も支払っておらず、電話の支払いの最終日から6ヶ月が経過した者
- 過去5年間にいつでも、第188条に基づく関連当事者取引を扱った罪で有罪判決を受けている。または
- 彼はセクション152(3)を遵守していません。つまり、DINは彼に割り当てられていません。
- 彼は第165(1)条の規定を遵守していません。つまり、取締役は代理取締役を含む取締役職を同時に20社以上で務めることはできません。
1.2 会社の違反による資格喪失
会社によるコンプライアンス違反は、取締役にも影響を及ぼします。会社法第164 (2) 条に基づき、以下の場合、会社のコンプライアンス違反により、取締役は取締役の選任資格を失います。
- 財務諸表の未提出、または3会計年度連続の年次報告書
- 3会計年度連続して年次報告書または財務諸表を提出しなかった会社の取締役である、またはこれまで務めたことがある者は、取締役に任命される資格を失います。
- 預金または利息の返済または社債の償還などの失敗
- 同様に、企業が次の支払いまたは償還を1年以上継続して行わなかった場合:
- 会社が受理した保証金の返済または利息の支払い、または
- 期日に社債を償還するか、支払期日までに支払われるべき利息を支払う、または
- 申告された配当金を支払う
その場合、当該会社の取締役である、または務めたことのある者は、取締役に任命される資格を失います。
- したがって、当該期間中に取締役を務めていたすべての取締役は、3年目の財務諸表または年次報告書の提出期限が切れたとき、または支払期日から1年が経過したときに、取締役であるかどうかにかかわらず、失格となります。
- 失格となった取締役は、同じ債務不履行会社またはその他の会社の取締役として再任される資格がないものとし、当該会社が再任しなかった日から5年間は、当該会社が再任されないものとします。
- ただし、上記の債務不履行に関与した会社の取締役として個人が任命された場合、その新取締役は任命日から6か月間は失格を受けないものとします。
2。失格の影響
a. 既存会社の取締役の休暇
- 2013年の会社法第164条により失格となった者は、取締役職を退任するものとする。
- ただし、u/s 164 (2) が失格となった場合、取締役は、債務不履行に陥っている会社以外のすべての会社の職を辞めるものとします。
b. 取締役の選任または再任の資格の剥奪について
- 失格となった取締役は、以下の期間、他の会社の取締役として任命または再任することはできません。
Disqualification of Directors
| Nature of Disqualification |
Period of Disqualification |
| Unsound Mind |
Till such state continues |
| Undischarged Insolvent |
As long as he is declared insolvent by court |
| Application filed to be adjudicated as insolvent |
Until the application is disposed of. If declared insolvent, disqualification continues till discharge. |
| Convicted and sentenced to imprisonment (less than 7 years) |
5 years from the date of expiry of the sentence |
| Convicted and sentenced to imprisonment for 7 years or more |
Lifetime disqualification |
| Convicted for offences relating to related party transactions |
Till such order remains in force |
| Non-payment of calls in respect of shares |
Till such calls remain unpaid |
| Disqualification under Section 152(3) (not holding DIN) or Section 165 (holding directorship in >20 companies) |
Till such default continues |
| Non-filing of financial statements or annual returns for 3 consecutive years |
5 years |
| Non-repayment of deposits, debentures, or declared dividend |
5 years from the date of default |
3。取締役が失格となった場合に提出すべき書式
a. 所長が提出する書式
- すべての取締役は、任命または再任の前に、フォームDIR-8の第164条に基づく失格について会社に通知するものとします。
b. 当社が提出する書式
- フォームDIR-8の情報を受け取った時点で、会社は受領後30日以内にフォームDIR-9をRoCに提出するものとします。
- 会社が財務諸表または年次申告書を提出しなかった場合、または預金、利息、配当金164 (2) を返済しなかった場合、会社は すぐに フォームDIR-9を登録官に提出し、関連する会計年度における会社の全取締役の名前と住所を記載してください。
会社が、不履行から30日以内にForm DIR-9を提出しなかった場合、第164(2)条に基づく失格となる場合、その会社の役員が債務不履行の役員となります。
C. RoCによる記録の更新
- レジストラは、サブルール(2)に基づくフォームDIR-9を受領次第、直ちに文書を登録し、公に閲覧できるように文書ファイルに入れるものとします。
4。違反に対する罰則
- その人が取締役の職が空席になったことを知っていても取締役を務める場合、その人は1ラック以上の罰金を科せられますが、最高5ラックまで及ぶ場合があります。
- 第164条に違反した場合、当社および債務不履行に陥った会社のすべての役員は、50,000インドルピーの罰金を科されるものとします。さらに、継続して破綻した場合、当該不履行が続く限り、1日あたり500インドルピーの追加罰金が科せられます。ただし、会社の場合は最大3ラックインドルピー、債務不履行に陥った役員の場合は10万ルピーが課されます。
5。会社の失格取締役の取締役職の更新
資格剥奪期間が終了するか、未解任、破産不能などの失格のきっかけとなった事由が解除されると、取締役の失格は終了します。
ただし、取締役職は自動的には回復しません。取締役は、失格の取り消しおよび失格取締役のリストからの名前の削除を求めるために、レジストラに DIR-10 を提出する必要があります。
6。よく寄せられる質問
a. 会社の失格取締役の株式保有にどのような資格剥奪が影響しますか?
取締役が会社の株式を保有し、会社の登録メンバーである場合、取締役の失格は、たとえ取締役の職を辞めたとしても、株式保有に影響しません。
b. 会社の全取締役が失格となった場合、どのような措置を取るべきですか?
ある会社の取締役全員が、その会社が犯した債務不履行により、失格となることがあります。このようなシナリオでは、株主が総会で新しい取締役を任命しなくなるまで、会社のプロモーターは必要な数の取締役を任命することになります。
c. 上記の失格基準がすべての会社および取締役に適用されるかどうか。
上記の失格基準は、民間企業であってもすべての企業に適用されます。 個人事業会社、中小企業および公開企業(上場しているかどうかにかかわらず)。
d. 取締役の失格状況を確認するにはどうすればいいですか?
- 過去数年間、企業省(MCA)は2013年の会社法の規定を厳格に施行してきました。この流れの中で、レジストラの管轄に従って、失格となった取締役の名前をMCAポータルに公開しています。
- RoCは、第164(2)(1)条に従って失格となった取締役のリストのみを発行し、その他は発行しませんでした。
- これまでに発行された失格取締役のリストは、次のURLでご覧いただけます。 ここ。
- 失格取締役のリストには、取締役のDIN、取締役の名前、コーポレート・アイデンティティ番号(CIN)、会社名、失格期間が記載されています。そのため、失格となった取締役の名前と失格期間を簡単に知ることができます。
e. 資格を失った会社の取締役にはどのような救済策がありますか?
失格となった取締役が受ける救済策は、失格の引き上げとDINの有効化、および会社登記官がとった措置に対する執行停止命令の可決を求める書面による請願を通じて高等裁判所に訴えることができることです。あるいは、失格となった取締役がNCLTにアプローチすることもできます。また、誤りを犯した企業が過去の期間の保留中の申告書または財務諸表を提出し、失格となった取締役のDINを有効にできるように、MCAが特定の期間に恩赦制度を導入する場合もあります。失格リスクを回避する—専門家のアドバイスや詳細については、今すぐ当社にご相談ください。