会社の取締役は会社から融資を受けることができますか

Category:
会社法
Published on:
October 18, 2022

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提携会社や事業主は、日々の個人的経費を賄うために、必要に応じて事業から資金を引き出します。必要に応じていつでも会社から資金を引き出すことができるというのは、一般的に人々が会社に対しても抱いているのと同じ見方です。しかし、そうではありません。会社の取締役とのすべての取引は、2013年の会社法に拘束されます。

したがって、取締役が会社から引き継ぐことができるかどうかという質問に対する答えを求めている場合、答えは部分的に「はい」です。

この記事では、会社法では取締役へのローンの直接提供が制限されていますが、場合によっては取締役への融資が許可されており、取締役が関心を持つ当事者が何らかの条件で会社から融資を受けることも許可されていることがわかります。

1。会社による取締役への貸付または保証の付与の一般的禁止

  • 2013年の会社法第185条の規定により、会社は以下に対していかなるローン(帳簿債務に代表されるローンを含む)も提供することはできません。
    • そのディレクター、または
    • 持株会社の取締役、または
    • 当該取締役の親族またはパートナー、または
    • そのような取締役または親族がパートナーであるすべての会社
  • さらに、当社は、上記の人物による融資に関連して、いかなる保証または担保も提供することはできません。

このセクションでは、「親族」という用語には、父、母、兄弟、配偶者、姉妹、息子、息子の妻、娘、娘の夫、およびHUFのメンバーが含まれます。

2。会社による取締役への貸付の許容範囲(場合による)

会社法は、融資の付与を完全に禁止しているわけではありません。会社法では、以下の場合にローンの付与が認められています。

  1. 専務取締役または正社員への融資 ディレクター:
    • u/s 185で定められている禁止事項は、専務取締役または常勤取締役に与えられるいかなる融資にも適用されません。
    • ただし、そのような融資は、会社が全従業員に提供する勤続条件の一部として、または会員が特別決議により承認したスキームに従って提供する必要があります。
  1. 貸付および保証の付与事業に従事する会社による貸付:
    • 上記の禁止事項は、通常の事業過程でローンを提供したり、ローンの期限返済について保証または有価証券を提供する企業には適用されません。
    • ただし、当該ローンの利息は、ローンの期間に最も近い1年間、3年、5年、または10年の政府証券の実勢利回り以上の金利で請求されるものとします。

3。会社の取締役が関心を持つすべての人への融資

  • 会社法第185(2)条に従い、会社は、会社の取締役のいずれかが利害関係を持つ人物が借りたローンに関連して、ローン、保証、または担保を提供することが認められています。
  • ただし、この融資は以下の条件に従って付与できます。
    • 会社は総会で特別決議案を可決しました。会社は、通知への説明文で融資の詳細と目的を開示するものとする。
    • 貸付金は、借入会社が主要な事業活動に利用します。
  • 会社の取締役が関心を持っている人とは、次のことを意味します。
    • 当該取締役のいずれかが取締役またはメンバーである民間企業
    • 25%以上の議決権が当該取締役、または2人以上の取締役によって所有または管理されている法人。または
    • 貸付会社の取締役会または取締役の指示または指示に従って行動することに慣れているすべての法人団体、取締役会、常務取締役または経営管理者。
  • 以下のイラストを見て、会社の取締役が興味を持っているパーティーが誰なのかわかりましょう。
    • 当該取締役のいずれかが取締役またはメンバーである民間企業。
      • Abhishek氏はB Ltdの取締役であり、X Ltdの取締役も務めています。
      • この場合、X Ltd. はAbhishek氏が関心を持つ人物として扱われる事業体です。したがって、B LimitedはX Limitedにローンを提供することが許可されており、その逆も同様です。
  • 誰でも 取締役または2人以上の取締役が25%以上の議決権を有する法人
    • ラージ氏はA Ltdの55%の株式を保有しており、今度はY Ltdの70%、Z株式会社の15%の株式を保有しています。
    • この場合、ラージ氏の議決権は、A社では55%、Y株式会社では38.5%(55%* 70%)、Z株式会社では5.77%になります。
    • したがって、A Ltd. と Y Ltd. は、Raj氏が関心を持つ人物のカテゴリーに含まれます。または

4。取締役等への融資の提供に必要な承認

場合によっては、会社はその取締役または会社の取締役が関心を持つ人物に融資を行うことが許可されます。ただし、そのような融資は、以下の条件を満たすことを条件として付与できる場合に限ります。

a. 常勤取締役または専務取締役への貸付:

  • 融資は、スキームに従って常勤取締役または常務取締役に付与することができます。
  • ただし、そのようなスキームが特別決議を通じてメンバーによって承認された場合に限ります。

b. 取締役が利害関係を有する事業体への融資:

  • 会社は、取締役が関心を持つすべての人物(前述のとおり)に融資を提供することができます。ただし、その貸付は、総会で特別決議が可決され、会員が承認することを条件とします。
  • 総会の通知に添付された説明文には、提供されたローンまたは提供された保証または提供された担保のすべての詳細、および受領者がローンまたは保証または担保を利用することが提案されている目的、およびその他の関連事実を開示する必要があります。

c. 規定の限度額を超えるローン

  • 当該貸付に関連して貸付若しくは保証又は担保を提供する会社は、貸付、投資、保証若しくは有価証券と併せて既に行われた融資、投資、保証又は担保の合計額が、予定されている貸付、投資、保証又は担保の合計額が超過する場合、特別決議により株主の承認を得る必要があります。
    • 払込資本金および自由準備金および証券プレミアムの60% または
    • 自由準備金と証券プレミアムのいずれか高い方の100%。

5。取締役等への貸付利息

2013年の会社法では、通常の事業がマネーローンである会社を除き、金利は規定されていませんが、ローンは譲許金利で提供することも、無利子で提供することもできます。

6。所得税法に基づく取締役への貸付の取り扱い

  • 取締役に融資を提供する民間企業は、1961年の所得税法のセクション2(22)(e)の規定、つまりみなし配当を引き受ける場合があります。
  • 第2条 (22) (e) の条件が満たされ、配当金が民間企業によって支払われたとみなされることが証明された時点で、みなし配当金に対する30%の税率が民間企業が支払う必要があります。
  • 同法のセクション2(22)(e)の規定によれば、民間企業が累積利益を有する範囲で以下のいずれかの者に貸付または前払い金を提供した場合、配当とみなされます。
    • 株式の受益者(固定配当を受ける資格がない)であり、議決権の10%以上を保有する株主。ここでは、議決権の 10% 以上を保有する株主でもある民間企業の取締役が議論の対象となります。
    • 会社の株主が実質的な利害関係を有する会員またはパートナーであることに関するあらゆる懸案事項
    • 法律で定められている範囲で、当該株主に代わって、または当該株主の個人的な利益のために。

したがって、取締役は融資を受ける前に分析を行う必要があります 民間企業 ローン金額のほとんどは、みなし配当として扱われると、所得税に基づいて課税されるためです。このような場合は、銀行や金融機関から融資を受ける他の選択肢も検討できます。

7。規定に違反すると、罰則と起訴が科せられます

当該ローンに関連するローン、保証、または担保の提供に関する規定の遵守を怠った場合

  1. 会社は、5ラックインドルピー以上25ラックまでの罰金を科されるものとします。
  2. 融資が認められた会社の取締役は、最長6か月の懲役または最低5ラックインドルピーおよび最高25ラックインドルピーの罰金、あるいはその両方に処せられるものとします。

8。その他のポイント

契約または取り決めへの利益、または別の会社への株式保有に関する会社の取締役による開示

取締役は、契約や取り決めへの関心、または他の会社への株式保有について会社に通知する義務があります。したがって、ある企業から融資を受けたり、取締役が関心を持つ人が融資を受けたりする場合は、その会社自体および取締役を務める他の会社に知らせる必要があります。

ローン登録 ローンを記録するには 監督などに

どの企業も、貸付や投資などの登記簿に貸付または投資の記録を保持しています。貸付が取締役に付与されたら、管理者がその登録簿に適切に記録する必要があります。

取締役による会社への融資の付与

私たちが議論していることの逆も可能です。つまり、会社法で禁止されているところはどこにもないため、取締役は会社に付与することもできます。取締役が融資を行う際に使用する資金は、取締役の個人資金であるべきであり、いかなる企業の資金悪用のサイクルの一部でもないことを念頭に置いておく必要があります。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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