VAT法に基づく未払いの会費を会社の取締役から回収する場合、規則86Aを適用することはできません

Published on:
December 14, 2021

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スティール・クラフト・インダストリーズのオーナーであるニプン・ア・バガット対グジャラート州(R/2020年の特別民事出願第14931号)の件で、令状申請者のITCがブロックされました ルール 86A 令状申請者が取締役を務めていた会社からのGVAT法に基づく未払いの会費の回収に関するCGST法の規定

申請者は、電子クレジット台帳に記載されている仮払税の控除が不正に利用された、または規則86A(1)(a)から(d)に記載されている理由により不適格であるとコミッショナーまたはコミッショナーから権限を与えられた役員が、規則86Aを発動できると主張しました。さらに、GST法に基づくITCを他の法律に基づいて支払うべき税金に対して利用することを許可する条項はありません。

しかし、回答者は、1956年のCST法の第18条により、局長からの回復が可能であると主張しました。さらに、2017年のCGST法の第142 (8) (a) 条と併せて読むことで、物品税法に基づくITCをGVATの支払いに利用することができます。

高等裁判所は、規則86Aは、それに基づく条件が満たされた場合にのみ発動できるとの判決を下しました。したがって、本件で規則86Aがどのように発動されたのか、私たちには理解できません。

1。本件に関する簡単な事実

ITCは、会社の会費の回収を理由に、取締役の第86A条に基づいてブロックされました

  1. ニプン・バガット・プロップスティール・クラフト・インダストリーズ(「令状申請者」)は、ブランドの台所用品や家電製品の製造事業に従事しており、CGST法にも登録されています。
  2. 申請者は、2009年11月23日からM/s Dolphin Metal(Private)Limited(「Company-1」)の取締役を務め、1994年3月21日から別の会社のM/s Bhagat Marketing Private Limited(「Company-2」)の取締役も務めました。
  3. 被申立人は、グジャラート州付加価値税法第44条に基づき、2006-07年から2013-14年の間に会社1から未払いの会費を回収するための銀行口座を添付するよう通知書を送付しました。
  4. 銀行は、提供された詳細が一致しなかったため、同じことを拒否しました。
  5. 同日、回答者は、申請者が会社1の取締役でもなかった期間の税金と利息の回収を目的として、17,94,723インドルピーの申請者の電子クレジット台帳で利用可能なITCを17,94,723インドルピーでブロックしました。
  6. 令状申請者は、被告がとった措置の有効性に異議を申し立てて高等裁判所に控訴しました。

2。申請者の論争

その他の法律では、規則第86A条を課税義務の免除に利用することはできません。

書簡申請者は以下の内容を示しました。

  1. CGST法に基づいて令状申請者のITCを阻止することは、憲法第14条および第19条(1)(g)に定められている基本的権利の重大な侵害です。
  2. 取締役が会社の会費について個人的に責任を負うことはできず、GVAT法のいかなる規定に基づいても取締役から同じ金額を回収することはできないというのは、法律で定められた立場です。
  3. CGST法(第89条)および所得税法(第179条)に基づき、取締役から会社の会費を回収できるようにする規定が定められています。ただし、GVAT法にはそのような規定はありません。
  4. Company-1は公開有限会社であるため、未払いの会費は取締役から回収できません。
  5. さらに、物品税法には、物品税法に基づいて蓄積されたITCをGST以外の税金の支払いに利用できるという規定はありません。
  6. さらに、CGST法の規則86Aにより、電子クレジット台帳にあるITCが不正に利用された、または規則86A(1)(a)から(d)に記載されている理由で不適格であるとコミッショナーが信じる理由がある場合、コミッショナーは電子クレジット台帳からの仮払税額控除の使用を制限することができます。したがって、CGSTの規則86Aでは、他の法律に基づく責任免除を理由に電子クレジット台帳の引き落としを行うことは認められていません。

3。被申立人の論争

CGST法のセクション49(3)とセクション142(8)(a)を組み合わせることで、ITCは他の法律に基づいて支払われるべき税金の支払いに利用できます。

回答者は次のように主張しました。

  1. 1956年の中央売上税法第18条に従い、民間企業が清算され、1956年のCST法に基づいてその会社に課せられた税金が回収されなかった場合、その民間企業の取締役であったすべての人は、税金の支払期日中の任意の時点で当該民間企業の取締役であったすべての人が、当該税金の支払いについて共同かつ個別に責任を負うことになります。ただし、回収されなかったことは重大な怠慢によるものではないことを証明した場合を除きます。会社の業務に関連する彼側の不正行為または義務違反。
  2. さらに、CGST法のセクション49(3)に従い、電子現金台帳にある金額は、2017年のCGST法の規定に基づいて支払われる税金、利息、罰金、手数料、またはその他の金額の支払いに使用できます。また、税金、利息、罰金、罰金または罰金の金額が何らかの査定手続または裁定手続に従って本人から回収可能になった場合、2017年法に基づく延滞税額として回収されます。
  3. したがって、被申立人は、会社の会費の回収を求める令状申請者のITCをブロックすることは正当化されました-1

4。リーガルエキス

すぐに参照できるように、関連する法的抜粋を以下に繰り返します。

  1. CGST 規則のルール 86A (1):
  • コミッショナーまたは彼に代わって権限を与えられた役員、アシスタント・コミッショナーの階級以下ではなく、その功績を信じる理由がある者 電子クレジット台帳にある仮払税が不正に利用された または 不適格です a) 仮払税の控除が、税金請求書、借方手形、または規則36-に規定されているその他の書類に基づいて適用されているものと同じくらい
    • 登録者が発行したもので、実在しない、または登録された場所から事業を行っていないことが判明した。または
    • 商品またはサービス、あるいはその両方を受け取っていない場合、または

...」

2。セクション142 (8) (a) -2017年のCGST法のその他の移行規定:」

8 (a) 既存の法律に基づき、指定日の前、当日、または後に開始された査定または裁定手続に従い、税金、利息、罰金、または罰金の金額を本人から回収できるようになった場合、現行法に基づいて回収されない限り、本法に基づく延滞税として回収されるものとし、そのように回収された金額は、本法に基づく仮払税額控除として認められないものとします。;」

3。税金の支払いに関するCGST法の第49条 (3):

「3)利用可能な金額 電子現金台帳 税金、利息、罰金、手数料の支払いに使用できます。 この法律の規定または本法に基づいて定められた規則に基づいて支払われるその他の金額 定められた方法および条件に従い、定められた期間内に。」

5。高等裁判所による分析

規則86Aは、以下の条件が満たされた場合にのみ発動できます。

高等裁判所は以下の分析を行いました。

  1. 考慮すべき唯一の問題は、被申立人が会社の会費の回収を求める令状申請者のITCを阻止するためにCGST規則の規則86Aを行使する権限を持っていたかどうかです-1。
  2. 1956年CST法の第18条は、非公開有限会社の場合にのみ適用されるため、当該場合には適用されません。
  3. さらに、規則86Aは、そこに定められた条件が満たされている場合にのみ発動できます。つまり、電子クレジット台帳にある仮払税の控除が不正に利用された、または規則86A(1)(a)から(d)に記載されている理由により、コミッショナーが不正に利用された、または不適格であると考える理由がある場合のみです。
  4. したがって、本件で規則86Aがどのように発動されたのかについては、正当な理由はありません。

回答者は以下のように指示されます。 インプット税額控除のブロックを解除 早くても令状申請者のクレジット台帳口座で入手可能です。

CA Sachin Jindal
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