
物品サービス税(「GST」)制度では、請求書はサプライヤー情報、受取人の詳細、商品の説明、税率などの取引に関するすべての詳細を記載しているため、請求書は重要な役割を果たします。すべての取引は、GSTに基づくタックスインボイスの詳細が記載された請求書の表紙の下で行われる必要があります。
2017年中央物品サービス税法(「CGST法」)の第31条と、2017年中央物品サービス税規則(「CGST規則」)の第46条(「CGST規則」)には、タックスインボイス、つまりタックスインボイスの発行期限とタックスインボイスの内容に関する規定が含まれています。
CGST規則の規則46(n)に従い、納税請求書には州名とともに供給場所が記載されている必要があります。この情報により、政府は商品やサービスの消費状況を判断できるため、政府はセンターと州の間でGSTを適切に配分することができます。
しかし、GST監査プロセスの下で、多くの登録者(特に銀行、保険、通信セクターなど)が税務請求書に州都道府県名と州名を記載していないことが理事会によって確認されました。
したがって、部門はビデオを指示しました 円形 90/09/2019-GST日付18日第四に 2019年2月 すべての登録納税者は、州間供給を行う際に税務請求書に供給場所と州名を記載する必要があります。違反した場合、CGST法の第122条または第125条に基づき、納税者に対する罰則手続きが提起されることになります。
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