アーンドラ・プラデーシュ州高等裁判所主催
の問題で オーシャン・スパークル・リミテッド対アシスタント・コミッショナー(ST)(2021年請願第9162号令状) 2021 年 4 月 28 日付けの日付です)
このケースでは、回答者は2021年1月20日に申立人にショー・コーズ・ノーティスを発行しました。しかし、申立人はそのような通知に対する返答を提出しなかった。そのため、回答者は2021年3月17日に納税義務、利息、罰金の請求命令を可決しました。申立人は、2021年3月18日に、このような要求命令に対して書面による異議申し立てを提出しました。申立人はまた、高等裁判所に令状による請願書を提出し、異議を申し立てられた命令は、2017年のCGST法第75 (4) 条の強制条項に違反したことを理由として棄却される可能性があると主張しました。被申立人は、申立人が原因通知を示す返答を提出しなかったと主張した。また、申立人には、上訴機関に上訴するという代替手段もあります。
高等裁判所は、2017年のCGST法の第75(4)条に従い、税金または罰金の対象となる人から請求を受けた場合、またはそのような人物に対して不利な決定が検討された場合は、聴聞を受ける機会を与える必要があると判断しました。不利な措置が取られた場合は、聴聞の機会が不可欠であり、細心の注意を払って行う必要があります。したがって、このようなケースでは、異議を唱えられた命令は、2017年のCGST法第75(4)条の違反を理由とするだけでなく、自然正義の原則の違反を理由として取り消される可能性もあります。
1。本件に関する簡単な事実
- 申立人(オーシャンスパークルリミテッド)が査定命令を受け取りました(Ref.いいえ。2017 年 7 月から 2018 年 3 月までの期間の税務上の要求および違約金に関する、査定機関 (「被申立人」) からの ZD370321001535W (2021 年 3 月 17 日日付)。
- 被申立人は、2021年1月20日に、2017年のCGST法の第73条および2017年のCGST規則の規則142(1)に基づき、申立人に表示原因通知を発行しました。
- しかし、申立人はそのようなショー・コーズ・ノーティスに応じなかった。しかし、2021年3月18日に書面による異議申し立てが提出されました。
- 申立人は、このような要求命令は、2017年のCGST法第75(4)条の強制規定の違反を理由に取り消される可能性があると主張しました。
- したがって、申立人は、査定命令の有効性に異議を唱える令状請願書を高等裁判所に提出しました。
2。関連する法的抜粋
- 2017年のCGST法の第XV章では、「需要と回収」について扱っています。
- 第73条は以下の事項を扱っています 「未払い、未払い、未払い、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽以外の理由で誤って利用または利用された税額控除の決定」。
- 第74条では、 「未払い、未払い、未払い、または誤って払い戻された税金、または詐欺または故意の虚偽表示または事実の隠蔽以外の理由で誤って利用または利用された税額控除の決定」。
- 第75条は以下の事項を扱っています。 「税の決定に関する一般規定」。
- 第75条(4)は議論中の事項に関連しており、すぐに参照できるようにその抜粋を以下に繰り返し記載しています。
「第75条 — 税金の決定に関する一般規定
[...]
(4) 税金または罰金の対象となる者から書面で要求を受けた場合、または当該人物に対して不利な決定が検討された場合は、聴聞の機会が与えられるものとします。」
3。申立人の論争
申立人は以下の点に異議を唱えた。
- 申立人は、さまざまな理由により、定められた期間内に表示原因通知に異議を申し立てることができませんでした。
- しかし、2021年3月18日に書面による異議申し立てが提出されました。
- 被申立人は、GST法の強制規定に従っていません。したがって、異議を唱えられた命令は取り消されることがあります。
4。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- 申立人は、2021年1月20日付けの原因通知を表示するための回答を提出しませんでした。そのため、異議申し立てを受けた命令に対して申立人が異議を申し立てることはできなくなりました。
- 被申立人は、申立人に本格的な機会を与えて初めて、異議を申し立てた命令を可決しました。
- さらに、異議申し立てがあった場合、申立人はCGST法第107条に基づき、上訴機関に上訴するための代替手段を利用できます。したがって、高等裁判所への申立人の書面による提出は維持できません。
5。高等裁判所による分析
高等裁判所は以下の点を解釈しました。
- 2017年のCGST法の第75(4)条に従い、以下の各シナリオでは、意見を聞く機会を与える必要があります。
- 税金または罰金の請求者から請求があった場合、または
- そのような人物に対して何らかの不利な決定が意図されている場合。
- 不利な行為があった場合は、聴聞の機会が不可欠であり、綿密にフォローすることが求められます。
- この場合、被申立人は、不利な措置を提案する理由を示す通知を申立人に発行しました。
- しかし、申立人が原因通知の提示に応じなかったという理由で、回答者は要求命令を確認しました。
- 一連の措置が被評価者の利益を害する場合は、2017年のCGST法第75(4)条の規定に注意深く従う必要があります。
- したがって、異議を唱えられた命令は、2017年のCGST法第75(4)条の違反を理由とするだけでなく、自然正義の原則の違反を理由とする場合にも取り消される可能性があります。
- さらに、代替救済策の利用可能性に関する回答者の主張は却下される可能性があります。
6。高等裁判所の判決
- 異議を唱えられた命令は、以下の2つの理由で取り消されることがあります。
- 2017年のCGST法のセクション75(4)の必須規定の違反、および
- 自然正義の原則への違反。
- 問題は被申立人に差し戻され、問題を再検討し、申立人に聴聞会の通知を行った後、問題ごとに新たに適切な命令が可決されます。