需要金額がSCNで指定された金額を超えると保留される需要注文と添付注文

Published on:
November 10, 2025

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チャッティシュガル高等裁判所閣下主催

の問題で

ゴールデン・カーゴ・ムーバーズ対チャッティースガル州(2025: CGHC: 51354)

申立人は、2018年4月から2019年3月までの期間に、同法のGST DRC-01 u/s 73という形式で、1.32億インドルピーの範囲の税金と利息を課すべきではない理由を尋ねる表示原因通知を受け取りました。Form GST DRC-07の最終査定命令が発行され、5億インドルピーの税金、利息、罰金が科せられました。その結果、回答者はGST DRC-07様式で定められた金額の回収を求めて、銀行口座と不動産の添付命令を出しました。申立人は命令に不服を訴え、控訴した。

申立人は、最終査定命令に基づく請求額が、同法第75(7)条の規定に反するGST DRC-01フォームに記載されている金額よりも高かったと主張しました。最終査定命令は法の規定に反するため、異議を申し立てられた査定命令は、他の添付命令とともに保留または取り消される可能性があります。

高等裁判所は、第75条(7)に、命令で要求される税金、利息、罰金の金額が通知で指定された金額を超えてはならず、通知で指定された理由以外の理由で要求を確認してはならないことが具体的に規定されていると判断しました。ただし、このケースでは、1.32クローレの理由表示通知が発行されたが、合計5.00クローレの最終査定命令が可決された。したがって、異議を申し立てられた命令は、同法第75 (7) 条の規定に反するものです。

したがって、GST DRC-07形式の異議を申し立てられた命令、および結果として生じる銀行口座と不動産の差し押さえ命令は、取り消されるか、取り消されます。

記事:

1。事件の簡単な事実:

  • M/s Golden Cargo Movers(以下「申立人」)は、2018 年 4 月から 2019 年 3 月まで、2017 年 CGST 法第 73 条に基づく表示原因通知を GST DRC-01 形式で受け取りました。
  • この通知は、なぜ1.32クローレ相当の税金と利息を課すべきではないのかを申立人に求めました。
  • 申立人は、そのような通知はポータルの「追加通知と命令」タブの下にアップロードされ、申立人にも伝えられたと述べました。
  • したがって、申立人は前述の金額を預け入れなかったため、同法第73条に基づき、申立人に対して5.00億ルピーの税金と罰金を課す最終命令がGST-DRC-07形式で出されました。
  • したがって、申立人はフォームGST DRC-07で発行された命令に対してそのような控訴を提出しました。

2。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、同法の関連規定を以下に繰り返します。

  • 同法の第75(5)条を以下に繰り返します。

「(7) 命令で要求される税金、利息、および罰金の金額は、通知で指定された金額を超えてはならず、通知で指定された理由以外の理由で要求を確認してはなりません。」

3。申立人の論争:

申立人は次のように主張した。

  • 最終査定命令は5.00クローレで可決されました。これは、同法第75(7)条の規定に反するDRC-01/要求通知に記載されている金額よりも高額です。
  • さらに、異議を唱えられた命令に従い、被申立人は、申立人の銀行口座の差し押さえ命令と不動産の差し押さえ命令を出しました。
  • 最終査定命令は法の規定に反するため、異議を唱えられた査定命令は、他の添付命令とともに取り消されたり、取り消されたりする可能性があります。

4。被申立人の論争:

回答者は次のように主張しました。

  • 申立人は、自分のサービスが物品輸送サービスであると主張して、見出し9965(商品輸送サービス)に基づいて2018-19会計年度の年間GST申告書を提出しましたが、年次GST申告書を精査したところ、彼が提供するサービスは、輸送における支援サービスである見出し9967(輸送における支援サービス)に該当することがわかりました。
  • さらに、申立人が提出した年次GST申告書では、彼はGSTの支払いの完全免除を求めていましたが、申立人が提供するサービスは見出し9967(輸送における支援サービス)に該当することが判明したため、GSTは18%(CGST9%、SGST9%)で課税されました。
  • したがって、最終査定命令では、彼が請求した免除を立証する書類を提出しなかったため、支払われるGSTは5.00億インドルピーと決定されました。
  • さらに、申立人はGST DRC-07形式の最終査定命令に従わなかったため、銀行口座の差し押さえ命令および不動産の差し押さえ命令が可決されました。

5。高等裁判所による調査結果と分析:

高等裁判所は、以下の調査結果と分析を行いました。

  • 同法第75条は、税金の決定に関する一般規定を扱っており、第(7)項では、命令で要求される税金、利息、および罰金の額が通知で指定された金額を超えてはならず、通知で指定された理由以外の理由で要求を確認してはならないことを具体的に規定しています。
  • ただし、上記のケースでは、原因を示す通知では税額と利息を合わせて1.32クローレの税額が請求されましたが、利息と罰金を含む合計税額の5.00クローレの最終査定命令が可決されました。
  • したがって、申立人が支払うべき税額の最終査定順序が、DRC-01に記載されている金額を上回っていたことは明らかであり、これは同法第75(7)条の規定に反しています。
  • したがって、同法第75(7)条の規定に違反したため、GST DRC-07形式の異議申立命令、および結果として生じる銀行口座および不動産の差し押さえ命令は取り消されるか、取り消されます。

6。結論:

高等裁判所は次のように判断しました。

  • GST DRC-07形式の最終査定命令は、同法第75(7)条の規定に違反して発行されたため、異議を唱えられた査定命令およびそれに伴う銀行口座および不動産の差し押さえ命令は取り消される可能性があります。
CA Sachin Jindal
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