
中央政府は、2006年の零細・中小企業開発法(MSMEDA-2006)の第9条に基づき、MSMEなどへの支払いが遅れた場合に、零細企業、中小企業の競争力の促進と発展に関する通知、プログラマー、ガイドライン、および指示を発行する権限を与えられています。
中小企業省は、MSMEDA-2006の第9条に記載されている権限を利用して、2018年11月2日付けの通知S.O. 5622 (E) を発行しました。この通知では、MSMEへの支払いが遅れている企業と取引しているすべての企業は、以下の詳細を記載した申告書を総務省に記入する必要がありました。
MEMEDA-2006が発行した通知を参照して、総務省は 2019年1月22日に通知番号が発行されました。368 (E) これに基づき、総務省は、2013年会社法第405条で定義されている権限を使用して、中央政府は次のような命令を出します。 「特定企業(零細企業および中小企業サプライヤーへの支払いに関する情報の提供)命令、2019年」。この命令では、指定されたすべての企業がMSMEフォームIを提出する必要があります。
零細、中小企業から商品やサービスを受けている場合は、この記事を読む必要があります。提出の要件と条件が明らかになるからです。 MME MSMEへの支払いが遅れる場合はフォーム1。このフォームを提出する際は、情報が正しいことを確認してください。情報が不完全または不正確だと、罰則が科せられることがあります。
知っておくべきことはすべてここにあります。
MSMEフォームIは、指定されたすべての企業が企業登録官に記入する半年ごとの申告書です。この申告書には、零細企業および中小企業が提供する商品やサービスに対する未払いの支払いの詳細がすべて記載されています。45日以上経過したすべての支払いは、この申告書に報告する必要があります。
MSMEへの支払いの遅延に関して報告機関に要求される基本的な詳細とは別に、フォームMSMEには、以下に関する詳細も必要でした。
(a) 支払期限の合計金額、および
(b) 遅延の理由
上記の詳細は、以下の表形式で提供する必要があります。
特定企業(零細企業および中小企業サプライヤーへの支払いに関する情報の提供)命令に従い、2019年のMSMEフォームIの期日は次のとおりです。
以下の条件を満たす場合、すべての企業がMSME-1を提出しなければなりません。
このような会社は特定企業と呼ばれます。
通知によると、未払いの会費は零細企業と中小企業にのみ報告する必要があります。MSME法によると、次の表は中小企業の違いを理解するのに役立ちます。
2006年の零細・中小企業開発法のセクション2(b)に基づく説明によると、受理日またはみなし受理日は以下のように説明されています。
受理の日 つまり、-
(a) 商品の実際の引き渡しまたはサービスの提供日、または
(b) 商品の引き渡しまたはサービスの提供の日から15日以内に、購入者が商品またはサービスの受領について書面で異議を申し立てた場合、その日にサプライヤーはそのような異議を取り消します。
みなし承諾の日 手段
商品の引き渡しまたはサービスの提供の日、商品の実際の引き渡しまたはサービスの提供の日から15日以内に、購入者が商品またはサービスの受領について書面で異議を唱えない場合。
第405条 (4) 項に従い、企業が命令に従わなかった場合、または何らかの重要な点において不正確または不完全な提供または統計を知った場合、その会社は以下の表のとおり罰せられます。
つまり、MSME-01フォームを提出しなかったり、重要な面で不正確または不完全なフォームを提供したりすると、MSMEへの支払いが遅れるMSME-01フォームには次の罰金が科せられる可能性があります。
したがって、中小企業との金融取引は慎重に処理し、MSMEへの遅延支払いに関するフォームを事前に知っておくことをお勧めします。これにより、フォーム提出時の煩わしさを回避できます。
