不備メモ | 消費税還付申請 | 消費税 RFD-03

Category:
会社法
Published on:
April 7, 2020

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物品サービス税では複数の申告書を提出する必要があり、提供された情報に不備があった場合、部門は提出されていない情報または誤って提供された情報を強調した不備メモを発行します。

同様に、払い戻しを請求するには、申請者はGST RFD-01形式で払い戻し申請書を提出する必要があります。適切な担当官が提出された申請書に不備を発見した場合、申請書の不備を明記したGST RFD-03フォームを発行します。

1。不備メモの発行期限

完全な払い戻し申請書を提出した後、管轄官はARNの生成から15日以内にGST RFD-02形式の確認書を発行するものとします。

欠陥がある場合は、その15日以内にGST RFD-03フォームを通じて通知する必要があります。

したがって、管轄官はARNの生成から15日以内に、不備メモ(GST RFD-03形式)または確認書(GST RFD-02)のいずれかを発行する必要があります。

その後、適切な役員が何らかの欠陥を発見した場合は、確認書を発行した後、不備メモを後で発行する根拠はありません。

2。欠陥メモ後の新規申請

不備メモが作成された場合、担当官は払い戻し申請をこれ以上処理しないものとし、納税者は新たな払い戻し申請書を提出する必要があります。

入力クレジット台帳から引き落とされた金額はすべて再クレジットされるものとします。GST PMT-03形式の注文を発行する必要はありません。

納税者は、メモに強調されている不一致を修正した後、別のARNを使用して新たな払い戻し申請書を提出する必要があります。

新たな払い戻し申請の処理にあたり、管轄官は別の不備メモを発行しないものとします。ただし、強調された不一致が修正されていないか、その他の実質的な不一致に気づいた場合を除きます。

不備メモの後に、新たに払い戻し申請書を提出する必要があります。CGST法の第54条 (14) によると、これも該当日から2年以内です。

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