返金申請日から15日間の指定期間を過ぎると、不備メモは発行できない

Published on:
January 9, 2026

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デリー高等裁判所閣下主催

の問題で

M/s Gameloft Software Private Limited Vs セントラルタックスアシスタントコミッショナー、レンジ152

(W.P. (C) 16315/2025 & CMAPP.6751/2025)

申立人は、2020年4月から6月の期間に1.87クローレのIGSTの超過額を支払いました。返金申請は2022年4月に提出されましたが、2022年7月に却下されました。修正申請は2023年3月30日に提出され、15日間で不備のないメモが発行されました。しかし、後に「補足書類が不完全だった」というだけの不備メモが発行されました。その後、申立人は陳述書を書いたが役に立たず、払い戻し申請は保留中のままだった。

高等裁判所は、「MS G S Industries対中央税務長官」の訴訟において、彼自身の判決に基づいて判決を下しました。 突風 デリーウエスト' アンド Bカンサル・インターナショナル対DGSTコミッショナー(W.P. (C))11629/2023(開催時) 払い戻し申請は、法律に従って定められた期限内に特定の方法で処理する必要があります。

さらに、同法第56条に従い、申請者には以下の方法で利息が提供されます。

  1. 6%:払い戻し申請の提出日から60日が経過した直後の期間。
  2. 9%: 控訴機関、裁定機関、控訴裁判所、または最終決定に至った裁判所によって可決された命令の結果として払い戻し申請が提出された申請書の受領から60日が経過した直後の期間。

したがって、不備メモが15日以内に発行されなかったために生じた遅延について、申立人が利息の給付を拒否することはできません。したがって、回答者は15日を過ぎると不備メモを発行できず、申立人は物理的または仮想的に部門の前に出頭し、不備があればそれを解消した後、法律に従って1か月以内に返金命令が可決されるものとします。

1。事件の簡単な事実:

  • 申立人は、2019年4月から2020年6月までの期間に、1.87クローレの超過額の統合物品サービス税(「IGST」)を支払いました。
  • これに関する返金申請は2022年4月に提出されましたが、2022年7月6日および2022年7月7日の注文により、特定の欠陥を理由に却下されました。
  • 修正された払い戻し申請は、2023年3月30日と2023年3月31日に提出され、15日以内に不備メモは発行されませんでした。
  • しかし、2023年4月11日に「補足書類が不完全だった」というだけの欠陥メモが発行されました。
  • その後、申立人は陳述書を書いたが役に立たず、払い戻し申請は保留中のままとなった。

2。関連する法的抜粋

すぐに参照できるように、GST法の関連規定を以下に繰り返します。

  1. CGST法の第54条:

「54。税金の払い戻し。—

(1) 当該税金または自分が支払ったその他の金額に対して支払われた税金および利息(ある場合)の払い戻しを請求する者は、該当する日から2年が経過する前に、所定の形式および方法で申請を行うことができます。

ただし、第49条第 (6) 項の規定に従って電子現金台帳の残高の返金を請求する登録者は、第39条に基づいて提出された申告書に、規定されている方法で払い戻しを請求することができます。

...

(5) 当該申請書を受領した時点で、適切な役員は、払い戻しとして請求された金額の全部または一部が返金可能であると確信した場合、それに応じて注文することができ、そのように決定された金額は、第57条で言及されている基金に入金されるものとします。

...

(7) 適切な役員は、あらゆる点において記入された申請書の受領日から60日以内に、第 (5) 項に基づく命令を出すものとする。」

  1. CGST法第56条

「56。遅延返金に対する利息。—

第54条の第 (5) 項に基づいて申請者に還付を命じられた税金が、その条の第 (1) 項に基づく申請の受領日から60日以内に還付されない場合、政府が理事会の勧告に基づいて発行した通知に明記されているように、6パーセントを超えない利息が、60歳満了直後の日から当該還付に関して支払われるものとします。当該サブセクションに基づく申請書の受領日から当該税金の還付日までの日数:

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払い戻しの請求が、裁定機関、上訴機関、または控訴裁判所または裁判所によって可決され、最終決定に達した命令から生じ、当該命令に基づいて提出された申請の受領日から60日以内に返金されない場合、理事会の勧告に基づいて政府から通知される9パーセントを超えない利息が支払われるものとします。当該払い戻しは、申請書の受領日から60日を経過した直後の日から払い戻しの日付。

3。高等裁判所での問題

2017年のCGST法第54条および第56条に基づくGST還付の遅延による不備メモの発行が15日を超えて遅れることで、査定対象者に不利益が生じ、還付が遅れたことに対する法定利息の対象となるかどうか?

4。高等裁判所による調査結果と分析

高等裁判所は、以下の調査結果と分析を行いました。

  • 法的に定められた手続きに従い、払い戻し申請は、法律に従って所定の期間内に特定の方法で処理する必要があります。
  • 本法と規則の構想は、本裁判所がW.P. (C) 7485/2024で「MS G S Industries対中央税務・GSTデリー・ウェスト局長」と題して分析した。この決定では、以下の分析が行われました。
    • 遅延払い戻しの利息の決定に関連する規定は、CGST法の第54条および第56条の対象となります。
  • 払い戻し申請書を受領した時点で、適切な担当者は、払い戻しとして請求された金額の全部または一部が返金可能であると確信した場合、それに応じて注文を行うことができ、そのように決定された金額は、第57条で言及されている基金に入金されるものとします。
  • CGST法に基づく払い戻しの付与スキーム全体は、この裁判所によって検討されました。 バンサル・インターナショナル対DGSTコミッショナー(W.P. (C) 11629/2023、この件では以下のことが行われた)
  • CGST法第56条の主規定とCGST法第56条の但し書きに規定されている金利は大きく異なります。
  • 同法第56条の主な規定は年率6%の利息を規定しており、但し書きでは年率9%の利息を規定しています。
  • したがって、CGST法の第56条には、次の2つの金利が個別に規定されています。
    • 6%:払い戻し申請の提出日から60日を経過した直後の日から始まる期間。
    • 9%:控訴機関、裁定機関、控訴裁判所、または最終決定に達した裁判所によって可決された命令の結果として提出された申請書の受領から60日が経過した直後の日からの期間。
  • したがって、払い戻し請求がさらなる手続きの対象となり、最終的に申請者の資格を支持する命令に至ったにもかかわらず、そのような命令に従って提出された申請日から60日以内に支払いが行われない場合、その人は年率9%の利息で補償を受ける必要があります。
  • この高金利は、最初の申請ではなく、控訴フォーラの命令に従って提出された申請の提出から60日が経過した直後の日から適用されます。
  • ただし、これは、最初の申請の提出から60日間の満了直後から、控訴命令に基づく払い戻し申請の提出直後の60日までの期間、6%の利息が支払われないことを意味するものではありません。
  • したがって、但し書きは単に個人に支払われる利率を引き上げるだけです。
  • 古いスタンド。申立人の弁護士は、CGST法第90条に基づき、不備メモは15日以内に発行されなかったというものです。したがって、利息は全期間にわたって付与されることになります。
  • 一方、同省は、欠陥は本物であり、2か月後に初めて解消されたと主張しました。
  • したがって、本裁判所は、不備メモが15日以内に発行されなかったために生じた遅延について、申立人に利息の利益の利益を否定することはできないと考えています。
  • さらに、同省による払い戻しの処理と付与の遅延は、納税者の事業にも連鎖的に悪影響を及ぼします。
  • したがって、裁判所は、被申立人は払い戻し申請について迅速に決定を下すべきであると考えています。

5。最終注文

高等裁判所は次のように判断しました。

  • 申立人は、申立人に通知されたとおりに、2025年11月10日に物理的または仮想的に部門に出頭するものとします。
  • すでに指摘されている不備がある場合、申立人はそれを解消し、払い戻し命令は法律に従って1か月以内に可決されるものとします。
CA Sachin Jindal
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