過去何年もの間、政府はMSME(零細企業、中小企業)に事業を後押しするためにさまざまな給付を提供してきました。企業が自らをMSMEとして登録するためのポータルが別途用意されています。MSMEは、担保無償融資、特許登録補助金、無料のISO認証など、さまざまな特典を通じて奨励されています。MSMEに未払いの会費のデータを取得するために、会社法ではMSME-1フォームも導入されました。このフォームでは、すべての企業が未払いの資金を45日以上MSMEに開示することが義務付けられています。
MSMEへの適時支払いを促進するために、政府は1961年の所得税法を改正しました。所得税法第43B条では、支払い基準で控除が認められる特定の経費について規定しています。つまり、そのような費用の支払いが行われた年度中に控除が認められます。第43B条に、MSMEへの支払いに関する新たな条項 (h) が追加されました。
この記事には、所得税法のセクション43B(h)の詳細な説明が含まれています。
1。所得税第43B条の改正
所得税法の第43B条には、以下の新しい条項 (h) が挿入されました。
「43B 特定の控除は、実際の支払いにのみ適用されます。
この法律の他の規定に含まれる内容にかかわらず、以下に関して本法に基づいて認められる控除は、
...
(h) 2006年の零細・中小企業開発法(2006年第27条)の第15条に規定されている期限を超えて、査定対象者が零細企業または中小企業に支払うべき金額
査定人が実際に当該金額を支払った前年の第28条で言及されている収入を計算する場合にのみ、(査定人が定期的に採用している会計方法に従って当該金額を支払う義務を負った前年にかかわらず)許可されるものとします。
ただし、本条 [[(h) 項の規定を除く]] は、前述のように当該金額の支払い義務が発生した前年度に関して、第139条の第 (1) 項に基づく所得申告書を提出する場合に適用される期日またはそれ以前に被査定人が実際に支払った金額には適用されないものとし、当該支払いの証拠は査定人はそのような申告書と一緒に
...
説明 4.—このセクションでは、—
...
(e)「零細企業」とは、2006年の零細・中小企業開発法(2006年第27日)の第2条(h)項において割り当てられた意味を有するものとする。
...
(g)「中小企業」とは、2006年の零細・中小企業開発法(2006年第27日)の第2条の(m)項で定められた意味を有するものとする。」
2。第43B (h) 条の規定の解釈
- 第43B(h)条に従い、すべての査定人は指定された期限内に零細・中小企業(MSE)に支払いを行う必要があります。
- 指定された期限を過ぎて会計年度末にMSEに金額が支払われる場合、その金額の控除は、その金額が実際に支払われる会計年度中に認められるものとします。
- 第43B条の但し書きに従い、43B (a) から43B (g) までの支払いについては、当該年の所得税法第139 (1) 条に基づく所得税申告書の提出期日までに支払いが行われた場合、当該費用が発生した年度中に控除が認められるものとします。
- ただし、そのような条件は第43B条の (h) 項には適用されません。
- したがって、MSEに支払われるべき金額のうち、指定された期限を超えて未払いの金額が会計年度終了後に支払われた場合、その費用の控除は、支払いが行われた会計年度中に認められるものとします。
- 条項 (h) には零細企業と中小企業のみが含まれていることに注意するのが適切です。中規模企業はこの条項の対象外です。
3。零細企業と中小企業の意味とは
3.1 事業体の小規模企業、中小企業としての分類
- 「零細企業」とは、2006年の零細・中小企業開発法(2006年第27日)の第2条(h)項で定められた意味を有するものとする。そして
- 「中小企業」とは、2006年の零細・中小企業開発法(2006年第27日)の第2条の(m)項で定められた意味を有するものとします。。
- 通知番号に従ってF. No. 2/1 (5) /2019-P&G/ポリシー (Pt.-IV)2020年7月1日付けの企業の分類は次のとおりです。
MSME Classification based on Investment & Turnover
| Classification |
Investment in Plant & Machinery or Equipment |
Turnover |
| Micro Enterprises |
Does not exceed INR 1 Crore |
Does not exceed INR 5 Crores |
| Small Enterprises |
Does not exceed INR 10 Crores |
Does not exceed INR 50 Crores |
| Medium Enterprises |
Does not exceed INR 50 Crores |
Does not exceed INR 250 Crores |
- 事業体をマイクロ、スモール、またはミディアムに分類するには、両方の基準を同時に満たす必要があります。
3.2 トレーダーがMSME法の対象かどうか
- MSME法のセクション2(e)に基づく「企業」の定義を参照する必要があります。
- MSME法のセクション2(e)によると、「企業」とは、名前が何であれ、産業企業、事業会社、またはその他の施設を意味します。 商品の製造または生産に従事している、1951年の産業(開発および規制)法の第1別表(1951年第55条)に規定されているあらゆる産業に関連するもの または何らかのサービスまたはサービスの提供または提供に従事している;
- MSME法に従い、商品の製造または生産、またはサービスの提供に従事する事業体はMSMEの対象となります。したがって、貿易事業体はMSME企業の定義には適用されません。
- ただし、UDYAMポータル(MSME登録に使用されるサイト)がトレーダーのMSMEとしての登録を許可していることに疑問があるかもしれません。
- そのためには、2021年7月2日付けのオフィス覚書第5/2 (2) 号/2021-E/P&G/POLICYを参照する必要があります。
- 事務局覚書の第2項に従い、政府はさまざまな表明を受け、小売業と卸売業をMSMEとして含めることが決定され、Udyam登録ポータルへの登録が許可されました。 ただし、小売および卸売業のMSMEにとってのメリットは、優先セクター融資のみに限定されます。
- したがって、卸売業者および小売業者は、優先セクターの融資目的でのみMSMEポータルに登録できます。
- さらに、2021年9月1日付けの役員覚書第1/4(1)2021-P&G/ポリシーに基づき、政府は、小売および卸売業のMSMEsへの給付は優先セクター融資のみに制限され、2006年のMSMedactに基づく支払い遅延の規定を含むその他の給付は除外されることを明確にしました。
- MSME給付については、一次セクター融資以外のトレーダーはMSMEの対象にはなりません。ただし、所得税法第43B(h)条の目的上、MSMEは零細企業、中小企業の定義の対象となる場合があります。
- したがって、所得税局から他の説明がない限り、第43B(h)条にはトレーダーを含めることをお勧めします。
3.3 MSMEの対象となるためにMSME法に基づく登録が義務付けられているかどうか
- MSMEに定められた基準を満たす団体は、UDYAMポータルでMSME法に基づいて登録しないことを引き続き選択できます。
- ただし、企業がMSME法に基づくMSMEのステータスを取得すると、Udyam Portalへの登録に関係なく、MSMEのステータスを保持するものとします。
- したがって、サプライヤーは、MSME法に基づいて登録されていなくても、第43B(h)条に該当する可能性があります。
4。第43B (h) 項のMSE企業への支払いの期限はどのくらいですか?
- 所得税法の第43B(h)条に従い、MSME法の第15条に規定された期限を超えて年末に零細企業または中小企業に支払われる金額は、追加の対象となります。
Classification of Enterprises Based on Investment and Turnover
| Classification |
Investment in Plant & Machinery or Equipment |
Turnover |
| Micro Enterprises |
Does not exceed INR 1 Crore |
Does not exceed INR 5 Crores |
| Small Enterprises |
Does not exceed INR 10 Crores |
Does not exceed INR 50 Crores |
| Medium Enterprises |
Does not exceed INR 50 Crores |
Does not exceed INR 250 Crores |
- 「受け入れの日」とは、
- 商品の実際の引き渡しまたはサービスの提供日、または
- 購入者が異議申し立てを行った場合、当該異議が取り消された日
- 「みなし受諾日」とは、商品の引き渡しまたはサービスの提供の日、実際に商品が引き渡された日、またはサービスの提供が行われた日から15日以内に、購入者が商品またはサービスの受領について異議を唱えない場合を意味します。
- 所得税法第43B(h)条に基づく支払い期日と控除年は、次の例で理解できます。
Payment Scenarios & Deduction Financial Year under MSME
| Date of Supply of Goods or Services |
Scenario |
Due Date of Payment |
Actual Date of Payment |
Year of Deduction (Financial Year) |
| 01.03.2024 |
No date is agreed upon between buyer and seller |
16.03.2024 |
25.03.2024 |
2023-24 |
| 01.03.2024 |
No date is agreed upon between buyer and seller |
16.03.2024 |
16.04.2024 |
2024-25 |
| 01.03.2024 |
Period of 30 days agreed between buyer and seller |
31.03.2024 |
16.04.2024 |
2024-25 |
| 01.03.2024 |
Period of 45 days agreed between buyer and seller |
15.04.2024 |
14.04.2024 |
2023-24 |
| 01.03.2024 |
Period of 45 days agreed between buyer and seller |
15.04.2024 |
25.04.2024 |
2023-24 |
5。第43B (h) 条の規定の適用性
第(h)条は、2024年4月1日から適用される2023年財務法により第43B条に挿入されました。したがって、2024〜25年度から同じことが適用されます。
6。2023年4月1日現在のMSEへの未払い残高の取り扱い
所得税法の第43B(h)条に従い、零細企業および中小企業への支払いが行われた年度には、その年度中に認められる控除が認められるものとします。したがって、その年の間に控除できない金額は、第43B (h) 条には適用されません。
会計年度初頭の未払い金額、つまり2023年4月1日は、購入が記録された年に控除が請求されるため、2023-24会計年度中は控除として請求されません。したがって、第43B (h) 条の規定は、2023 年 4 月 1 日時点の MSE への未払い残高には適用されません。
7。結論
修正第43B条は、MSEへの適時支払いを確保するための強力な動きであることは間違いありません。業界は、いかなる不許可も回避するため、MSEへの適時支払いを保証します。これらの影響は、中小企業にとって健全な環境を作り出すことになるが、この条項には曖昧な部分が多く、訴訟を避けるためには所得税局による詳細な説明が必要である。