食堂サービスの場合、申請者が従業員から行った控除は行われず、義務的な食堂サービスについてはITCが利用できます。

Published on:
February 7, 2024

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グジャラート州事前裁定局名誉主催

の問題で

コーラー・インディア・コーポレーション・プライベート・リミテッド(GST AAR グジャラート州)(2024年1月5日付けGUI/GAAR/R/2024/03)

コーラー・インディア・コーポレーション・プライベート・リミテッド(「申請者」)は、労働者に食堂施設を提供することを義務付けられました。申請者は食堂サービスプロバイダーと契約を結び、CSPは申請者の名前で請求書を発行しました。CSPの費用の一部は申請者が負担し、残額は給与から控除して従業員から回収されます。この金額は、商業目的なし、つまり利益値上げなしに、申請者が従業員から徴収します。Hon'ble AARが直面する問題は、申請者が従業員から行った補助金付き控除が、CGST法に基づく「供給」と見なされるかどうかということです。さらに、申請者がCSPが提出した請求書でITCを請求する資格があるかどうかも問題になります。

通達第172/04/2022-GST号に基づく名誉AARでは、雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意の観点から「雇用主」が「従業員」に提供する特典は、雇用主と従業員間の契約条件に規定されている場合、GSTの対象にならないことが明確になっています。したがって、申請者が従業員から行った控除は、CGST法に基づく「供給」とは見なされません。さらに、1948年の工場法では、食堂施設の提供が義務付けられています。したがって、CSPが請求するGSTのITCは、控訴人のみが負担する費用の範囲に制限されます。

1。本件に関する簡単な事実

  • M/s Kohler India Corporation Private Limited(「申請者」)は、キッチンおよびバスルーム用の配管製品の製造を行っています。
  • 1948年の工場法により、申請者は労働者に食堂施設を提供することが義務付けられています。
  • この要件を満たすために、申請者は食堂サービスプロバイダー(「CSP」)と契約を結び、工場敷地内の労働者に食堂施設を提供する契約を結びました。
  • CSPは、GSTとあわせて食堂使用料の請求書を申請者に提出します。請求書は、食堂施設を利用する従業員の数に基づいて発行されます。
  • 食堂使用料の一部は申請者が支払い、残りは給与から差し引いて従業員から回収されます。
  • 金額は、商業目的なしに、つまり利益値上げなしで申請者によって徴収されます。
  • 申請者は、食堂の請求書を費用として損益計算書に記録します。申請者が従業員から徴収した金額は、食堂費用から減額されます。
  • 申請者は、従業員の食堂分に相当する金額にはGSTを適用すべきではないと述べています。

2。事前決定権閣下への質問

申請者は以下の質問について事前の決定を求めています。

  1. 2017年のCGST法第7条および2017年のGGST法の第7条の規定に基づき、工場/企業のオフィスで提供される食堂施設の最終受給者である従業員から申請者が行った補助金付き控除が、「供給」と見なされるかどうか?
  1. 上記の答えが肯定的である場合、GSTの支払い額は?
  1. 1948年の工場法第46条により食堂施設が義務付けられている食堂サービスについてCSPが請求するGSTを会社がITCに徴収する資格があるかどうか。

3。リーガル抜粋

すぐに参照できるように、関連するCGST法の抜粋を以下に繰り返します。

a. セクション 7.供給範囲。-

「(1) この法律の目的上。という表現-

「供給」には以下が含まれます-

(a) 売却、譲渡、物々交換、ライセンス、レンタル、リース、処分など、あらゆる形態の商品またはサービスの提供、あるいはその両方を、事業の過程または事業の進行において個人が検討するために行った、または同意したもの。

(aa) 現金、繰延支払い、またはその他の貴重な対価を目的とした、個人以外の個人によるそのメンバーまたは構成員への活動、またはその逆の活動、取引

説明-本条項の目的上、当面施行されている他の法律に含まれる内容、または裁判所、裁判所、または当局の判決、法令、命令にかかわらず、本人とそのメンバーまたは構成員は2人の別人とみなされ、活動または取引の提供は、当該人物から別の人物への移転とみなされることをここに明確にしておきます;]

(b) 事業の進行中または推進中のか否かを問わず、対価となるサービスの輸入、および

(c) 別表Iに定める活動が、対価なしに行われた、または行われたと合意した行為

(d) ****。

b. セクション 17.クレジットの配分とブロックされたクレジット。-[関連抜粋]

「5) セクション16のサブセクション (1) およびセクション18のサブセクション (1) に含まれる内容にかかわらず、以下に関しては仮払税額控除は利用できないものとします。すなわち、

...

(b) 以下の商品またはサービスの提供、あるいはその両方

(i) 食品および飲料、屋外ケータリング、美容治療、医療サービス、美容整形手術、(a) または (a) 条項 (aa) で言及されている自動車、船舶、航空機のリース、レンタルまたはレンタル、生命保険および健康保険:

...

ただし、当該商品またはサービス、あるいはその両方に関する仮払税額控除が利用可能であるものとする。ただし、雇用主が当面の間、何らかの法律に基づいて従業員に同じ税額控除を提供することが義務付けられている場合。]

c. 2017年7月10日付けのCBICのプレスリリース

もう一つの問題は、特典の課税です。ここで指摘しておきたいのは、従業員が雇用中、または雇用に関連して雇用主に提供するサービスはGST(商品の供給でもサービスの提供でもない)の対象外であるということです。したがって、雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意に基づく雇用主による従業員への供給は、GSTの対象にはならないということになります。さらに、GSTに基づく仮払税額控除(ITC)制度では、クラブ、ヘルス&フィットネスセンターの会員のITCは認められていませんセクション17(5)(b)(ii)。したがって、雇用主がそのようなサービスをすべての従業員に無料で提供する場合、雇用主が調達したときに適切なGSTが支払われていれば、GSTの対象にはなりません。同じことが従業員への無料住宅にも当てはまります。雇用主と従業員の間の契約に関しても同じことが規定されており、企業への費用(C2C)の一部である場合です。

d. 通達番号 172/04/2022-GST

問題:雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意に基づいて雇用主が従業員に提供するさまざまな特典がGSTの対象となるかどうか?

明確化:1.CGST法の別表Ilには、「雇用中または雇用に関連する従業員による雇用者へのサービス」は商品またはサービスの供給とは見なされないため、GSTは従業員が雇用主に提供するサービスには適用されないと規定されています。ただし、雇用中または雇用に関連している場合に限ります。

2。雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意に基づいて雇用主が従業員に提供するすべての特典は、従業員が雇用に関連して雇用主に提供するサービスの代わりとなります。したがって、雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意に基づいて雇用主が従業員に提供する特典は、雇用主と従業員の間の契約に関して同じものが規定されている場合、GSTの対象にはなりません。

4。申請者の論争

申請者は以下の提出を行いました。

  1. 申請者は、「供給」を構成するためには以下の要素を満たす必要があるという理由で、食堂の従業員分にはGSTを適用すべきではないと述べています。
    1. 商品またはサービスの供給。
    2. 供給は「対価」のために行われている
    3. 供給は「事業の過程または促進中」に行われる
    4. 活動は2017年のCGST法のスケジュールIIIに該当してはなりません。
  1. さらに、2017年7月10日付けのプレスリリースによると、雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意に基づく雇用主による従業員への供給は、GSTの対象にはなりません。
  2. さらに、2022年7月6日付けの通達第172/04/2022-GST号によると、契約上の合意に基づいて雇用主が従業員に提供する特典は、従業員が雇用に関連して雇用主に提供するサービスの代わりとなるため、雇用主と従業員の間の契約に関して同じものが規定されている場合でも、GSTの対象にはなりません。
  3. この場合、供給は1つだけです。つまり、食品は従業員のみが消費するため、CSPから従業員への供給であり、CSPから申請者への供給ではありません。
  4. サプライヤーはCSPであり、請求書は申請者に提出されますが、そのような食堂施設の最終的な受領者は従業員です。
  5. 申請者は、管理上の都合上、CSPが従業員に食事を提供するためにその境界区域を使用し、従業員に代わってCSPに支払いを行うことを許可します。
  6. 申請者は証拠金を一切保持せず、申請者は従業員に別途証拠金を提供しません。
  7. 申請者は食堂施設を提供する事業は行っていません。申請者は利益率を一切維持せずに従業員の持分を回収する。
  8. 食堂施設の設立について、申請者と従業員との間に独立した契約はありません。

5。事前決定権高等弁務官による議論と調査結果

アドバンス・オーソリティ・オブ・アドバンスは、以下の議論と調査結果を行いました。

課題1: 申請者が従業員から行った補助金控除が「供給」と見なされるかどうか

  1. 2017年のCGST法第7条によると、供給とは、売却、譲渡、物々交換、ライセンス、レンタル、リース、廃棄など、あらゆる形態の商品またはサービスの「供給」、あるいはその両方を、事業の過程または促進において個人が対価として行う、または行うことに合意したものです。
  2. セクション 7 の例外は次のとおりです。
    1. スケジュールI(対価なしに行われた、または行うことに合意された活動を含む)、および
    2. 別表IIIには、商品またはサービスの供給として扱われない活動が含まれます。
  1. 申請者の主な役割は、工場の敷地内に区切られたエリアを持つ食堂施設を設置することです。
  2. 現在、通達第172/04/2022-GST号では、雇用主と従業員の間で締結された契約上の合意の観点から「雇用主」が「従業員」に提供する特典は、雇用主と従業員間の契約に関して同じものが規定されている場合、GSTの対象にならないことが明確になっています。
  3. 1948年の工場法第46条で義務付けられているように、食堂施設が申請者によって提供されているという事実については、事実上、論争はないことがわかりました。そして
  4. 上記を考慮すると、2017年のCGST法第7条の規定では、工場で食品を提供している従業員から申請者が行った控除は、「供給」とは見なされません。

問題2:上記の回答が肯定的であれば、GSTの支払い額はどのくらいですか?

上記の答えは肯定的ではないため、2番目の質問に関して求められている判決は実を結びません。

問題3: 食堂サービスのインプット税額控除?

これに関連して、AAR閣下は、従業員への食堂サービスの提供に関する限り、1963年のグジャラート州工場規則を読むと、1948年の工場法に基づいて食堂施設の提供が義務付けられているため、控訴人は食品および飲料に関して仮払税額控除を受けることができると判断しました。

さらに、CSPが請求するGSTのITCは、控訴人のみが負担する費用の範囲に制限されます。

6。判決

問題1:食品施設を利用している従業員の給与から申請者が金額を控除しても、CGST法では「供給」とは見なされません。

問題2:上記の回答は肯定的ではないため、1(a)に列挙された質問に関して求められた判決は実を結ばない。

問題:3 工場で働く契約社員以外の従業員に対してCSPが徴収するGSTに基づき、申請者は仕入税額控除 (ITC) を受けることができます。ただし、ITCは、そのような食堂サービスを提供するために申請者が負担する費用の範囲に制限されるものとし、従業員から回収された費用に相当するITCは認められないものとします。

CA Sachin Jindal
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