GST部門は、税務コンプライアンスプロセスを円滑に進めるために、納税者が直面するさまざまな実際的または技術的な問題に関する勧告を発行し続けています。最近、同省は、電子請求書の作成に課せられる期限、電子請求書におけるHSN Wiseの報告義務化、個人事業者によるGST登録など、さまざまな問題に関する勧告を発表しました。
これらの勧告は、わかりやすくするために以下で分析されています。
A. 総売上高が100cr以上の事業体の古い請求書の報告から7日以内に電子請求書が生成される
電子請求書は、取引をリアルタイムで把握し、月ごとや四半期ごとではなく定期的にGSTポータルを最新の状態に保つための重要な手段です。現在のところ、請求書、デビットノート、またはクレジットノートの電子インボイスを作成し忘れた場合でも、見つからない電子インボイスを将来いつでも簡単に作成できます。
ただし、電子請求書の機密性と重要性を考慮して、政府は、総売上高が100クローレ以上の納税者に対して、電子請求書の作成に7日間の期限を課すことを決定しました。
GSTポータルで発行された勧告によると、
- 政府は、AATOが100クローレ以上の納税者向けに、電子請求書IRPポータルでの古い請求書の報告に7日間の期限を課すことを決定しました。
- したがって、上記の納税者は、報告日から7日以上経過した請求書を報告することはできません。
たとえば、請求書の日付が 2023 年 4 月 1 日の場合、その請求書の電子請求書は 2023 年 4 月 8 日以降は作成できません。請求書登録ポータルに組み込まれている検証システムにより、7 日間の期間を過ぎるとユーザーは請求書を報告できなくなります。
- この制限は、IRN が必要なすべての種類の文書に適用されます。そのため、クレジットノートとデビットノートも発行から 7 日以内に報告する必要があります。
- 納税者は、新しい期限で定められた7日間の期間内に請求書を報告することが不可欠です。
- さらに、同省は、現在のところ、AATOが100クローレ未満の納税者にはそのような報告制限はないことを明らかにしました。そのため、期限の制限なしに電子インボイスを紛失してしまう可能性があります。
- 納税者がこの要件を遵守するための十分な時間を確保するため、この改正は2023年5月1日から実施されます。
B. IRPポータルの電子請求書でのHSNコード報告
- 2020年10月15日付けの通知第78/2020-中央税により、以下の基準に従ってすべての請求書にHSNコードを記載することが義務付けられています。
| Aggregate Turnover in the Preceding Financial Year |
Number of Digits of HSN Code |
| Up to rupees five crores |
4 |
| More than rupees five crores |
6 |
- この要件はすでにGST制度で実施されています。しかし現在、GST部門は、電子請求書の作成に使用されるIRP(請求書報告ポータル)パートナーと協力して、IRPポータルでも同じことを実施しています。
- そのため、有効な 6 桁の HSN コードがない場合は、人為的に 6 桁の HSN コードを作成するよりも、有効な 8 桁の HSN コードを報告する方が適切です。
- GSTポータルによると、この要件により納税者制度の変更が必要になる場合があります。したがって、GSTポータルは、納税者とIRPパートナーが必要な変更を行い、この要件に従うのに十分な時間が与えられるようにします。
- このプロセスの正確な実施日は、まもなくGST当局から通知されます。
C.「個人事業者」のGST登録に関する諮問
- 「ワンパーソンカンパニー」とは、1人だけをメンバーとする会社です。
- 「個人会社」のGST登録を取得するにあたり、GST REG-01のパートBには、事業体質上「一人会社」として表示されるオプションがないことが報告されています。
- 物品サービス税ネットワーク(GSTN)は、ポータル上で物品サービス税(GST)制度に基づく個人事業者の登録を可能にしました。
- したがって、GSTNは、納税者が「個人会社」としてGSTに登録したい場合、申請者は、GST登録フォーム「REG-01」の「パートB」で、(ドロップダウンリストの「事業詳細」タブにある事業構成)オプション「その他」を選択できるとアドバイスしています。
- オプションを「その他」として選択した後、申請者はテキストフィールドに「One Person Company」と記載し、通常の登録申請の手順に従って手続きを完了する必要があります。
D. 表4 (A)-GSTR-3Bの「ITC利用可能」における負の値の報告
- 政府は、GSTR-3Bで利用可能なITC、ITCの取り消し、および不適格ITCに関する正しい情報を正しく報告するために、表4(適格ITC)の特定の変更を有効にしました。
- 変更点に従い、正味ITCは表4 (A) に報告される予定です。-」ITC利用可能(全部または一部)」 また、ITCの逆転があった場合は、表4(B)で報告する必要があります。-」ITCが逆転しました」 GSTR-3B の。
- 以前は、クレジットノート(CN)はITCの取り消しとして表4B(2)に自動入力されていました。この変更を考慮して、クレジットノートの ITC は ITC Available で調整され、正味金額は GSTR-3B の表 4 (A) にのみ記載されています。
- そのため、GSTR-3Bには以下の変更が加えられ、2023年1月以降に有効になりました。
- クレジットノートとその修正の影響は、GSTR-3Bの表4(B)ではなく表4(A)に自動的に入力されるようになります。
- クレジットノートの価値が、請求書とデビットノートを合わせたITCよりも高くなると、正味ITCはマイナスになり、納税者は表4Aにマイナスの値を報告できるようになります。
- また、納税者は表4Dに負の値を入力できるようになりました (2) (第16条(4)に基づく対象外ITCおよびPoS規則により制限されているITC) GSTR-3B の。
- GSTR-2B では、フォーム GSTR-2B の要約または表の構造的な変更なしに、結果としてフォーム GSTR-2B の更新/修正が行われました。