FEMAに基づく当座預金取引

Published on:
May 12, 2021

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経常収支取引 すべてのトランザクションを意味しますが、そうではないすべてのトランザクションを意味します 資本勘定取引、以下が含まれます。

  • 居住者と非居住者との間の商取引。
  • 通常の事業過程における短期銀行および信用枠組み。
  • ローンの利息に対する支払い
  • 投資からの収入。
  • 両親、配偶者、または子供の海外生活費の支払い
  • 両親、配偶者、または子供の海外旅行、医療、教育にかかる費用の支払い。

定義は「包括的」です。つまり、前述の経費以外に、「含む」以外の支出資本勘定取引'は経常収支取引になります。

例-海外旅行、教育、医療、経費に関する自己負担は、上記に明記されていない場合でも「経常収支取引」としてカバーされます。

1。FEMAに基づく当座預金取引の承認経路

インドへの投資の承認ルートに関する法的規定は次のとおりです。

  1. のセクション5には、さまざまな送金機能があります。 外国為替管理 (経常収支取引)規則、2000年(「CAT規則」)
  2. RBIは、2016年1月1日付けの「その他の送金ファシリティ」に関するマスターディレクション第8/2015-16号を発行しました。
  3. 報告に関する規定は、2016年1月1日付けの報告第18号に関する基本指示に記載されています。

そのため、取引の承認には以下の3つのルートが用意されています。

  1. 自動ルート: このカテゴリの取引/投資活動については、政府またはインド準備銀行の事前の承認は必要ありません。
  2. 承認経路: 中央政府またはインド準備銀行からの事前の承認が必要な取引/投資活動を対象としています。
  3. 禁止品目: 外貨での取引がまったく許可されていない取引/投資活動が含まれます。

一般原則に従い、資本勘定取引は許可されない限り禁止されているものとみなされ、当座預金口座取引は禁止されていない限り許可されているものとみなされます。

2 経常収支取引の承認経路

FEM(CAT)規則2000によると、さまざまな種類の取引の承認ルートは次のとおりです。

Nature of Transactions Route of Approval
Transactions given under Schedule I of FEM (CAT) Rules 2000 Expressly Prohibited
Transactions given under Schedule II of FEM (CAT) Rules 2000 Permitted by Authorised Dealer Banks provided that applicant has secured approval from Governments.
Transactions given under Schedule III of FEM (CAT) Rules 2000 Up to threshold limit of USD 2,50,000 (Per Financial Year), approved by Authorised Dealer Bank. For an amount exceeding threshold limit, prior approval of RBI is required.

3。FEMAに基づく禁止されている当座預金取引

以下の取引では、外国為替の引き出しは特に禁止されています。

  1. FEM(CAT)規則のスケジュールIに記載されている取引、
  2. ネパール/ブータンへの旅行
  3. ネパールとブータンの居住者との取引
  4. 宝くじ、マネーサーキュレーションスキーム、または賞金の送金
  • 2016年1月1日付けのRBI FEDマスター・ディレクション第8/2015-16号の第1.3項に従い、ネパールおよびブータンへの渡航およびネパールおよびブータンの居住者との取引については、外国為替の開示は認められていません。ただし、ネパールおよびブータンの居住者との取引は、RBIにより免除される場合があります。
  • 賞金/賞金の確保を目的としたマネーサーキュレーションスキームや送金など、異なる名前で呼ばれる宝くじのようなスキームへの参加による外国為替の解放は禁止されています。-2016年1月1日付けのRBI FEDマスターディレクション第8/2015-16号の第1.4項。
  • FEM(CAT)規則のルール3で読んだスケジュールによると、以下の取引の交換の撤回は禁止されています。
    • 宝くじの賞金からの送金。
    • レース/乗馬など、その他の趣味による収入の送金。
    • 宝くじ、禁止/規定雑誌、フットボールプール、懸賞などの購入に対する送金
    • インド企業の海外合弁事業/完全子会社への株式投資に向けた輸出手数料の支払い。
    • 配当バランシングの要件が適用される企業による配当金の送金。
    • ルピー州クレジットルートに基づく輸出手数料の支払い。ただし、茶とタバコの輸出の請求書金額の最大10%の手数料は除きます。
    • 電話の「コールバックサービス」に関連する支払い、
    • 非居住者特別ルピー(NRSR)口座スキームで保有されている資金の利息収入の送金。

4 当座預金取引には中央政府の事前の承認が必要 — 別表II

FEM(CAT)規則の規則4に従い、スケジュールIIに含まれる特定の経常収支取引には、中央政府の事前の承認が必要です。

Transaction Ministry/Department Requiring Approval
Cultural tours Ministry of Human Resource Development (Department of Education and Culture)
Advertisements in foreign print media (other than for tourism, foreign investment, international bidding) exceeding ₹10,000 by state governments or PSUs Ministry of Finance – Department of Economic Affairs
Remittance of freight of vessel chartered by PSU Ministry of Surface Transport (Chartering Wing)
Import payments by government departments/PSUs on CIF basis (vs. FOB/FAS) Ministry of Surface Transport (Chartering Wing)
Remittances by multi-modal transport operators to agents abroad Registration Certificate from Director General of Shipping
Hiring charges for transponders by TV channels/ISPs Ministry of Information & Broadcasting and Ministry of Communication & IT
Container detention charges above limits set by DG Shipping Ministry of Surface Transport (Director General of Shipping)
Technical collaboration agreements: Royalty >5% (local) or 8% (exports), lumpsum >USD 2M Ministry of Commerce and Industry
Prize money/sports sponsorship abroad > USD 100,000 (non-govt. entities) Ministry of HRD (Department of Youth Affairs and Sports)
Remittance for P&I Club membership Ministry of Finance (Insurance Division)

ただし、送金者の居住者外貨(RFC)口座または交換所得者外貨(EEFC)口座に保有されている資金から支払いが行われる場合は、この規則は適用されません。

5 RBIの事前の承認を必要とする当座預金取引 — スケジュールIII

FEM(CAT)規則のルール5に従い、スケジュールIIIに記載されている取引には、記載されている限度額までの認定ディーラー銀行の承認が必要です。

限度額を超える金額については、RBIの事前の承認が必要でした。支払いの性質によって異なる限度額が設けられました。

2004年2月4日から、自由化送金制度(「LRS」)が広く導入されました 2004年2月4日付けのA.P.(DIRシリーズ)サーキュラー第64号 この場合、すべての居住者は、許可された資本勘定または当座預金取引、またはそれらの任意の組み合わせについて、指定された限度額*まで自由に資金を送金することが許可されていました。特定の限度額を超える送金には、RBIの事前の承認が必要でした。

*この間、無料送金限度額が改正されました。2016 年 5 月 5 日より、この限度額は以下に引き上げられました。 25万米ドル。 したがって、総額25万米ドルまでの許可された資本勘定または当座預金口座取引については、RBIの事前の承認は必要ありません。

LRS スキームについてもっと読む

6。LRS スキームで許可されている当座預金取引

  1. 個人訪問 ネパールとブータン以外の海外。訪問回数に関係なく、合計2,50,000米ドルまでの金額を取得できます。
  2. インド国外の個人/組織への贈答/寄付
  3. 就職のために海外に行く。
  4. 移住を目的として、移住国で定められた金額または250000米ドルまで引き出すことができます。
  5. 近親者の養育のための移転
  6. 出張-国際会議、セミナー、専門研修、見習い研修などへの出席に関連する個人による訪問は、出張として扱われます。
  7. 海外での治療の場合、病院からの見積もりなしで最大250000米ドルを引き出すことができます。上記の限度額を超える金額の場合、認定ディーラーは、インドの医師または海外の病院/医師からの見積もりに基づいて、一般的な許可を得て外国為替を解放することができます。
  8. 外国大学からの見積りなしに、2,50,000米ドルまたは同等額までの外貨を海外留学のために居住者に発行することができます。ただし、海外の教育機関から受け取った見積もりに基づいて、2,50,000米ドルを超える金額を返金することはできます。

この規則は、送金者の居住者外貨(RFC)口座または交換所得者外通貨(EEFC)口座に保有されている資金で支払いが行われる場合は適用されません。

7。よく寄せられる質問

1。自動ルートと政府ルートの違いはなんですか?

自動ルート: すべての活動/分野において、中央政府またはインド準備銀行の事前の承認なしに、認定ディーラーからの外国為替の引き出しが許可されています。

政府ルート: 外国為替の引き出しには、中央政府またはインド準備銀行の事前の承認が必要です。

2。海外旅行の際、外貨の両替を現金で支払うことはできますか?

海外旅行の外国為替は、50,000インドルピー未満の外貨の場合、権限のある人から現金で購入できます。

ただし、同等の金額が50,000インドルピー以上の場合は、全額をクロスチェック/銀行小切手/支払い注文/デビットカード/クレジットカードでお支払いください。

3。居住者はインドで外貨建て口座を開設できますか?

インド居住者は、以下の3つの制度のもとでインド国内で外貨口座を開設することが認められています。

A. 為替収益者外貨口座:-EEFC口座に保有されている資金は、政府/RBIが随時発行する現行の規則/規制/通知/指令で指定されているように、許可されているすべての当座預金取引および承認された資本勘定取引に使用できます。口座は、無利子当座預金口座の形で管理されています。

B. 居住者外貨口座: -インド在住者は、インドの正規ディーラーで居住者外貨(RFC)口座を開設、保有、維持することができます。居住者外貨(RFC)口座は、帰国時にインド国外で保有されていた外貨資産を保管するための居住者外貨(RFC)口座に入金できます。

C. 居住者の外貨 (国内) 口座:-居住者は、インド国内の正規ディーラーに居住者外貨(国内)口座を開設、保有、維持することができます。ただし、紙幣、紙幣、トラベラーズチェックの形態で取得した外貨は、海外で提供されたサービスの代金、謝礼、贈答品、提供したサービス、または法的義務の決済など、あらゆる資金源から得た外貨(国内)口座を開設し、保有することができます。 インド居住者。また、商品および/またはサービスの輸出収入、ロイヤリティ、名誉金などの海外で得た外国為替や、近親者(会社法で定義されているとおり)から受け取った贈答品など、海外で獲得した外国為替を入金または開設して、通常の銀行チャネルを通じてインドに送金することもできます。口座は当座預金口座の形式で管理されるものとし、利息は一切発生しないものとします。

4。インドに帰国した旅行者が外貨を引き渡す期限はありますか?

海外旅行からの帰国時に、旅行者は帰国後180日以内に、紙幣とトラベラーズチェックの形で保持されている未使用の外貨を引き渡す必要があります。ただし、外貨建て紙幣の形で、2,000米ドルまでの外貨を自由に留保できます。

CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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