GST法に基づく通知がない限り、クロスエンパワーメントは管轄外です

Published on:
April 9, 2024

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マドラス高等裁判所主催

の問題で

テレビ放送。ヴァルダン・インフラストラクチャー対特別秘書(2019年の世界労働党番号34792、29878、30607、30613、30615)

令状請願書は、納税者が州当局に配属されている中央当局によって納税者に対して提起された訴訟に異議を申し立てるために提出されました。その逆も同様です。申立人は、「クロスエンパワーメント」の権限は模範のもとで与えられたと主張した。 物品税法。ただし、制定された物品税法はモデル物品税法とは異なります。2017年7月1日にGST法が制定された後、通達第1/2017-GST(評議会)により、中央と州のGST当局間の納税者の分配方法が明確になりました。ただし、通達に従い、クロス・エンパワーメントに関する通知は別途発行されるものとする。第22回GST理事会でのGST理事会の推薦に基づき、同省はクロスエンパワーメントに関する通知を発行したが、その内容は返金のみで、その他の事項は発行しなかった。クロスエンパワーメントに関する通知草案も出ています。しかし、これらの通知はまだ通知されていません。

高等裁判所はこう判断した それぞれのGST制定法のセクション6(1)により、政府は、相互エンパワーメントに関するGST評議会の勧告に基づいて通知を発行する権限を与えられています。 ただし、クロスエンパワーメントについては、払い戻しを目的とする場合を除き、これまでのところ通知は出されていません。 したがって、クロスエンパワーメントの通知がない場合、回答者が取った措置には管轄権がありません。

1。事件の事実

  • 申立人が州当局に配属されるケースはいくつかあります。ただし、そのような納税者に対する訴訟は中央当局によって開始されます。
  • 同様に、申立人が中央物品税当局に配属される場合もありますが、手続きは州当局によって開始されます。
  • したがって、申立人が州当局に該当する場合、申立人は中央当局が発行した通知と命令に異議を申し立てました。逆もまた同様です。
  • これらの令状請願における論争は、GST法に基づく行政上の目的で州当局または中央当局のいずれかに配属された申立人が、相手方による手続きの対象となっていることです。

2。高等裁判所で審理すべき問題

高等裁判所で検討すべき一般的な問題は、CGST当局に配属された申立人が州のGST当局による調査の対象となるのか、それともその逆なのか、ということです。

3。リーガル抜粋

すぐに参照できるように、関連する法律の抜粋を以下に繰り返します。

a. 2017年1月16日に開催された第9回GST理事会会議の議事録:

「28 さらなる議論の結果、理事会は、GSTに基づく単一のインターフェースを確保するための相互エンパワーメントに関する以下の決定に合意した。

...

VIII。中央税務当局と州税務当局の両方が、バリューチェーン全体に関して情報に基づいた執行措置を講じる権限を有するものとする。

...」

b. 2017 年 9 月 20 日付けの通達第 1/2017-GST (評議会) 号

「件名:GSTに関する単一インターフェースを確保するためのセンターと州間の納税者基盤の分割に関するガイドライン

...

4。CGST/IGST法およびSGST法に基づく州税務官と中央税務官の相互権限付与に関する適切な通知は、それぞれ個別に発行されています。」

4。申立人の論争

申立人は次のように主張した。

  1. CGST法、IGST法、およびそれぞれの州および連邦直轄領のGST法は、2017年7月1日から施行されました。
  2. GST法は、インド憲法第279A条(改正により挿入)に基づいて付与された権限に従って制定されました。
  3. GST理事会は、さまざまな国間の貿易と利益の懸念のバランスを取るという困難な課題を抱えていました。GST理事会は、複数の査定を避けるため、また混乱を避けるため、州政府および中央政府と合意に達する必要がありました。
  1. 物品税法の施行前の尋問に関する規定(模範物品税法内)
  • 2017年7月1日、GST法の制定に先立ち、2017年1月16日に開催された第9回GST理事会で、将来のGST法について当局との単一の連携を確保するためのクロスエンパワーメントに関する決定が下されました。
  • 2017年1月16日に開催された第9回GST理事会会議の第28項に従い、 中央税務当局と州税務当局の両方が、バリューチェーン全体に関して情報に基づいた執行措置を講じる権限を有するものとします。
  • しかし、その段階では、モデルGST法のみが流通していました。第9回GST審議会会議の時点で、GST理事会はまだモデルGST法の草案を承認していませんでした。
  1. 物品税法施行後の尋問に関する規定
  • 消費税法の制定後、2017年9月20日付けの通達第1/2017-GST(評議会)で尋問に関する最初の議論が行われました。
  • 2017年9月20日付けの通達No.1/2017-GST(評議会)は、CGST/IGSTの税務官とSGSTの税務官との間のGST制定法に基づく単一のインターフェースを確保するために、センターと州間の納税者区分を対象に発行されました。
  • 通達第1/2017-GST(評議会)は、中央税務局と州税務局との間の納税者の分割方法を明記しました。
  • 例えば、売上高が1.5億ルピー未満の納税者の総数のうち、納税者の90%を超えるすべての行政管理は州税務当局に、10%は中央税務当局に帰属するものとします。
  • ただし、通達の第4項に従い、CGST/IGSTおよびSGST法に基づく州税務官と中央税務官の相互権限付与に関する通知は個別に発行されるものとします。
  • したがって、このようなサーキュラーを通じたクロス・エンパワーメントに関する規定や明確化は行われていませんでした。
  1. GSTに基づく単一インターフェースを確保するためのクロスエンパワーメントに関する通知発行の提案
    1. 2017年10月6日に開催された第22回GST理事会では、GST法に基づくクロスエンパワーメントに関する通知書の発行について議論することが議題となりました。
    2. 会議で、GST評議会は、還付の認可を可能にするクロスエンパワーメントに関する通知を発行する提案を承認しました。また、中央政府または州政府の役員が提出した払い戻し命令は、中央税と州税の両方を対象とすることになりました。
  1. GST評議会の勧告に従い、同省は2017年10月13日に通知第39/2017-中央税を発行しましたが、その後、2018年1月23日付けの通知第10/2018-CT号により修正されました。
  1. 2017年10月13日付けの通知第39/2017号(改正)に従い、SGST法に基づく払い戻しの目的でそれぞれのSGST法に基づいて任命された役員は、規則96のサブルール(1)から(8)およびサブルール(10)を除き、CGST法に基づく払い戻しの制裁を目的として、適切な役員として行動するものとします。
  1. ただし、第22回GST理事会会議でGST理事会が推奨したように、他の目的の相互エンパワーメントを目的として、別のモデル通知も回覧されました。 ただし、2017年7月1日からGST制定が施行された直後の2017年9月に配布されたモデル通知は、2017年のCGST法または2017年のSGST法に基づいて通知されていません。
  1. これらの通知は、現在までのドラフト通知です。通知はまだ行われていません。このような通知草案は、クロス・エンパワーメントの条項を規定していました。
  1. クロスエンパワーメントに関する通知がない場合、クロスエンパワーメントはありません。

5。高等裁判所による分析

高等裁判所は以下の分析を行いました。

  1. 州および中央GST法の両方に基づく単一GST申告
    1. 制定されたGST法により、申請者はCGST法とSGST法の両方に基づいて1つのGST申告書のみを提出する必要があります。このような申告書は、GST法の共通ポータルで提出する必要があります。
    2. これらの申告書には、CGST法およびそれぞれの州GST法およびIGST法に基づく産出税義務が含まれています。
    3. 税金の支払いは、CGST法またはSGST法に基づくかどうかにかかわらず、同じ税率で行われます。支払時に発生する可能性がある唯一の違いは、仮払税額控除 (ITC) の利用によるものです。
  1. GST法に基づく役員の任命
    1. ただし、査定権は、2017年9月20日付けの通達第01/2017-GST(評議会)号により、査定人が割り当てた適切な役員に付与されています。
    2. それぞれのGST法の第3条に基づき、中央政府と州政府の両方が、2017年のそれぞれのGST制定法の施行を目的として「役員のクラス」を任命しました。
    3. CGST法のセクション4(1)および(2)に従い、理事会が任命および委任できるのは、2017年のCGST法に基づく2017年のCGST法に基づいて任命された中央税務官のみです。同様に、CGST法のセクション4(1)および(2)に従い、政府またはコミッショナーは、2017年のSGST法に基づく2017年のSGST法に基づいて任命された州税務官にのみ任命および委任できます。
  1. GST法に基づくクロスエンパワーメント
    1. それぞれのCGST法およびSGST法のセクション6は、クロスエンパワーメントに関連しています。2016年2月に施行された各モデルセントラルおよび州のGST法のセクション7とは少し違った内容になっています。
    2. 制定された物品税法では、委任はそれぞれの物品税制定法に基づく役員にのみ行うことができます。
    3. これらの規定は、対応する部署の役員に権限を委任する幅広い権限を理事会/コミッショナーに委任することを検討していたモデルGST法の第6条とは異なります。
    4. したがって、それぞれのGST制定法のセクション6(1)により、政府は相互エンパワーメントに関するGST理事会の勧告に基づいて通知を発行する権限を与えられています。
    5. ただし、クロスエンパワーメントについては、払い戻しを目的とする場合を除き、これまでのところ通知は出されていません。
    6. クロスエンパワーメントの通知は発行されていないため、払い戻しを除き、異議申し立ての手続きは管轄権なしで行われることになっています。
    7. 通達第01/2017号に従って査定対象者がCGST機関に割り当てられた場合、州当局には査定手続きを妨害する管轄権はなく、逆もまた同様です。
    8. GST規定は、相手方による相互干渉がないように設計されています。
    9. したがって、クロスエンパワーメントの通知がない場合、回答者が取った措置には管轄権がありません。
    10. 場合によっては、州または中央税務局の職員は、配属されていない査定人の調査権または裁定権を奪うことはできません。

6。高等裁判所の判決

高等裁判所は次のように判断しました。

  1. 納税者が割り当てられた当局以外の当局によってこれまでに開始された手続きは、管轄権のないものとして行われるものとします。したがって、異議を唱えられた訴訟は干渉に値する。
  2. さらに、それぞれのGST制定法に基づく歳入の損失を理由に、委任された当局が各申立人に対して訴訟を起こすべきである。
CA Sachin Jindal
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