COVID 19ロックダウン| 企業への法的および規制上の救済

Category:
会社法
Published on:
March 25, 2020

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全世界が新型コロナウイルス感染症の流行と闘っています。インドの首相であるSh.ナレンドラ・ダモダルダス・モディは、深夜12時から24時まで完全に封鎖するという非常に必要な予防措置を講じました。第四に 2020年3月以降、今後21日間、さらに3日間まで延長 2020 年 5 月、あと19日間。

定例年度から会計年度に終了するまでの間に、法定・規制の順守が近づいてきており、状況を考慮すると、 名誉財務大臣 Smt.ニルマラ・シタラマンはビデオ会議を通じて記者会見を開き、所得税、GST、税関・中央消費税、企業事務、破産法、漁業、銀行部門、商取引の分野でインド政府が講じたさまざまな重要な救済措置を発表しました。

商工部商工部は、新型コロナウイルスのパンデミックによるストレスから企業や被災者を救済するために、その制度や活動において義務付けられているコンプライアンスについて、いくつかの緩和や期限の延長などを導入しました。

主な救済措置の要点は以下の通りです。

1。所得税に基づく救済

1.1 1961年の所得税法第139(4)条に基づく遅れた所得税申告書の最終提出日は31日ですセント 該当する評価年度の3月。したがって、2018-19年度のITRの最終提出日は31日です。セント 2020年3月。 ただし、その日付は30日に延長されました第四に 2020年6月。

1.2 所得税局は、すべての個人PAN保有者が所得税ポータルでAadharカードをPANにリンクすることを義務付けています。以前は、 このようなリンクの最終日は 31 日でしたセント 2020年3月、30日に延長されました第四に 2020年6月

1.3 によると ビバド・エ・ヴィシャススキーム(誰かがこのスキームに基づいて31日以前に支払いを行うことを選択した場合)セント 2020年3月になると、彼は係争中の税額の100%を支払う義務があります。ただし、31 日以降に支払いを行う場合は、さらに 10% の税金が必要です。セント 2020 年 3 月、ただし最大 30 日まで第四に 2020年6月。 31日以降に行われた支払いについては、10%の追加支払いが引き落とされましたセント 2020 年 3 月

1.4 期日が当たるか、期限が20日の間に切れる期限第四に 2020 年 3 月 29 日から第四に 2020年6月は、通知、通知、通知、承認命令、制裁命令、控訴の提出、申告書、声明、申請書、報告書、その他の書類の提出、当局による手続きの完了、および所得税法、資産税法、禁止に基づく貯蓄商品またはキャピタルゲインのロールオーバー利益のための投資を含む納税者による遵守の期限の発行に関するものであるかどうかにかかわらず、2020年6月30日まで延長されるものとします。ベナミ財産取引法、ブラックマネー法、STT法、CTT法、イコライゼーションレビー法、ビバド・セ・ヴィシュワスの法則。

1.5 つまり、第80C条(LIC、PPF、NSCなど)、80D(メディクレーム)、80G(寄付)などを含むIT法の第VIA-B章に基づく控除請求のためのさまざまな投資/支払いを行う日付が30日に延長されたことを意味します第四に 2020年6月。したがって、投資/支払いは最大30ドルまで行うことができます。第四に 2019-20会計年度のこれらのセクションに基づく控除を請求した場合は2020年6月。

1.6 また、IT法第54条から第54GB条に基づくキャピタルゲインに関する繰越給付金/控除の請求のための投資/建設/購入日も30日に延長されました第四に 2020 年 6 月。そのため、投資/建設/購入は最大30件になりました。第四に 2020年6月は、2019-20会計年度中に発生したキャピタルゲインからの控除請求の対象となります。

1.7 2020年3月20日から30日の間に支払期日が到来する前払税、自己申告税、普通税、TDS、TCS、均等化税、STT、CTTに関して支払いが遅れた場合第四に 2020年6月以降、年率12%/18%(つまり、1か月あたり1/1.5パーセントではなく月額0.75%)の場合、以前の金利の代わりに9%の割引金利で利息が適用されます。さらに、当該期間に係る遅延についても、延滞料や違約金は発生しないものとします。

1.8 CBDTは、2019-20会計年度に有効なフォーム15Gおよび15Hを銀行またはその他の機関に提出した場合、これらのフォーム15Gおよび15Hは最大30日間有効になるという内容の命令を出しました。第四に 2020-21会計年度も2020年6月です。

1.9 所得税局は、最大5万ルピーまでの保留中の所得税還付をすべて約14万人の納税者に直ちに免除します。

2。TDS/TCSの低額控除/徴収証明書の発行に関する明確化書が発行されました

  • 新型コロナウイルスのパンデミックの発生により、所得税局の機能を含め、ほぼすべてのセクターの通常の業務に深刻な混乱が生じています。
  • TDS/TCSの低金利またはゼロレートの申請を処理し、受取人および購入者/ライセンシー/借手の苦痛を軽減する際のフィールドオフィサーの制約を考慮して、
  • その CBDTは、同法第119条に従い、その権限を行使することにより、以下の指示/明確化を行います。

Case Description Applicability
Case 1 Where assessees have applied for lower or nil deduction of TDS/TCS for FY 2020-21 on TRACES, and their applications are pending. They held certificates for FY 2019-20. FY 2019-20 certificates will remain valid until 30.06.2020 or disposal of application, whichever is earlier, for the same transaction and deductor/collector.
Case 2 Where assessees did not apply for lower/nil TDS/TCS certificates for FY 2020-21, but had valid certificates for FY 2019-20. Certificates from FY 2019-20 will be valid until 30.06.2020.

They must apply afresh once normalcy is restored or by 30.06.2020, whichever is earlier.

Read the modified procedure issued for application and assessment.
Case 3 For payments to non-residents (including foreign companies) having PE in India, and not covered in Cases 1 or 2. Deduction will be at a flat rate of 10% (including surcharge and cess) until 30.06.2020 or until application is disposed, whichever is earlier.

ソース: CBDTは、TDS/TCS規定の遵守から生じる納税者の苦境を軽減するために、1961年のIT法第119条の命令を出しました

3。救済物品サービス税 (「GST」) /間接税

3.1 Covid 19ロックダウンによる次のGST申告書の期日延長

Return Tax Period Due Date Extended Due Date Reference
GSTR 9 and GSTR 9C FY 2018-19 31st December 2019 30th June 2020 Notification No. 16/2020
CMP-08 Jan – March 2020 18th April 2020 30th June 2020 34/2020
GSTR-04 FY ending March 2020 - 15th July 2020 34/2020
GSTR-7 March to May 2020 10th of Next month 30th June 2020 35/2020
GSTR-8 March to May 2020 10th of Next month 30th June 2020 35/2020
GSTR-6 March to May 2020 13th of Next month 30th June 2020 35/2020
GSTR-5 February to May 2020 20th of Next month 30th June 2020 35/2020
GSTR-5A February to May 2020 20th of Next month 30th June 2020 35/2020
GSTR-3B May 2020 20th June 2020 27th June 2020 36/2020
GSTR-3B
Chhattisgarh, MP, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Daman & Diu, DNH, Puducherry, A&N Islands, Lakshadweep
May 2020 22nd June 2020 12th July 2020 -
GSTR-3B
HP, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, UP, Bihar, Sikkim, NE States, WB, Jharkhand, Odisha, J&K, Ladakh, Chandigarh, Delhi
May 2020 24th June 2020 14th July 2020 -

3.2。の期日の延長はありません GSTR 1 と GSTR 3B 2020年4月から2020年9月までの期間の申告書(2020年5月のGSTR 3Bを除く)。ただし、支払い遅延に対する利息の条件付き免除および遅延申告に対する罰金の免除が提供されています。

S No Aggregate Turnover Return Return Period Due Dates Notification No
1 Upto ₹1.5 crore in preceding or current FY GSTR-1 Apr 2020 – Jun 2020 31st July 2020 27/2020-Central Tax
2 Upto ₹1.5 crore in preceding or current FY GSTR-1 Jul 2020 – Sep 2020 31st Oct 2020 27/2020-Central Tax
3 More than ₹1.5 crore in preceding or current FY GSTR-1 Monthly (Apr–Sep 2020) 11th of succeeding month 28/2020-Central Tax
4 More than ₹5 crore in preceding FY GSTR-3B Monthly (Apr–Sep 2020) 20th of succeeding month 29/2020-Central Tax
5 Upto ₹5 crore in below states:
Chhattisgarh, MP, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, TN, Telangana, AP, Daman & Diu, D&N Haveli, Puducherry, A&N Islands, Lakshadweep
GSTR-3B Monthly (Apr–Sep 2020) 22nd of succeeding month 29/2020-Central Tax
6 Upto ₹5 crore in below states:
HP, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, UP, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, WB, Jharkhand, Odisha, J&K, Ladakh, Chandigarh, Delhi
GSTR-3B Monthly (Apr–Sep 2020) 24th of succeeding month 29/2020-Central Tax

3.3。2020年2月から4月の課税期間におけるGSTR 3BおよびGSTR 1の遅延申告に対する支払い遅延利息の条件付き免除およびGSTR 1の遅延申告に対する罰金の免除-

Sl. No. Class of Registered Persons Tax Period Condition Rate of Interest Penalties
1. Aggregate turnover > ₹5 crore in preceding FY Feb, Mar, Apr 2020 FORM GSTR-3B filed by 24th June 2020 Nil for first 15 days from due date, then 9% NIL
2. Turnover > ₹1.5 crore and ≤ ₹5 crore in preceding FY Feb, Mar 2020 FORM GSTR-3B filed by 29th June 2020 Nil NIL
Apr 2020 FORM GSTR-3B filed by 30th June 2020 Nil NIL
3. Turnover ≤ ₹1.5 crore in preceding FY Feb 2020 FORM GSTR-3B filed by 30th June 2020 Nil NIL
Mar 2020 FORM GSTR-3B filed by 3rd July 2020 Nil NIL
Apr 2020 FORM GSTR-3B filed by 6th July 2020 Nil NIL
4. All Registered Persons Mar, Apr, May 2020, Quarter ending Mar 2020 FORM GSTR-1 filed by 30th June 2020 NA NIL

ソース通知番号 2020年3月31日-中央税務、2020年4月3日32/2020-中央税務、2020年4月3日2020年3月33日-中央税務、2020年4月3日

3.4。期日が近づいているか、期限が20日の間に切れる第四に 2020 年 3 月 29 日から第四に 物品税法に基づく2020年6月が30日まで延長されました第四に 2020 年 6 月。このような期日または期限は、GST法に基づく通知、通知、承認命令、制裁命令、控訴の提出、申告書、声明、申請書、報告書、その他の書類の発行に関する場合があります。

3.5。支払い日が未満 サバ・ヴィシャス・スキーム 30に拡張されます第四に 2020 年 6 月。30 時までに支払われた場合、この期間の利息は発生しません。第四に 2020 年 6 月。

3.6。e-Way請求書-20年の間に有効期間が満了した電子道路請求書第四に 2020 年 3 月から 15 日までの日第四に 2020年4月1日をもって、当該電子道路手形の有効期間が30日まで延長されたものとみなされます第四に 2020 年 4 月の日。

eWay法案の有効期間は、次の方法で2020年5月31日までさらに延長されました (該当なし/番号40/2020—中央税の日付が5日)第四に 2020 年 5 月)

3.7。規則 36 (4) は、GSTR-3B という形式の ITC の利用を、以下に記載されている ITC の 110% までに制限しています。 GSTR-2A 該当する月のこの条件は、2020 年 2 月、3 月、4 月、5 月、6 月、7 月、8 月については、2020 年 4 月 3 日付けの CGST 規則 (通知第 30/2020 号-中央税) に但し書きを挿入することで緩和されました。

ただし、この条件は2020年9月まで累積して適用されるものとします。したがって、2020年9月分のGSTR-3Bは、2020年2月から8月にかけてのITCを考慮して提供されるものとします。

3.8。サービス契約で受け取ったGSTの前払いの払い戻しに関する説明

  • サプライヤーは、サービスの提供前に請求書を発行した前払い金を受け取っています。
  • 契約がキャンセルされた場合、サプライヤーは2017年のCGST法の第34条に従ってクレジットノートを発行する必要があります。
  • 当該クレジットノートの詳細は、クレジットノートが発行された月の返却時に開示されるものとします。
  • 納税義務の軽減は同じ申告書で請求できます。ただし、当該月に当該負債を調整できるアウトプット納税義務がない場合、登録者はGST形式で払い戻し請求を行うことができます。 RFD-01 「税金の超過支払い(ある場合)」の下

3.9。供給品および発行された税金請求書について事前に受け取ったGSTの払い戻しに関する明確化

  • サプライヤーは、返品月に2020年のCGST法の第34条に基づく「クレジットノート」を発行する必要があります。
  • 当該クレジットノートの詳細は、クレジットノートが発行された月の返却時に開示されるものとします。
  • 納税義務の軽減は同じ申告書で請求できます。ただし、当該月に当該負債を調整できるアウトプット納税義務がない場合、登録者はGST RFD-01フォームの「税金の超過支払い(ある場合)」に払い戻し請求を行うことができます。

3.10。2019-20年度第4四半期のDVAT申告書は、2020年6月30日までに記入することができます

2020年4月17日付けのF.7(420)/VATポリシー/2011/PF/783-88の命令により、DVAT 16、DVAT 17、およびDVAT 48の形式での第4四半期のDVAT申告書の提出期限が2020年6月30日まで延長されました

3.11 新型コロナウイルス感染症下における2020-21年度のLUT受験のためのリラクゼーション 19

  1. 2020-21年度LUTの提供期限が30日まで延長されました第四に 2020年6月日付/番号35/中央税別
  2. 納税者は、その時まで関連書類に2019-20年度のLUTの参照番号を引き続き引用することができます。

ソース: サーキュラー第450/153/2017-Cus IV(日付30日)第四に 2020年4月

3.12 消費税 ITC 04 の期限延長

GST ITC-04については、四半期中に労働者に発送された商品の返品を申請する必要があります 25第四に 次の四半期のによると、2020 年 3 月の当四半期の物品税 ITC-04 消費税 (GST) の支払期日は 25 日になるとのことです。第四に 2020年4月。ただし、その日付は30日に延長されます。第四に 2020年4月3日付けの通知第35/2020-中央税により、2020年6月になりました。

3.13 EVC による GSTR 3B の申請

  • 企業は、2020年4月21日から2020年6月30日の間に提出されたGSTR-3Bを、デジタル署名の代わりに電気検証コード(EVC)を使用して検証することができます。以前は、企業にはデジタル署名による返品の確認が義務付けられていました。 2020年5月5日付けの中央税務通知第38号
  • Nil GSTR-3Bは、登録された携帯電話番号を介したショートメッセージサービス(SMS)を通じて提出することが許可されるものとします。返品は、登録された携帯電話番号で受信したOTPを通じて確認されるものとします。 当施設は、告知を受けた日から実施するものとする。2020年5月5日付けの中央税務通知第38号

3.14 GSTR 9の期限を2020年9月30日まで延長しました

4。保留中の返金請求を速やかに処理する決定の実施

幅広いプレスリリースまた、MSMEを含む約10万の事業体に利益をもたらすであろう保留中のGSTおよび税関の払い戻しをすべて行うことも決定されました。したがって、付与される払い戻しの総額は約18,000億ルピーになります。

消費税(GST)の還付をより迅速に処理するために、以下の説明が提供されています。

4.1 このような困難な時期に即時救済を提供することが目的であるため、保留中の払い戻し申請はすべて直ちに処理されなければなりません。消費税法では確認書または不備メモの発行には15日間、廃棄には合計60日と定められていますが 返金請求 利息を支払う義務を負うことなく、

4.2。メリットに基づく払い戻しを行う前に、関連するすべての法的規定および通達を考慮して、デューデリジェンスを実施することができます。

4.3。納税者の利便性向上のため、すべての通信は公式の電子メール ID を使用して行う必要があります。所定の手続きでは書類の物理的な提出は保証されないため、そのような行為は避けなければなりません。

4.4。DGARMからの指示によりスクロールによる払い戻しが停止された場合は、 2020年1月23日付けの現存手続規定ビデオレター 引き続きフォローします。

ソース: 指示番号 2/1/2020-GST そして 2020年4月8日付けのプレスノート 財務省歳入局の

5。輸出救済

5.1 輸出収益の実現期間の延長

現在、輸出業者が輸出した商品またはソフトウェアの価値を完全に把握し、輸出日から9か月以内に国内に本国に送金する必要があります。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる混乱を踏まえ、2020年7月31日までに行われた輸出品の輸出代金の実現および本国送金の期間は、輸出日から15か月に延長されました。この措置により、輸出業者は、特にCOVID19の影響を受けた国からの受領を長期間にわたって実現できるようになり、輸出業者が将来の輸出契約を海外のバイヤーと交渉する際の柔軟性も高まります。

ソース: RBIは、COVID-19パンデミックに対処するためのさらなる措置を発表しました

5.2 2020年5月30日までの物品の通関手続きを早めるための債券提出の緩和措置

輸入業者/輸出業者およびその認可を受けた通関業者が、商品の査定および通関手続きの際に税関が要求する債券の提出に必要な公証済みの切手用紙を入手するのが困難な場合があります。

理事会は、第18条、第59条、第143条、および1962年の税関法第25条に基づいて発行された通知に基づいて規定されている債券の提出要件の緩和を広く承認しました。 通達第17号/2020-税関 通達第21/2020-税関により、さらなる延長が認められました

a. 現在、ロックダウンは2020年5月3日まで実施されていますが、当該緩和措置は2020年5月30日まで利用可能となります。

b. 2020年5月30日までの期間、税関現地組織は、規定の債券の代わりに、輸入者/輸出業者からの約束の提出要請を受け入れる場合があります

c. この緩和は、以下のカテゴリーの輸入業者/輸出業者に適用されます。

  • 政府/公共部門の事業(中央/州/ユタ州政府または行政機関とその事業)
  • メーカー/実際のユーザーインポーター
  • 認定経済事業者
  • ステータスホルダー
  • 1962年の税関法第59条に基づいて倉庫施設を利用するすべての輸入業者

d. このような緩和措置はそれぞれ、要請があれば、以下の条件に従う必要があります。

  • 約束の内容は、可能な限り、所定の債券の内容と同じでなければなりません。
  • 契約書は、関係するIEC保有者がビジネスレターヘッドに正式に署名し、IEC保有者またはその認定通関業者の登録済み電子メールIDで提出する必要があります。
  • この約束には、2020年5月7日までに公証された切手用紙などに適切な債券を所定の形式で提出するというIEC保有者からの約束を含める必要があります。iv.義務付けられている場合においても、この約束は担保に代わるものとして扱われません。
  • セキュリティは、必要に応じて、適切な担当官が適切と判断した性質と方法で提供する必要があります。特定のケースにおける当該担保に関して随時発行される取締役会の指示は、この点について考慮に入れる必要があります。
  • 倉庫保管品の場合、1962年の税関法第67条に基づく別の倉庫へのその後の商品の移動は、製造業者/実際のユーザー輸入者、またはAEOまたはステータス保有者にのみ許可されるものとします。倉庫保管後の所有権の変更に関する要求については、購入予定者が製造業者/実際のユーザー輸入者、またはAEOまたはステータス保有者のいずれかである場合にのみ、施設が検討されるものとします。
  • このファシリティを利用する輸入業者/輸出業者は、債券の代わりに提供された約束が、定められた期間、つまり2020年5月7日までに、適切な債券と正式に交換されることを保証するものとします。

5.3 原産地証明書の原本がない場合のインドの貿易協定に基づく商品の通関手続き

輸入貨物は、1962年の税関法第18条に基づいて暫定的に査定および通関される場合があります。これらの条項では、以下の場合に自由貿易協定に基づく商品の優遇措置が主張されています。

  1. CoO の原本のハードコピーが提出されていない、または
  2. デジタル署名されたコピーのみ、または
  3. CoOの署名のないコピーが提出され、

最終査定は、その後、輸入者がCOO証明書の原本を提出した時点で行うことができます。収益は、約束と適切な担保によって確保されることがあります。

ソース: サーキュラー第18-2020号 — 税関 そして トレード通知第62号 2019-2020

5.4 LUTに関する説明は2020年3月31日に期限切れになりました

  • 2020年4月3日付けの2020年中央税通知第35号をご覧ください。2020-21年度のLUTの提出期限が30日に延長されました第四に 2020年6月。
  • この間、納税者はLUTに基づいて税金を支払わずに供給を続けることができます。ただし、LUTが形式になっている場合に限ります。 RFD-11を手に入れました 2020-21年度のバージョンは、2020年6月30日またはそれ以前に提供されています。
  • 納税者は、関連書類に2019-20年度のLUTの参照番号を引用することができます。

5.5 請求書の不一致によるIGST払い戻しの場合の出荷請求書の延長

COVID 19パンデミックにより国全体が前例のない課題に直面していること、そして輸出業者がSB005エラーにより真の困難に直面していることを考慮して、税関EDIシステムにおけるSB005エラー修正機能を拡張することが決定されました 配送請求書 日付は2019年12月31日までです。

すべて読む 配送請求書の修正に関するさまざまな日付が記載された関連回覧です。

5.6 マーチャントエクスポーターの輸出期限の延長

  • 90日間の完了が2020年3月20日から2020年6月29日の間にある場合、商業輸出業者が90日以内に商品を輸出するという要件は30日に延長されるものとします第四に 2020年6月は、2020年4月3日付けの通知第35/2020-中央税と、2017年10月23日付けの通知第40/2017-中央税(税率)番号が読まれたためです。

ソース: 2020年5月6日付けの通達第138/08/2020-GST号

6。連邦緊急事態管理庁による救済

6.1 外国直接投資政策の変更

インド政府は、現在のCOVID19パンデミックによるインド企業の日和見的買収/買収を抑制するための現行の外国直接投資(FDI)政策を見直し、2017年の統合FDI政策に含まれる既存のFDI政策の第3.1.1項を改正しました。商工省産業・国内貿易促進局は、この点に関するプレス・ノート第3号(2020年シリーズ)を発行した。本件に関する現在の立場と修正後の立場は、以下のとおりである。

現在のポジション

第3.1.1項:非居住法人は、禁止されているセクター/活動を除き、FDIポリシーに従ってインドに投資できます。ただし、バングラデシュ国民またはバングラデシュに設立された法人は、政府ルートでのみ投資できます。

さらに、パキスタン国民またはパキスタンに設立された団体は、防衛、宇宙、原子力エネルギー、および外国投資が禁止されているセクター/活動以外のセクター/活動に、政府のルートでのみ投資できます。

改訂されたポジション

パラグラフ3.1.1:

3.1.1 (a) 非居住法人は、禁止されているセクター/活動を除き、FDIポリシーに従ってインドに投資できます。ただし、インドと国境を接している国の法人、またはインドへの投資の受益者がインドに居住しているか、その国の市民である国の法人は、政府ルートでのみ投資できます。

さらに、パキスタン国民またはパキスタンに設立された団体は、防衛、宇宙、原子力エネルギー、および外国投資が禁止されているセクター/活動以外のセクター/活動に、政府のルートでのみ投資できます。

3.1.1 (b) インドの事業体における既存または将来のFDIの所有権を直接的または間接的に移転し、その結果、受益所有権が第3.1.1 (a) 項の制限/範囲に該当する場合、その後の受益所有権の変更には政府の承認も必要になります。

上記の決定は、FEMA通知の日から有効になります。

ソース: 政府は、現在のCOVID-19パンデミックによるインド企業の日和見的買収/買収を抑制するための現行のFDI政策を改正します

6.2 2020年の外国為替管理(非債務証券)(第2改正)規則

6.2.1 価格ガイドラインは、非居住者が個人から取得した権利株式に適用されます インド居住者 誰が権利株式を放棄したのか。

6.2.2 保険ブローカー、第三者管理者などの保険仲介業者は、49%の自動承認FDIのリストから削除されました。ただし、100% 自動的に承認されたFDIルートは提供されています。

6.2.3 ただし、銀行などの保険分野以外を主な事業とする事業体は、IRDAによって保険仲介業者としての機能を許可されており、それ以外の場合はその会社に適用される外国株式投資の上限が引き続き適用されるものとします。ただし、当該事業体の主要(保険関連以外)事業からの収益が、どの会計年度においても総収益の 50% を超えていなければならないという条件が適用されます。

ソース: 外国為替管理 (非債務証券)(第2改正)規則(2020年4月27日付けの2020年版)

7。税関での救済

  • 年中無休の通関手続きは、2020年6月30日末まで受け付けています。
  • 期日が迫っている、または期限が20日の間に切れる第四に 税関法およびその他の関連法に基づく2020年3月から2020年6月29日までの期間は、2020年6月30日まで延長されました。このような期限または期限は、税関法およびその他の関連法に基づく通知、通知、承認命令、制裁命令、控訴の提出、申請書、報告書、その他の書類の提出などに使用される場合があります。

8。金融サービスにおける救済

8.1 現金の無料引き出しと最低残高の緩和

ロックダウンや事業活動の停止により経済に生じる可能性のある資金危機を考慮して、生計を楽にするために以下の緩和措置が3か月間実施されます。

  • デビットカード所有者は、3か月間、他の銀行のATMから無料で現金を引き出すことができます。
  • 口座名義人は最低残高を維持する必要はありません。
  • すべての貿易金融消費者のデジタル取引における銀行手数料の削減

8.2 よくある質問:RBIは銀行がタームローンのモラトリアムを宣言することを許可しました

インド準備銀行は、2020年3月1日時点で未払いのすべてのタームローンと運転資本ファシリティについて、銀行が3か月間のモラトリアムを宣言することを許可しました。

タームローンのモラトリアム期間の延長表

S No Purpose Extended Date Reference
1 Moratorium on Term Loans Up to 31st May 2020
2 Moratorium on Term Loans Up to 31st August 2020 Click here

インド銀行協会は、モラトリアムの専門性に関するよくある質問のリストに回答しました。

よくある質問の全文はこちら

8.3 RBI、金融の安定を維持するための第2次措置を発表

  • RBIは、金融の安定を維持し、貧しい人々や恵まれない人々の手に資金を渡すのに役立つ第2の措置を発表しました
  • 州とUTはCOVID19を管理するためにより多くの借入を許可されました
  • リバースレポレートが 4.0% から 3.75% に減少
  • NBFCと不動産セクターへの救済
  • インドは2021-22年に好転し、7.4%成長すると予測されている:RBI総裁

ソース: RBI、金融の安定を維持するための第2次措置を発表

9。会社法に基づく救済

9.1 主な信頼事項の1つは、1年のモラトリアム期間中にMCA-21レジストリに提出された書類、申告書、明細書などの追加料金が免除されることです。セント 2020 年 4 月 30 日から 30 日まで第四に 期日にかかわらず、2020年9月。この免除は、企業/LLP全体の財務的負担を含むコンプライアンス上の負担を軽減するだけでなく、長年にわたってコンプライアンス違反企業/LLPが「新たなスタートを切る」機会を与えることにもなります。従って、あなたが非準拠の会社/LLPに属している場合、これはコンプライアンスを完了し、多額の追加料金を回避する良い機会となります。

9.2 2013年の会社法により、すべての企業は120日以内に会社の取締役会を開催することが義務付けられています。この期間は、次の2四半期まで、つまり9月30日まで60日間延長されるものとします。

9.3 2020年の会社(監査報告書)命令に基づく以前の報告は、2019-20年度以降に適用されるようになりました。ただし、今後は、以前に通知された2019年から2020年ではなく、2020年から2021年の会計年度から適用されるようになります。これにより、2019-20年度の企業とその監査人の負担が大幅に軽減されます。

9.4 2013年の会社法の別表4に従い、独立取締役は非独立取締役および経営陣の出席なしに少なくとも1回の会議を開くことが義務付けられています。2019-20年度の場合、会社のIDが会議を1回も開催できなかった場合でも、その会議は違反とは見なされません。

9.5 2013年の会社法では、預金の返済を確保することを目的として、未払いの預金があり、次の会計年度に満期を迎える預金の金額の少なくとも20%を別の銀行口座に入金するすべての会社を、毎年4月30日までに預金返済準備金口座と呼ぶことを義務付けています。2020-21会計年度中に満期を迎える預金については、別の銀行口座に金額を入金するというこのような要件は、2020年6月30日から2020年6月30日まで延長されました第四に 2020年4月。

9.6 同様に、2020年4月30日までに特定の商品に特定の年に満期を迎える社債の 15% を特定の商品に投資するという要件は、2020年6月30日までに行うことができます。

9.7 新しく設立されたすべての会社は、RoCに申告書を提出する必要があります。 事業の開始 設立から6ヶ月以内。ただし、さらに6か月間の延長は認められます。

9.8 2020年会社法第149(3)条に従い、すべての会社の少なくとも1人の取締役が、会計年度中に合計182日間以上インドに滞在するものとします。ただし、インドでの最低居住地の違反は違反として扱われないものとします。

9.9 新型コロナウイルス感染症によって引き起こされた大規模な経済的苦境により、ほとんどの企業が直面している新たな財政難により、IBC 2016の第4条に基づく債務不履行の基準額を(既存の1万ルピーから)1億ルピーに引き上げることが決定されました。これにより、MSMEsに対する破産手続の誘発は概して防止されるだろう。現在の状況が2020年4月30日以降も続く場合は、IBC 2016のセクション7、9、10を6か月間停止することを検討して、企業全体がこのような不可抗力による債務不履行による破産手続を余儀なくされるのを防ぐことができます。

10。新型コロナウイルスに関する活動に関連するCSR支出の適格性に関するMCAのよくある質問

企業省(MCA)は、新型コロナウイルス関連のCSR支出の適格性についての明確化を求めるさまざまな利害関係者からの推薦/表明を何度か受けています。

この点については、利害関係者の理解を深めるために、一連のよくある質問(FAQ)でいくつかの説明が行われています。

10.1 以下への拠出はCSR支出の対象となります。

  • 2013年の会社法別表VIIの項目番号(viii)に基づくPMケア基金および明確化されたビデオ オフィスメモ F. No.2020年3月28日付けのCSR-05/1/2020-CSR-MCA
  • 2013年のスケジュールVIIの項目番号(xii)に基づくCSR支出としての州災害管理局および明確化されたビデオ 2020年3月23日付けの一般通達第10号
  • 新型コロナウイルス関連活動へのCSR資金の支出は、CSR支出の対象となります。ビデオ 一般通達第10号 2020年10月
  • 臨時労働者、臨時労働者、日給労働者には、特に新型コロナウイルス感染症との闘いを目的として、賃金の支払いに加えて無償支払いが行われます。1回限りの例外として、CSR支出についても同様のことが認められるものとする。ただし、法定監査人によって正式に認定された会社の取締役会がその旨を明確に宣言している場合に限る。

10.2 以下への拠出はCSR支出の対象にはなりません。

  • コビッドの州救済基金— 19
  • 首相救済基金
  • ロックダウン期間中の従業員および労働者への給与/賃金の支払い。
  • ロックダウン期間中の臨時労働者、臨時労働者、または日雇い労働者への賃金の支払い

ソース: 新型コロナウイルス関連のCSR支出の適格性に関するMCAのよくある質問

11。セビによるリラクゼーション

11.1 SEBIへの特定の申告書の提出期限の延長

Regulatory Provision Relaxation
Regulation 17(2): The board of directors shall meet at least four times a year, with a maximum time gap of one hundred and twenty days between any two meetings.

Regulation 18(2)(a): The audit committee shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall elapse between two meetings.
The board of directors and Audit Committee of the listed entity are exempted from observing the maximum stipulated time gap between two meetings for the meetings held or proposed to be held between the period December 1, 2019 and June 30, 2020.

However, the board of directors / Audit Committee shall ensure that they meet at least four times a year, as stipulated under regulations 17(2) and 18(2)(a) of the LODR.

ソース: CoVid -19 ウイルスのパンデミックによる2015年のSEBI(上場義務および開示要件)規則の特定の規定の遵守の緩和

12。新型コロナウイルスのパンデミック時に雇用主に救済を拡大するためにESICが講じた措置

  • 雇用主にとっては、3月15日までに支払われる予定だった2月の拠出期間が4月まで延長されました。
  • 3月については、5月まで延長され、遅延による事業所への違約金や利息・損害は一切発生しません。
  • さらに、2019年4月から2019年9月までの拠出期間のESI拠出金を拠出期間の終了後42日以内に提出しなかった雇用主に対しても、1回限りの緩和が与えられました。雇用主は 2020 年 5 月 15 日までこの拠出金を提出することができます。

ソース: プレスリリース新型コロナウイルスのパンデミック時にESICが講じた雇用者向け救済措置No.Z-11/12/2020-P.R.日付:2020年4月9日

13。小口貯蓄制度の緩和ガイドライン

  • 公的積立基金(PPF)およびスカニャ・サムリディ口座(SSA)への拠出は30時まで可能です第四に 2019-20年3月に終了する会計年度については2020年6月
  • このような拠出額は、各制度の最大限度額まで支給できます。預金者も、このような上限額については減額を申請することになります。
  • 利息は実際の入金日から計算されます。
  • 30日前に入金して口座が正規化されている場合、2019-20年度のデフォルト手数料はかかりません第四に 2020 年 6 月。
  • PPF口座の引き出し/貸付限度額を決定する目的で、2020年3月31日の未払い残高が考慮されます。
  • 預金者はPPF口座を30まで延長できます第四に 2020年6月、ロックダウンにより延長できない場合は、所定の用紙を提出してください。
  • 延長のための所定のフォームは電子メールで作成できますが、ロックダウンが解除されたら物理的なフォームを提出する必要があります。

ソース: 小口貯蓄制度の緩和ガイドライン

ここを読んでください COVID19期間中のEPFとESICによるさまざまな救済

14。健康保険・自動車保険契約の更新日が4月21日まで延長

2020 年 3 月 25 日から 2020 年 4 月 14 日までに更新が予定されている以下の既存のポリシーは、2020 年 4 月 21 日まで更新できます。

  • 第三者自動車保険
  • 定期健康保険

ソース: 新型コロナウイルスによるロックダウンを踏まえ、政府は第三者の自動車保険および健康保険契約者に救済措置を提供

15。水産省による救済

  • 2020年3月1日から2020年4月15日までの間に失効するSPFシュリンプブルードストックおよびその他の農業投入物の輸入に関するすべての衛生許可(SIP)が3か月延長されます
  • 貨物の到着まで最長1ヶ月遅延
    容認された。
  • キャンセルされた場合の隔離キュービクルの再予約
    チェンナイ水生検疫施設(AQF)での貨物(追加なし)
    予約手数料
  • 書類の検証とNOCの付与
    検疫は7日間から3日に緩和されます

それぞれの法律に基づく詳細な通知/通達は、総務省が別途発行するものとする。

16。DGFTによる2015-20年の対外貿易政策(FTP)に基づく円滑化

1 Foreign Trade Policy extended till 31st March 2021 The Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020 and Handbook of Procedures (HBP), which were valid till 31st March 2020, have been extended by one year till 31st March 2021
2 Advance Authorizations and EPCG Authorizations a. wherein the extended Export Obligation Period has either expired or is expiring between 1st February, 2020 to 31st July, 2020, b. wherein the import validity period has either expired or is expiring between 1st February, 2020 to 31st July, 2020, c. wherein the Block period to fulfill the Block-wise export obligation has either expired or is expiring between 1st February, 2020, to 31st July, 2020, d. wherein the time period to produce the Installation Certificate before the RA concerned has either expired or is expiring between 1st February, 2020, to 31st July, 2020, Such Period has been extended for a further six months from the date of expiry.
3 Extension of validity of RCMC beyond 31st March, 2020 Regional Authorities (RAs) of DGFT will not insist on valid RCMC (in cases where the same has expired on or before 31 March 2020) from the applicants for any incentive/authorizations till 30 September 2020.
4 Service Exports from India Scheme (SEIS) The last date for filing annual claims under SEIS is 12 months from the end of relevant financial year of the claim period, which is expiring for 2018-19 claims on 31st March, 2020, has been extended to 31st December, 2020.
5 Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) The last date of filing MEIS claims without late cut for all Shipping Bills for which the initial one-year period expired / will be expiring on or after 1st Feb 2020 and on or before 31st May 2020, has been extended by 3 months beyond the expiry date of the initial one-year period.
6 Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) The last date for filing RoSCTL claims for export shipments between 7 March to 31 December, 2019 of 30th June, 2020, has been extended to 31st December 2020.
7 Status Holder The validity period of all Status Certificates issued under FTP 2015-20 to an IEC holder has been extended up to 31st March, 2021.
8 Remissions under provisions of Hand Book of Procedure (HBP) Under para 4.12 (vi) of the Handbook of Procedure (HBP), validity date of norms ratified is limited to 31.3.2020 or three years whichever is later. This has been relaxed to be co-terminus with extended date of foreign trade policy / 3 years whichever is later.
Validity of Advance Authorizations for imports extended by 6 months Under para 4.41 (a) of HBP, Validity of Advance Authorizations for imports is capped at 12 months. Now the validity period of the Authorization for imports stands automatically extended by six months for Authorizations where import validity is expiring after 01 Feb 2020. The option to avail further validity extensions under para 4.41(c) shall be available.
The EO period extended by 6 months for Authorizations expiring after 01 Feb 2020. A. Under para 4.42 (a) & (c) of HBP, Export Obligation (EO) period allowed under Advance Authorization Scheme is 18 and 24 months respectively. The EO period under this para now stands automatically extended by 6 months for Authorizations expiring after 01 Feb 2020. Option for further extensions as per HBP 4.42 (e) and (f) shall remain available after this period is over B. Under para 4.42 (d) of HBP, items under 4J get EO extension equal to half of the initially allowed period of EO. Now the EO period for items falling under appendix 4J stands automatically extended for a further period of six months for Authorizations expiring after 01 February 2020. .
Exhibition Exports period extended by 6 months for cases expiring after 1st February 2020 Under para 4.80 (C) (D) (E) of HBP, The period allowed for exhibition exports are restricted to 60/90/120/45/365 days depending on conditions mentioned) for replenishment of inputs of precious metals used. All durations mentioned under the given paras of HBP now stand extended by six months in addition to allowed durations for cases expiring after 01 February 2020.
Replenishment scheme / outright purchase / loan basis period allowed for exports realisation Under para 4.82 (c) and (d), 4.83(b), 4.84(c) of HBP, replenishment scheme / outright purchase / loan basis period allowed for exports realisation is capped at 90, 180 days or credit terms, 120 days and 150 days etc. All durations mentioned under the given paras of HBP now stand extended by six months in addition to allowed durations for cases expiring after 01 February 2020.
EO period under Advance Authorisation for Gems & Jewelry Under para 4.85(b) and (c) of HBP, EO period under Advance Authorisation for Gems & Jewellery allowed at 120 and 90 days respectively. All EO periods now stand extended by six months for cases falling under these paras which expire after 01 February 2020.
Extension in replenishment scheme A. Extension in replenishment scheme for G&J under Para 4.59(e) also extended by 6 months. B. Extension of 6 months under Para 4.75(c) and para 4.77(c) for Diamond exports and exports against supply by foreign buyer for G&J Sector. C. As approved by Department of Revenue, Exemption of IGST and Compensation Cess under Advance Authorisation, EPCG Scheme and EOUs till 31.03.2021 has been notified.
9 Chapter 6 of Hand Book of Procedures (HBP)-EOU/EHTP/STP/BTP Under para 6.01(b)(ii) of HBP, any LOP/LOI issued under the FTP has an initial validity period of 2 years and Such validity may be extended by the competent authority. Now All such LOPs/LOIs whose original or extended validity expires on or after 1st March 2020, would be deemed to be valid up to 31st December, 2020.
Export Obligation in case of sensitive products Under Para 6.06 (c): Special provisions have been laid down allowing a shorter period of export obligations in case of some sensitive products. In such cases where ever the export obligation period expires during 1st March, 2020 to 30th June, 2020, the same has been extended up to 30th of September, 2020
10 Chapter 7 of Hand Book of Procedures (HBP)-Deemed Exports Under para 7.05(a) of HBP, an application for refund of TED / Drawback may be filed within 12 months from the date of realization / supply. Now in all such cases where the above dates fall on or after 1st March, 2020, the date of filing of applications for refund of TED/Drawback will now be deemed to be extended up to 30th September, 2020
11 Chapter 7A of Hand Book of Procedures (HBP)- Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme As per para 7A.01(d) of HBP, an application for claim of TMA may be filed within one year from the date of quarter ending. Now application for refund of such claims for the quarter ending 31st March, 2019 and 30th June, 2019 may be filed up to 30th September, 2020
12 Chapter 9 of Hand Book of Procedures (HBP)- Miscellaneous Matters As per Para 9.02 of HBP, provisions of late cut have been laid down wherever any application is received after expiry of last date for submission of such application. Now last date of submission of application for the purpose of late cut would be taken to be extended as per the extension given above for the regular application.

17。経済特区 (SEZ) ユニットの円滑化

SEZ & EOU Compliances – Relaxations During COVID-19

# Relaxation Applicable To
1 In respect of SEZ Developers/Co-developers/Units, relaxations have been allowed on certain compliances A. Requirement to file Quarterly Progress Report (QPR) attested by Independent Chartered Engineers

B. Filing of SOFTEX forms by IT/ITES units

C. Filing of Annual Performance Reports (APR) by SEZ units
2 Development Commissioners have been directed to facilitate all extensions of Letter of Approvals (LoAs) and other compliances electronically in a time‐bound manner.

For cases requiring physical meetings, interim extensions may be granted till 30.06.2020 or further notice.
A. Developers/co-developers in the process of operationalizing SEZs

B. Units nearing completion of 5-year NFE block

C. Units yet to commence operations
3 In case of expiry of LOPs for EOUs, extensions may also be granted through electronic mode.

Where electronic approval is not feasible, validity may be deferred till 30th June, 2020.
A. EOUs whose 5-year NFE block ended during lockdown

B. EOUs whose LoPs expired during the lockdown
Others 1. Non-IT/ITES units in SEZs allowed to take desktops/laptops outside SEZs for WFH

2. Development Commissioners empowered to approve broadbanding for manufacturing essential items (e.g., masks, sanitizers, gowns)

3. DCs advised to adopt e-working and support units manufacturing drugs/essentials as per COVID guidelines

18。ECGC によるファシリテーション

  • 3月と4月に期限が到来する保険補償に基づく申告、延長申請、債務不履行報告などの申告書の提出期間を2020年5月31日まで延長しました。
  • この期間中のクレーム/返信の提出期限が最大30日に延長第四に 2020年6月。
  • 30時までの与信限度額申請手数料免除第四に 2020年6月。
  • 3月1日から30日までの更新/発行期限のポリシー提案処理手数料の50%削減第四に 2020年6月。
  • 以前に受理された出荷品について、買い手による支払い期限を延長する輸出業者の裁量。
  • 目的地に到着したが、目的国のロックダウンにより海外の購入者が通関しなかった貨物(再販/再輸入/放棄など)を決定する裁量。
  • 保険補償に基づく請求資格期間が、現在の4か月から1か月に短縮されました。

19。農産物・加工品輸出開発局 (APEDA) による農業輸出業者による円滑化

  • APEDAは、輸出業者を円滑に進めるため、RCMC、パックハウス、落花生加工装置、食肉工場の認定/登録の有効期間を2020年4月30日まで延長しました。
  • オーガニック製品の輸出業者に対する1回限りの措置として、証明書の有効期間をさらに1か月延長するための勧告が発行されました。
  • 2020年3月28日、HortiNet/GrapeNetで認可されたすべての研究所と、新鮮な果物や野菜のサンプリングと分析を行うAPEDA対象製品の検査室に、サンプラーと検査スタッフの移動に関連する障害をAPEDAと地方自治体に通知して迅速に解決するための勧告が発行されました。
  • APEDA認証機関は、有機認証の有効期間を延長するよう勧告されています。これにより、農家は有機栽培のステータスを失うことなく認証を継続できます。
  • また、物理検査を実施できなかった食品加工業者や輸出業者の証明書を暫定的に延長するための規定も設けられています。
  • APEDAの介入により、ナビ・ムンバイの梱包部門では、物資に不可欠な包装資材の生産を再開する許可を得ることができたのはごくわずかでした。

20。たばこ委員会による円滑化

さまざまなトレーダーによる2月の月次リターンの最終提出日は15日です第四に行進。3 月の申告書の最終提出日は 15 日です。第四に4月。たばこ委員会はこれらの日付を最大30日まで延長しました。第四に2020 年 4 月。たばこ委員会は州政府やその他の利害関係者と協議の上、15日までにたばこのオークションを開始する予定です。第四に 2020年4月、たばこ作物の損失を防ぐため。

21。ティーボードによるファシリテーション

ティーボードは、次のようにさまざまなタイムラインを延長しました。

Tea Board of India – Extension of Due Dates for Return Filings

Sl. No. Return Name Provision Under Frequency Stakeholder Due Date Purpose Extension Granted
1 Production Return (Form-E) TMCO Monthly Tea Manufacturers 07.04.2020 Captures monthly production, green leaf price paid, Tea Waste, disposal data – used for IIP Revised to 30.04.2020
2 Buyer Return (Form-F) TMCO Quarterly Tea Buyers 31.03.2020 Captures Tea purchase and sale data Revised to 30.04.2020
3 Instant Tea Return TMCO Monthly Instant Tea Manufacturers 07.04.2020 Instant Tea manufactured data Revised to 30.04.2020
4 Ware House Return (Form M) TWCO Monthly Tea Warehouses 07.04.2020 Tea storage and disposal details Revised to 30.04.2020
5 Export Return TDECO Monthly Tea Exporters 07.04.2020 Export quantity, value, port, and category-wise data Revised to 30.04.2020
6 Import Return TDECO Monthly Tea Importers No date Import quantity, CIF value, purpose of import Revised to 30.04.2020
7 Annual Return Tea Act Yearly Tea Garden Owners 31.03.2020 Development activities, age of bushes, worker welfare Revised to 31.05.2020

2020年3月24日付けのMHAビデオ通知により、最大50%の労働者がいるプランテーションを含む茶産業の運営が許可されました。

22。水産物輸出開発局 (MPEDA) による円滑化

  • MPEDAは、2020年4月1日より、ほとんどの輸出証明書、つまり米国市場向けのDS 2301証明書の発行をオンラインで開始しました。
  • これはエビの米国への輸出に不可欠な証明書です。オンライン化することで、輸出業者の身体的な動きが減りました。ロックダウンが導入された後、別の証明書(アジア太平洋貿易協定(APTA))もオンラインで作成されました。

23。新型コロナウイルスのパンデミックを踏まえ、調達を円滑に進めるために政府のeマーケットプレイス(GeM)が講じた措置

新型コロナウイルス関連品目の調達を容易にするための各種介入の状況は以下の通りです。

  • 新型コロナウイルスのカテゴリーと出品者数を追跡するための新しいページが導入されました。
  • より短い納期を有効にした短い期間の入札。新型コロナウイルス関連カテゴリーの入札サイクルは、従来の10日間から3日に短縮されました。また、商品の重要性を考慮すると、購入者はこのような商品の配送期間を2日に短縮することもできます。
  • 早期納品を容易にするために、購入者による配送選択用に、ローカルサプライヤー用とリードタイム用のフィルターが導入されています。
  • Covid特定カテゴリーの製品/ブランド承認において優先順位付けが行われています。
  • 不当な値上げを抑制するための新しいビジネスルールが導入されました。
  • 配送期間の延長は、元の配送期間の満了後30日間まで許可されています。
  • 特定のカテゴリーの通知から48時間以内に在庫を更新しない出品者には、在庫切れにするという新しいビジネスルール。
  • 8つの新しいCOVIDカテゴリのオリジナル機器メーカー(OEM)と販売業者が特定されました。
  • システム運用の継続性を確保するために、MSPとGeMを対象とした事業継続計画が策定されました。

24。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックにおける優先輸出を促進するために同省が講じた措置

ロックダウン後、自由貿易協定(FTA)に基づいてインドの優先輸出品の原産地証明書を発行する権限を与えられた機関は、機能していないか、または人員不足で運営されています。これを踏まえて、商務省は、輸出業者によるこれらの証明書のオンライン申請を容易にするいくつかの特定のFTAをこのデジタルプラットフォームに組み込んだ。

2020年4月7日付けの貿易通知1では、インドの主要な自由貿易協定、すなわちASEAN、日本、SAARC諸国、およびアジア太平洋貿易協定(APTA)との自由貿易協定(APTA)との自由貿易協定がこのデジタルプラットフォームに追加されました。2020年4月6日付けの関連する貿易通知62では、デジタル署名された証明書をこのプラットフォームで輸出業者に発行するよう各機関に求めています。また、遡及的に発行された場合でも、証明書には一律の手数料を支払うよう求められています。プラットフォームはデジタル署名証明書を発行し、取引相手にこれらのデジタル署名証明書を受け入れるようにすることに成功しました。これにより、このロックダウン期間中であっても、優先輸出が容易になります。

欧州連合(EU)への輸出業者のほとんどは、輸出品に関税優遇措置を受けるEU一般特恵制度(GSP)制度を利用しています。EU GSPは自己認証ベースですが、輸出者はREX(登録輸出者)番号を取得するためにインドの所定の機関に申請する必要があります。これらの機関の事務所が閉鎖されたことを踏まえ、2020年4月2日付けの貿易通知61では、輸出者が政府機関と物理的にやり取りをしないように、REX番号を取得するためのスキャン済み書類の受理が規定されています。これにより、EU GSPに基づくEUへの輸出者で、REX番号を取得していないものの、REX番号を取得していない輸出業者が、電子的に各機関に申請できるようになります(登録のローカルアドミニストレーターとも呼ばれます)。

25。貿易救済局 (DGTR) 局長による円滑化

貿易救済調査プロセスにおける書類の提出は、物理的なコピーを提出することなく、オンラインまたはデジタル送信によって行われています。

これにより、新しい調査と進行中の調査の両方が可能になりました。

また、ヒアリングや相談はビデオ会議を通じて行われています。

ソース: 商務省は、コロナパンデミックに関連した輸出業者の困難に対処するために、さまざまなコンプライアンス期限の緩和/延長などを行ってきました

この重要な時期に、皆様にはご自宅に戻り、新型コロナウイルスからご自身とご家族を守っていただくようお願い申し上げます。

26。年次/半年ごとの提出期限の延長
2019-2020会計年度のリターン
新型コロナウイルス感染症による影響

新型コロナウイルスのパンデミックによる国内でのロックダウン中に、FBOが2019-2020会計年度のFSSR-2011に基づく年間/半期生産申告書をフォームD-1、D-2で提出する際に直面した困難を考慮して、FSSAIは、2019-2020会計年度の年次申告書およびフォームD2の半期申告書の提出期限を2019年10月から2020年3月までの2020年7月31日まで延長しました。11日付の通達を参照してください 2020 年 4 月

ソース: ファイル番号A-3/アプリ通知/FSSAI/NR

27。海運省、港湾利用者とPPP事業者に救済パッケージを提供

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、世界の社会経済構造を一例として混乱させています。このような状況では、海運・物流業界も例外ではなく、貿易量の減少により海運チェーンが混乱しています。インド海運省は2020年4月21日、同国の12の主要港湾に対し、ライセンス料関連の費用と4月、5月、6月のレンタル料の引き上げを求める書簡を発行した。

インド政府が講じた措置は、アウトブレイクの影響を受けた輸出業者、海運会社、物流業者、輸入業者にいくらかの救済を提供することを目的としています。インドが完全にロックダウンされる中、供給側と需要側の両方が減少しているため、物流事業は大きな課題に直面しています。

完全な概要はこちらをご覧ください。

27.1 ポートユーザーへの料金の一時停止

保管料からリースレンタルまで、政府は港湾利用者にいくつかの免除を指示しています。

27.1.1 ストレージ料金: インド海運省は、ロックダウン期間中、港湾利用者に無料の保管時間を許可するよう港に要請しました。

27.1.2 ライセンス料関連料金とリースレンタル: 政府は、4月、5月、6月の延期、年間ライセンス料、または年間リース料を比例配分して支払うことを許可するよう港に要請しましたが、それも何の利害もありません。

27.1.3 その他の料金と罰則: さらなる指示には、ロックダウン期間中に貨物の積み下ろし作業、停泊、避難、または到着が遅れた場合でも、港は罰金、留置料、滞留料、滞留料、停泊料または罰則雇用の変更、トレーダー、コンセッショネア、船会社、CFS、輸入業者または輸出業者に履行に関連する罰金を課してはならないと記載されています 30日間の回復期間とともに。

27.1。4 追加保管用土地: 港湾エリア内に追加の土地がある場合は、港湾利用者に一時的に追加の保管施設を提供できるように、港は必要な対策を行う必要があります。ただし、同省は、2020年6月30日までは港湾がレンタル料や手数料、その他の費用を請求してはならないことも明確にしています。追加の土地は「現状のまま」で提供されるべきです。

港湾利用者だけでなく、政府はPPPコンセッショネアを支援するためにいくつかの措置を講じています。

27.2 PPPコンセッショネアへの請求の免除

コロナウイルスの流行とロックダウン措置により、主要港のプライベートパートナーシップターミナルは最悪の被害を受けた企業の1つです。政府は、このセクターを刷新するために以下の措置を講じるよう港に命じました。

27.2.1 ロイヤルティおよび機器レンタル関連費用、および収益シェアの変更: コンセッショネアの要請に従い、港湾は、4月、5月、6月の収益について、機器のロイヤルティとレンタル料を無利子で繰り延べることを許可する必要があります。

この繰延金額は、3か月の自由利息期間が終了した後に支払う必要があります。あるいは、RBIの91日財務省短期証券に規定されている利率に従い、毎月同等の金利で6回に分けて支払うこともできます。

27.2.2 リースに関する料金 レンタルおよびリース料: さらに、2019年1月1日から2019年12月31日までの月間平均貨物量を比較して減少した貨物量まで、今後3か月間(4月、5月、6月)のライセンス料、リースレンタル、およびその他の同様の料金を免除するよう港に指示されました。

27.2.3 追加の保管用地: 港内に必要な追加エリアがある場合は、2020年6月30日まで、PPPコンセッショネアに一時的かつ無料で追加の保管エリアを許可する必要があります。

27.2.4 MGT (最低保証スループット) 義務: MGT債務の計算に変更があります。現在、政府は、ロックダウン期間やこの期間に処理された特定の貨物量を考慮せずに、それぞれの年のMGTを計算すべきだと述べています。

27.2.5 パフォーマンス基準に関連する義務: ロックダウン期間と回復期間の30日間、どの港も、輸送保管の滞留時間、総バース出力、配送店舗の受領業務の期間、または積み替え禁止に関する要件などのパフォーマンス基準の不足分に対して、いかなる種類の料金や違約金も課してはなりません。

27.3 海上支払義務または船舶関連料金

また、港湾事業者から無利子での60日間の許可を求められた場合は、海上使用料および高額な船舶関連費用をインドの沿岸船に繰り延べるよう港に指示しています。これに加えて、書簡には、港湾は沿岸船事業者からセキュリティとして必要な銀行保証を受けるべきだと記載されています。2020年5月30日以内に受け取った延期要請を検討すべきだ。

27.4 不可抗力

インド財務省は、コロナウイルスの発生は自然災害と見なさなければならないことをすでに通知しています。さらに、不可抗力を発動すべきであるとの指摘もありました。さまざまな利害関係者の要請に応じて、海運省は次のように指示しています。

  • 港湾は、PPPモードまたはその他の方法で実施中のプロジェクトの完了までの期間を延長する必要があります
  • すべての主要港は、実施中のPPPプロジェクトについて、ケースバイケースに基づいてすべての罰則を免除するよう指示されています。港湾は、コンセッション協定の関連規定に従い、履行義務の繰り延べを認める必要があります。
  • さらに、不可抗力期間は、財務大臣が提示した命令日から始まります。

出典:ロックダウン中にICD/CFS/ポート/ターミナルオペレーターが徴収する滞留料の免除

28。 公共部門銀行(PSB)の法定監査の緩和

  • 既存の基準に従い、20億インドルピー以上の前払い金があるすべての支店に対して法定支店監査を実施する必要があります。さらに、1/5第四に 残りの支店の(地方/都市部/準都市部/大都市部の支部の断面を表す)銀行の前払金の90%をカバーするように監査の対象となるべきです。
  • ただし、ロックダウンの状況を考慮して、20クローレ以上の前払い要件は廃止されました。したがって、支店監査は、銀行の全資金型エクスポージャーの 90%、全資金型エクスポージャーの 90% をカバーするように実施すべきである。選定された支店は、地方/都市部/準農村部/大都市圏の複数の支店でなければなりません。
  • PSBは、関係する監査人および銀行職員の安全を確保するために適切な予防措置を講じる必要があります。監査人が必要とする文書や情報を可能な限り電子媒体を通じて提供し、支店を慎重に配分することで物理的な移動を最小限に抑えるよう取り決めを行う場合があります。
  • 支店配分の詳細をRBIに提出する日付は、以前に伝えられた2020年4月30日から2020年6月15日に延長されました。

ソース: 2020年4月27日付けのインド準備銀行-DOS.arg.No.6605 /08.91.001/2019-20

29。規制当局への申告書の提出 — 期限の延長 RBI によって

29.1 上記の団体が規制局に提出する必要のあるすべての規制申告書は、期日から最大30日遅れて提出できます。この延長は、2020 年 6 月 30 日までに提出が義務付けられている規制当局の申告書に適用されます。詳細は附属書に記載されています。申告書を早期に提出できる立場にある事業体は、引き続き提出することができます。

29.2 法定申告書、つまり1949年の銀行規制法、1934年のRBI法、またはその他の法律で規定されている申告(CRR/SLRに関連する申告書など)の提出期限を延長することはできません。

期限から最大30日遅れて提出できる規制申告書のリスト

30。2016年破産法に関する緩和

ザの 2020年11月11日通知—2020年3月21日付けの中央税 GST に基づくフォーム GSTR-3B の逐次提出要件を克服し、2016 年の IBC 法の規定に適合させるための特別な手続きを考案しました。

後者は、以下を介して行われたさらなる修正について 2020年5月5日付けの2020年中央税第39号通知 そして以下にいくつかの説明があります 2020年5月6日付けの中央税なし通達第138/2020

30.1 IRP/CIRPのGST登録期限の延長

  • 2016年倒産法(「IBC」)に基づく企業倒産解決手続き中の企業債務者の管理は、暫定解決専門家(IRP)または解決専門家(RP)によって行われます。

30.2 GSTに基づくすべての申告書が提出された場合、IRP/CIRPによる個別のGST登録は不要

  • 2020年5月5日付けのN/No.39/2020—Central Taxで、法人債務者の登録(以前のGSTIN)に基づくIRP/RPの選任前のすべての課税期間について、法人債務者からフォームGSTR-1、フォームGSTR-3が提出されている場合、IRP/RPは新規登録を行う必要がないことが明らかになりました。 (関連条項はN/No. 39/2020-Central Tax、5日付で挿入)第四に 2020 年 5 月)

30.3 IBCの最初の任命後のIRPの変更

  • IBCでの最初の任命後にIRP/RPが変更された場合、新しいRPには個別のGST登録は必要ありません。ただし、これは承認署名者の変更としてのみみなされ、すべてのRPがそのような任命のたびに個別の人物と見なされるわけではありません。
  • 権限のある署名者の変更は中核的な修正ではないため、税務当局の承認は必要ありません。ただし、以前に承認された署名者が新しいIRP/RPとログイン認証情報を共有しない場合、新たに任命された人は以下のように管轄当局を通じて詳細情報を追加してもらうことができます。 主な権限のある署名者
CA Kapil Mittal
Mr. Kapil Mittal is a partner of the firm and has a strong legal and tax background with over 15 years of experience. He heads the Firm’s Tax Advisory and Compliance Practice. He specializes in
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