2013年会社法に基づく企業の社会的責任と関連する側面

Category:
会社法
Published on:
December 12, 2022

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私たち人間は社会と切り離せない存在であり、人間が設立した企業はその事業を通じて人々に影響を与えます。したがって、社会のニーズを道徳的義務として理解することが最も重要です。企業が社会に還元するためにとる行動はすべて、企業の社会的責任 (CSR) の範疇に入ります。

CSRは社会に前向きな変化をもたらし、消費者が社会的責任のある企業の製品やサービスを使用していると感じ、愛着と支持を感じるようになると、顧客の信頼も高まります。インドでは、教育、生活支援、保健分野などに投資される慈善事業への支出の最大 28% がCSR支出となっています。

CSRはすべての主体が社会に対して負うべき道徳的責任ですが、それでも義務化して、どの団体も見逃さないようにしたほうがよいでしょう。同じように、2013年の会社法では、特定の企業がCSR活動から純利益の一定割合を負担することが義務付けられました。本稿では、CSRの必須要件、CSRの活動、CSRの実施方法、税制優遇措置とCSR、未使用または超過分のCSR額の処理、影響評価、新型コロナウイルス時代のCSRとCSRに関する開示など、CSRのさまざまな側面について論じています。

1。CSR委員会:CSR規定の対象となる会社

  • 2013年の会社法第135(1)条に従い、直近の会計年度中に以下のカテゴリーのいずれかに該当する企業は、CSR委員会を結成することが義務付けられています。
    • 純資産が500クローレ以上の会社、または
    • 売上高が1,000クローレ以上の企業、または
    • 純利益が5億インドルピー以上の会社
  • CSR委員会は3人以上の取締役で構成され、そのうちの1人は 独立取締役。 ただし、会社が第149(4)条に基づいて独立取締役を任命する必要がない場合、CSR委員会は2人以上の取締役で構成されるものとします。
  • 会社はCSR委員会の構成を取締役報告書に開示することが義務付けられています。
  • ただし、企業がCSR活動に費やす金額が50,00,000インドルピーを超えない場合、会社はCSR委員会を設立する必要はなく、CSR委員会のすべての機能はCSR委員会によって遂行されるものとします。 取締役会 そんな会社の。

2。CSR活動にかかる支出

  • CSR委員会の設置が義務付けられているすべての企業は、毎会計年度において、直前の3会計年度の平均純利益の少なくとも2%をCSR活動により負担するものとします。
  • 会社が設立から3年の期間を完了していない場合、設立からのすべての会計年度の利益の平均を計算するものとします。

3。CSR活動における純利益の計算

  • 対象企業は、平均純利益の2%をCSR活動から得ることが義務付けられています。
  • この目的のために、純利益は2013年の会社法第198条に従って計算されるものとします。
  • 控除可能額:

純利益の計算には、次の金額が差し引かれます。

  1. すべての通常の作業料金。
  2. 取締役 報酬;
  3. 会社のスタッフまたは会社の従業員に支払われる、または支払われるべき賞与またはコミッション
  4. 超過利益または異常利益に対する税金。
  5. 特別な理由または特別な状況で課される事業利益に対する課税
  6. 会社が発行した社債の利息。
  7. 会社が執行した住宅ローン、および固定資産または変動資産の手数料によって担保されたローンおよび前払金に対する利息。
  8. 無担保ローンおよび前払金に対する利息。
  9. 不動産か動産かを問わず、修繕費用。ただし、修繕が資本的性質のものでない場合に限ります。
  10. 第181条に基づく拠出を含む支出
  11. 第123条に定める限度までの減価償却
  12. 任意の年に発生した損失の設定。ただし、純利益を確認する必要がある前年の翌年の利益から当該超過分が差し引かれていないことを条件とします。
  13. 契約違反から生じる責任を含め、法的責任により支払われるべき補償または損害
  14. (m) 項で言及されているような責任を果たすリスクに対して保険として支払われた金額
  15. 不良とみなされ、会計年度中に償却または調整された債務。
  • クレジット対象外収入:

純利益の計算中は、以下の金額については控除しないものとします。

  1. 投資会社の場合を除き、会社が発行または売却した株式または社債のプレミアムによる利益
  2. 没収された株式の売却による利益。
  3. 事業またはその一部の売却による利益を含む、資本的性質の利益
  4. 不動産または資本的性質の固定資産の売却による利益。ただし、会社の事業の全部または一部が、そのような資産または資産の売買で構成されている場合を除きます。

ただし、固定資産の売却価額が減価償却額を超える場合、その固定資産の当初の費用と減価償却額との差額を超えない範囲で、超過分の金額がクレジットされるものとします。

  • 自己資本準備金に計上された資産または負債の再評価による損益には、資産または公正価値での負債の測定による損益計算書の剰余が含まれます。
  • 未実現利益、想定利益、または資産の再評価を表す任意の金額

4。CSR委員会の役割

企業の社会的責任委員会は次のことを行うものとする。

  1. 企業が実施すべき活動を示す企業の社会的責任方針を策定し、取締役会に勧告する。
  2. 活動にかかる支出額を推奨
  3. の企業の社会的責任方針を監視してください 会社 時々。

5。CSR活動に関する取締役会の役割

すべての企業の取締役会は、

  1. 企業の社会的責任委員会による勧告を考慮して、会社の企業の社会的責任方針を承認してください。
  2. CSR方針の内容を報告書で開示し、会社のウェブサイトにも掲載する。
  3. の企業の社会的責任方針に含まれる活動を確認してください 会社 会社が行います。

6。CSR活動の対象となる活動

2013年の会社法の別表VIIには、インドの企業が実施する可能性のある幅広いCSR活動が記載されています。CSR義務を果たすための活動には以下が含まれます。

  1. 飢餓、貧困、栄養失調を撲滅し、予防医療や衛生などの医療を促進し、公衆衛生を促進し、安全な飲料水を提供するために中央政府が設立したスワッチ・バーラト・コシュへの寄付も行っています。
  2. 特に子ども、女性、高齢者、障がいのある人々を対象とした、職業技能向上のための特殊教育や雇用を含む教育、および生計向上プロジェクトの促進。
  3. ジェンダー平等の促進、女性のエンパワーメント、女性や孤児のためのホームやホステルの設置、高齢者向けの老人ホームやデイケアセンターなどの施設の設置、社会的、経済的に後進的なグループが直面する不平等を減らすための措置。
  4. 環境の持続可能性、生態系のバランス、動植物の保護、動物福祉、アグロフォレストリー、天然資源の保護、土壌、空気、水の質の維持の確保、およびガンジス川の若返りのために中央政府が設立したクリーンガンガ基金への寄付を含みます。
  5. 歴史的に重要な建物や遺産、芸術作品の修復、公共図書館の設立、伝統芸術や手工芸品の振興と発展を含む、国の遺産、芸術、文化の保護。
  6. 軍隊退役軍人、戦争未亡人とその扶養家族、中央武装警察(CAPF)および中央準軍事部隊(CPMF)の退役軍人、および未亡人を含むその扶養家族の利益のための措置。
  7. 地方スポーツ、全国的に認められたスポーツ、パラリンピックスポーツ、オリンピックスポーツの振興を目的とした研修
  8. 首相の国家救済基金または首相の緊急事態における市民支援・救済基金(PM CARES基金)、または社会経済的発展と対象カースト、部族、その他の後進階級、少数民族、女性の社会経済的発展と救済と福祉のために中央政府が設立したその他の基金への寄付。
  9. 中央政府、州政府、公共部門事業、または中央政府または州政府の機関から資金提供を受けた、科学、技術、工学、医学分野のインキュベーターまたは研究開発プロジェクトへの寄付、および
  10. 公的資金による大学、インド工科大学(IIT)、原子力省(DAE)の下に設立された国立研究所および自治機関、バイオテクノロジー省(DBT)、科学技術省(DST)、製薬省、アーユルヴェーダ、ヨガ、ナチュロパシー、ユナニ、シッダ、ホメオパシー(AYUSH)、電子情報技術省などへの寄付機関、すなわち国防研究開発機関(DRDO)、インド農業研究評議会(ICAR)、インド評議会医療研究(ICMR)と科学産業研究評議会(CSIR)は、持続可能な開発目標(SDGs)の推進を目的とした科学、技術、工学、医学の研究を行っています。
  11. 農村開発プロジェクト。
  12. スラム街開発。
  13. 救援、リハビリ、復興活動を含む災害管理

さらに、2014年6月18日付けの一般通達第21/2014号によると、上記の活動は本質を捉えるように寛大に解釈されるべきである。上記の項目は広範囲にわたるものであり、付録で説明されているように、幅広い活動を網羅することを意図しています。

さらに、会社法の第135(5)条に従い、企業の社会的責任活動に割り当てられた金額の支出については、事業を展開する地域とその周辺地域を優先するものとします。

7。CSR活動の対象とならない活動

2022年6月18日付けの一般通達第21/2014号により、以下の活動を企業の対象となるCSR支出の一部に含めることはできません。

  1. 会社の従業員とその家族のみに利益をもたらすプロジェクト、プログラム、または活動
  2. マラソン/アワード/慈善寄付/広告/テレビ番組のスポンサーシップなどの1回限りのイベント
  3. 法律/規程(労働法、土地取得法など)の履行に要する費用
  4. 政党への直接的または間接的な寄付は、CSR活動とはみなされません。
  5. 通常の事業方針に従って発生する活動。

ただし、企業が通常のCSRスタッフや企業のボランティアに支払う給与は、CSR支出の一部としてCSRプロジェクトの費用に織り込むことができます。

8。CSR活動における超過金額または未使用額の処理

8.1 年間のCSR活動への超過支出額

企業が純利益の必要な2%を超える金額を支出した場合、その超過額は、以下の条件に従い、その超過額を、直近の次の3会計年度までの支出要件と相殺することができます。

  1. 相続可能な超過額には、CSR活動から生じる余剰分がある場合は含まれないものとし、
  2. 理事会はその旨の決議を可決するものとする。

8.2 進行中のプロジェクトの未使用額

企業が進行中のプロジェクトのCSR活動に全額を費やさなかった場合、そのような進行中のプロジェクトの未使用額は、会計年度末から30日以内に、特別に指定された事業に振り替える必要があります 「未使用の企業の社会的責任アカウント'会社が開設する銀行口座。

さらに、このような専用口座に送金された金額は、CSR方針に従い、今後3会計年度以内に使用する必要があります。

ただし、何らかの理由でこれらの金額が3年経っても未使用のままの場合は、第3会計年度末から30日以内に、2013年会社法のスケジュールVIIに規定されている資金、つまりPM CARES基金などに振り替える必要があります。

8.3 他のプロジェクトの未使用金額

会社がCSRの全額を利用できず、その金額がCSRプロジェクトに割り当てられていない場合、その未使用額は、会計年度末から6か月以内に、2013年会社法のスケジュールVIIに規定されている資金に振り替えられるものとします。

さらに、会社はCSR金額を使わない理由を取締役会報告書に明記しなければならない。

9。コンプライアンス違反の影響

会社法第135 (7) 条に従い、企業がCSRの規定の遵守を怠った場合、会社は以下の金額より低い額の罰金を科される義務があります。

  1. 場合によっては、会社がスケジュールVIIで指定された基金または未使用の企業の社会的責任口座に送金する必要のある金額の2倍、または
  2. 1 クローネインドルピー

さらに、債務不履行に陥った会社のすべての役員は、以下の金額より低い金額の罰則の対象となるものとします。

  1. スケジュールVIIに規定されているファンドまたは未使用の企業の社会的責任勘定に会社が送金する必要のある金額の10分の1(場合によっては)
  2. または2万ルピーのいずれか少ない方。]

10。よく寄せられる質問

CSR活動で発生した支出が所得税控除の対象となるかどうか

セクション37(1)の説明2によると、事業におけるCSR支出は事業で発生した支出とは見なされません。したがって、所得税から控除することはできません。ただし、修理、減価償却、特定の資金への拠出など、第30条から第36条または第80G条に記載されているその他の種類のCSR支出は、それぞれの項目に基づく控除の対象となります。

特定企業のインパクトアセスメントとは

政府は、企業がプログラムやプロジェクトへの社会的投資が社会に与える影響を理解し、評価できるように、特定の企業に対して影響評価を行うことを義務付けています。現在、支出額が1億インドルピー以上のすべてのプロジェクトの直前の3年間に10億インドルピー以上のCSR支出を行った企業には、影響評価が義務付けられています。影響評価は独立機関が行わなければならず、影響評価報告書は取締役会に提出され、CSRに関する年次報告書に添付されるものとします。影響評価費用はCSRに充当することもできますが、その額はその会計年度のCSR総額の 5% または50万インドルピーのいずれか少ない方を超えてはなりません。

新型コロナウイルス時代のCSR活動

MCAは、2022年5月5日付けの通達第09/2021号で、新型コロナウイルス関連の活動で発生したCSR資金がCSR支出の対象となることを明確にしました。新型コロナウイルス治療のための保健インフラの構築、医療用酸素生成・貯蔵プラントの設立、新型コロナウイルス対策のための酸素濃縮器、人工呼吸器、ボンベ、その他の医療機器の製造と供給、または同様の活動のための支出は、対象となるCSR活動となりました。さらに、通常の事業活動において新しいワクチン、医薬品、医療機器の研究開発活動に従事する企業は、新型コロナウイルスに関連するワクチン、医薬品、医療機器の研究開発活動を行うことができます。CSR活動。これは、2020年4月から2023年3月までの会計年度のみが対象となります。しかし、新型コロナウイルスに関する研究開発に従事するこれらの企業は、別表VIIに記載されている機関と協力して研究開発を行うべきです。2013年の会社法のスケジュールVIIでは、企業のCSR資金を、新型コロナウイルスに関連するさまざまな活動に充てることができます。

CA Kavit Vijay
Kavit Vijay, partner in the firm has 15 year’s experience in Audit and Assurance. He heads Audit and Assurance division of firm. He is specialized in:
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