パトナ高等裁判所閣下
の問題で
秘書によるゴビンダ・コンストラクション対インド連邦(パトナ高等裁判所)(2021年民事令管轄事件第9108号)
申立人は、2019 年 2 月と 2019 年 3 月の GSTR-3B をそれぞれ 2019 年 10 月 23 日と 2019 年 11 月 7 日に 2019 年 11 月に提出しました。被申立人は、CGST 法の第 16 (4) 条に定める条件、すなわち、翌年の 9 月の申告書の提出期日を過ぎると ITC を請求できないという条件により、GSTR-3B で請求された ITC を否認しました。申立人は、第16条 (4) は財産権の侵害となるため、インド憲法第300-A条の規定に反すると異議を申し立てた。
高等裁判所は、以下の場合、第16条 (4) 項の判決を下しました。 CGST法第16条の文言には曖昧さがなく、その下に定められた条件と制限に従ってITCの付与が明確に規定されています。 第16条(4)は、登録者にITCの受験資格を得るための条件の1つを規定しています。したがって、第16条 (1) に基づく登録者のITC受験権は、当該条件が満たされた場合にのみ既得権となります。 ITCは無条件ではなく、登録者は与えられた必要条件が満たされ、セクション16(4)に基づく制限が適用されない場合にのみITCの資格を得ます。したがって、CGSTのセクション16(4)は、インド憲法第300-A条に違反しているとは言えません。
1。事件の簡単な事実
- 申立人は、2019年10月23日と2019年11月7日にそれぞれ2019年2月と2019年3月の GSTR-3B を提出しました。
- 申立人は、フォーム GSTR-3B への申告書の提出が遅れたことを理由に、2019 年 2 月と 3 月の課税期間に ITC を許可しないという提案の SCN を受け取りました。
- 申立人は、同法第16(4)条に基づくITCの不許可は正当化されないと回答した。申立人は、申告書を所定のフォーム GSTR-3B で提出し、そのフォームで必要な開示を行ったと主張しました。
- SCNによると、申立人はCGST法のセクション16(4)に違反して、2019年2月と2019年3月の課税期間にITCを利用していました。
- この命令に不満を抱いた申立人は、州税追加局長への上訴(控訴)を希望した。しかし、申立人が提供したITCはCGST法の第16 (4) 条により認められないという理由で、控訴は却下されました。
- 当局は、CGST法の第16(4)条を発動して、申立人が申告書の提出を遅らせたとしてITCを利用することを許可しませんでした。
2。高等裁判所に提起された問題
高等裁判所での一般的な異議申し立ては次のとおりです。
- 翌年の9月の申告書の提出期日を過ぎると、請求書またはデビットノートに対する仮払税額控除(ITC)の受給資格が認められないというCGST法第16条(4)の憲法上の有効性。第16条 (4) は、インド憲法第14条および第300A条に違反しています。
- さらに、CGST法の第16(4)条に記載されている条件は、本質的に手続き上のものにすぎず、CGST法のセクション16(1)およびセクション16(2)に規定されている実質的な条件を無効にすることはできません。
- 第16条 (2) には非頑固な条項はないため、同法第16条 (4) にも同じことが優先されるものとします。
- また、GSTR-3B の返品は、CGST 法の第 39 (1) 条に規定されている返品とみなすことはできません。これは、同法の第 39 (1) 条で検討されている返品の条件を満たしていないためです。さらに、CGST 法の第 39 (1) 条に基づく申告書としてフォーム GSTR-3B を規定する遡及的改正は、CGST 法自体の第 39 (1) 条には適用されません。
3。リーガル抜粋
参照しやすいように、関連する法律の抜粋を以下に繰り返します。
- CGST法のセクション16 (4):
「16。仮払税額控除を受ける資格と条件-
...
(4) 登録者は、商品またはサービスの供給に関する請求書または借方手形、あるいはその両方について、当該請求書または借方票が関連する会計年度末に続く9月の申告書の提出期限、または関連する年次申告書の提出のいずれか早い方以降に、仮払税額控除を受ける権利を有しないものとします。
...」
セクション16(4)は、2022年財務法によって改正され、2022年10月1日から施行されました。これにより、「セクション39に基づく9月の申告書の提出期限」という言葉と数字は、次のように置き換えられます。 「11月30日の日」
4。申立人の論争
申立人はこう主張している。
- ITCはインド憲法第300A条に基づく既得権であり、申告書の提出が遅れたため、そのような保護された既得権は軽々しく奪うことはできません。
- さらに、第16条(4)に基づく制限は、9月以降の会計年度末以降に受領された請求書またはデビットノートのITCにのみ適用され、その日以降に提出された遅延申告書でのITC請求には適用されません。
- また、第16条(4)に基づくITCは、商品またはサービスの購入段階で支払われる税金の性質であり、インド憲法第300A条に基づく既得権であるため、納税義務の計算において、商品またはサービスの販売時に支払うべき税金で調整する必要があります。
- CGST法の第16 (4) 条に基づく条件は、本質的に手続き上のものであり、同法の第16 (1) 条および第16 (2) 条に基づく実質的な条件に優先することはできません。
- 第16条(4)の規定は、第19条(1)(g)で保証されている貿易と職業の自由の権利に不合理かつ不均衡な制限を課しているため、憲法第300A条に違反しています。
- さらに、CGST法のセクション16(4)に基づいてITCを禁止することは二重課税に相当し、したがって付加価値税の原則に違反します。
5。被申立人の論争
回答者は次のように主張しました。
- ITCは、CGSTに基づいて登録された人に与えられる給付であり、CGST法の制度に従ってのみ利用できます。
- さらに、CGST法のセクション16(4)に定められた条件は、同法第16条に基づいてITCを利用するためには本質的に必須です。
- 購入時およびサプライヤーへの供給時におけるITCの支払いは、ディーラーがフォームGSTR-3Bに申告書を提出して取引を開示するまで、ディーラーの信用台帳に残ります。ITCの金額はディーラーの電子台帳に入金され、ディーラーが申告書を提出し、ディーラーがフォーム GSTR-3B で申告書を提出すると、ディーラーの信用台帳にある仮払税の金額が政府財務省に届きます。
- これが、ディーラーが遅延申告書を提出することを防ぐために、議会がCGST法の第16(4)条に基づいてそのような規定を設けた理由です。
6。高等裁判所による分析と調査結果
パトナ高等裁判所閣下は、以下の議論と解釈を行いました。
a. 第16条 (4) は、インド憲法第300-A条の検証ではない
- 根本的な問題の1つは、ITC自体が既得権であるかどうかであり、CGST法の第16(4)条による権利の拒否は、第300-A条に基づく憲法上の権利の侵害に相当するかどうかです。
- 第300A条に基づく財産権は人権であり、憲法上の権利でもあります。法律に基づく場合を除き、持ち去ることはできません。
- 最高裁判所は、1995年のSupp (1) SCC 596で報告されたJilubhai Nanbhai Khachar & Ors.対グジャラート州およびAnr. の訴訟において、次のように解釈しました。
- 財産は、法律によって保証および保護されている権利の集合体です。
- それはあらゆる種類の貴重な権利と利益、特に物に対する所有権と独占権、あらゆる法的方法で物を処分し、所有し、使用し、他のすべての人を干渉から排除する権利にまで及びます。
- さらに、解釈の基本原則としては、議会の意向をまとめることです。言葉が明確で、曖昧さや曖昧さがなく、議会の意図が明確に伝えられている場合、裁判所が法定規定を改正または変更する余地はないというのが法的解釈の基本的なルールです。
- CGST法第16条の文言に従い、すべての登録者は、事業の推進に従って使用または使用されることを意図した商品またはサービス、あるいはその両方の供給に対してITCを請求する権利を有するものとし、当該金額はその個人の電子信用台帳に入金されるものとします。ただし、このITCの資格には以下の条件が適用されます。-
- 規定されているような条件や制限、および
- 第49条に規定された方法で
- 第16条(2)は事実に反する条項であり、登録者は、その条項(a)から(d)に記載されている要件を満たし、条件を満たさない限り、ITCに加入する資格がないと明記されています。
- CGST法の第16条(4)は、次の会計年度の11月30日(修正後)以降、または関連する年次申告書の提出のいずれか早い方以降、登録者は請求書またはデビットノートに関してITCを受け取る資格がないことを明確に規定しています。
- CGST法第16条の文言には曖昧さがなく、その下に定められた条件と制限に従ってITCの付与が明確に規定されています。
- さらに、ITCは無条件ではなく、登録者がITCの資格を得るのは、与えられた必要条件が満たされ、セクション16(4)に基づく制限が適用されない場合のみです。
- 第16条(4)は、登録者にITCの受験資格を得るための条件の1つを規定しています。したがって、第16条 (1) に基づく登録者のITC受験権は、当該条件が満たされた場合にのみ既得権となります。
- ある人が憲法第300-A条を発動するには、次の2つの状況が共存している必要があります。-
- (2016)15 SCC 125で報告されたJayam and Company対アシスタント・コミッショナー&Anr. の訴訟では、最高裁判所は2006年のタミル・ナードゥ州付加価値税法のセクション19(20)の憲法上の有効性を支持し、次のように判断しました。
- 法令により譲歩が与えられる場合はいつでも、そのような譲歩を利用するためには、その譲歩に付随する条件を厳格に遵守する必要があります。
- ITCは「ディーラー」の権利ではありませんが、第19条により付与された譲歩です。
- CGST法のセクション16(1)によると、セクション16(4)の規定は、登録者がITCを受ける資格を得るための条件の1つです。
- したがって、CGSTのセクション16(4)は、インド憲法第300-A条に違反しているとは言えません。
b. 第16条(4)は、CGST法第302条(第19条(1)(g)に基づく貿易および職業の自由の権利の制限)の適用対象とならない
- 申立人は、第16条(4)が、憲法第19条(1)(g)で保証されている貿易と職業の自由の権利に対して、不合理かつ不釣り合いな制限を課していると主張している。
- したがって、それは憲法第302条に違反し、憲法第13条の効力です。
- すべての登録者に統一的に適用される法律は、憲法第19条(1)(g)に違反しているとは見なされません。
7。結論
高等裁判所は、CGST法の第16(4)条は憲法上有効であり、インド憲法第19条(1)(g)および第300-A条に違反していないと判断しました。